「うちは30人。ストレスチェックが義務になるらしいけど、何から始めればいい?」「産業医はいないし、費用もかけられない。自分たちでできるの?」——2028年の義務化を前に、50人未満の会社の経営者・総務の方から増えている相談です。
先に結論です。50人未満の会社が決めることは「実施者を誰にするか」「紙かWebか」「面接指導を誰に頼むか」の3つだけです。実施者は保健師や医師を抱える委託先に頼むのが便利で、厚生労働省の無料プログラムで自社実施することもできます。準備は半年前から、面接指導は実施から1か月以内。産業医の選任も労基署への報告も不要です。2027年からしっかり準備しておいて損はありません。
この記事では、50人未満の会社からの相談を日常的に受けている現役産業医として、義務になる範囲、最小構成の決め方、自社実施と委託の違い、30人規模の年間の流れ、内製で危なかった例、50人未満でもいま義務になる面接指導と頼み先を、経営者と総務の目線で解説します。
50人未満の会社はいつから何が義務になるか——2028年4月1日から

2025年に公布された改正労働安全衛生法により、2028年4月1日から常時50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されます。義務になるのは「実施・本人通知・面接指導・措置」で、労働基準監督署への報告と産業医の選任は不要のままです。 制度の全体像(目的・会社の義務・年1回の流れ・役割分担)は、ストレスチェック制度とは?目的・義務・流れにまとめています。
| 項目 | 現在(50人未満) | 2028年4月1日以降 |
|---|---|---|
| ストレスチェックの実施(1年以内ごとに1回) | 努力義務 | 義務 |
| 結果の本人通知(実施者から直接) | 実施したら義務 | 義務 |
| 高ストレス者への医師の面接指導(申出から1か月以内) | 実施したら、申出があれば義務 | 義務 |
| 面接指導の結果に基づく就業上の措置 | 実施したら義務 | 義務 |
| 労働基準監督署への報告 | 不要 | 不要(予定) |
| 産業医の選任 | 不要(努力義務) | 不要(努力義務) |
| 衛生委員会の設置 | 不要(意見を聴く機会は必要) | 不要(意見を聴く機会は必要) |
| 記録の保存(5年)・不利益取扱いの禁止 | 義務 | 義務 |
いま50人未満の会社で努力義務になっているのは、ストレスチェックを「実施すること」だけです(安衛法附則4条は66条の10の第1項だけを努力義務に読み替えています)。実施した会社は、結果の本人通知、申出があった人への医師の面接指導、医師の意見を聴いての措置まで、法令と指針どおりに行う必要があります(厚生労働省「ストレスチェック制度関係Q&A」Q0-8)。労働基準監督署への報告だけは、50人未満では不要です。
50人未満の最小構成——実施者・紙かWebか・面接指導の3つを決める

「これだけ決めれば始められる」という最小構成は3つです。
| 決めること | 現役産業医のおすすめ | 注意 |
|---|---|---|
| ①実施者は誰か | 保健師がストレスチェックのサービスを提供していたり、委託先が保健師・医師を抱えている場合が多いので、そこに頼むのが便利 | 「自分で医師・保健師を見つければ安い」は、見つからないことがある |
| ②紙かWebか | 最近はWebのほうが安くなってきている。紙は収集・送付が大変 | メールアドレスがない会社は紙も検討。会社の状況に応じて |
| ③面接指導を誰に頼むか | 地域産業保健センター(無料)も手だが、人数に限りがあり回数も限られる。マッチングサービスや地域の医師に頼むのも手 | 申出から1か月以内に実施。頼み先だけは事前に確保 |
実施者の要件は実施者とは?保健師も担当できる理由、委託先の比較は外部委託先の選び方で解説しています。顧問の社労士さんに頼めること(段取り)と、医師・保健師にしか頼めないこと(実施と面接指導)の分け方はストレスチェックと社労士にまとめています。
自社で実施するか、委託するか——厚労省の無料プログラムと事業者の違い

厚生労働省は「ストレスチェック実施プログラム」を無料で配布しており、57項目・23項目の調査票、判定、結果出力、集団分析まで行えます。ソフトは無料ですが、実施者(医師・保健師など)と面接指導の医師は自社で確保する必要があります。50人未満向けの公式マニュアルの要点はストレスチェック実施マニュアルの読み方にまとめています。
| 自社実施(厚労省プログラム) | 委託(ストレスチェック事業者・健診機関) | |
|---|---|---|
| 費用 | ソフトは無料 | 1人500〜700円が目安(30人で年2万円前後) |
| 実施者 | 自社で医師・保健師などを確保 | 事業者の医師・保健師 |
| 事務 | 受検の案内・回収・入力は自社。実施事務従事者(人事権のない人)を決める | Web受検・結果通知・集団分析まで一式 |
| 面接指導 | 別途手配 | 別料金・別手配の事業者が多い |
| 向く会社 | 保健師や医師に頼める当てがあり、事務を回せる | 実施者の当てがない、事務の手間を減らしたい |
ストレスチェックの実施から面接指導の予約までを任せるといくらになるかは、料金シミュレーターで人数を入れるとその場で確かめられます(1分・名前やメールの入力なし)。
30人規模の会社の年間の流れ——半年前から準備し、面接指導は実施から1か月以内

年間の流れは指針に沿えばよいのですが、ポイントは半年前から準備することと、面接指導は実施から1か月以内を目標にすることです。2〜3か月経ってしまうと、病んで休んでしまう人や、逆に「もうどうでもいい」となってしまう人、「あのときはしんどかったけど」と言って効果があまりなかったりします。
| 時期(10月実施の例) | やること |
|---|---|
| 4〜5月(半年前) | 委託先・実施者を決める。面接指導の医師の頼み先を決める(地域産業保健センター・マッチング・地域の医師) |
| 6〜7月 | 実施規程を作る(厚労省の規程例をそのまま)。関係労働者の意見を聴く機会(朝礼や会議で説明) |
| 8〜9月 | 案内文を配る(「病気の検査ではない」「評価に使わない」)。Webか紙かを決めて準備 |
| 10月(実施) | 受検期間2週間。実施者が判定し、本人に結果通知 |
| 11月(1か月以内) | 高ストレス者の申出→医師の面接指導→意見書→措置 |
| 12月〜翌年 | 集団分析を社内で共有(10人以上の単位)。翌年の改善と実施月を決める。報告は不要 |
実施月の決め方は実施時期はいつがいい?、規程の作り方は実施規程の作り方、衛生委員会がない場合の意見聴取は衛生委員会で何を決める?で解説しています。
内製で失敗した・危なかった例——社長が結果を見る、実施者が見つからない

小さな会社ほど起きやすい落とし穴が2つあります。1つは、社長や人事権を持つ人が個人の結果を見てしまうこと。もう1つは、「実施者を自分で見つければ安いですよ」と聞いて始めたが、医師や保健師が見つからなかったこと。ちゃんと実施できる段取りを先に決めて、どのくらいできるかを確認してから始めてください。
| 危なかった例 | 先に決めておく段取り |
|---|---|
| 社長や人事権者が個人の結果を見てしまった(実施事務従事者に人事権者が入っていた) | 結果を見る人は実施者と本人だけ、と規程に書く。実施事務従事者は人事権のない人にする |
| 「自分で実施者を見つければ安い」と始めたが、医師・保健師が見つからなかった | 実施者は委託先の保健師・医師で確保してから始める |
| 高ストレス者が出てから面接指導の医師を探し、1か月を過ぎた | 面接指導の医師の連絡先を1つ持つ |
| 紙で配ったが回収がばらばらで結果が出せない | どのくらいできるか(件数・時期)を委託先と確認してから契約 |
同意とプライバシーの設計は同意・プライバシー保護、高ストレス者を放置したときのリスクは高ストレス者を放置するとどうなる?を参照してください。
社員10〜20人だと「誰が高ストレスか」分かってしまう?——知られない工夫と、起きたときの対応

【筆者の現場から】少人数の会社では、もう起きてしまったら、対処するしかありません。知られないことも必要です。でも、対応をしっかりすることが大切です。
10〜20人の会社で、誰が面接指導を申し出たかを完全に隠すことはできません。面接指導の申出は会社に対して行うもので、申出があったかどうかは、本人の同意がなくても会社が知ることのできる情報です(小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル)。だから、①知られる範囲を小さくする工夫と、②知られたあとの対応、の2つで考えます。
知られる範囲を小さくする工夫
| 場面 | やりがちなこと | 小さくする工夫 |
|---|---|---|
| 結果の通知 | 社内で封書を手渡す | 実施者から本人に直接通知する(会社は個人の結果を、本人の同意なしに受け取れない) |
| 面接指導の勧め | 対象の人だけに、職場で封書を配る | メールで送る・自宅に郵送する・全員に同じ封書を配る |
| 申出の窓口 | 上司に口頭で伝えてもらう | 窓口を総務の1人に決め、知る人を最小にする |
| 面接指導 | 社内の会議室で、皆が見ている時間に | 外部の医師に、オンラインで受けてもらう |
| 集団分析 | 数人の単位で結果を見る | 受検者が10人に満たない単位では、原則として集団分析の結果を受け取らない |
結果の通知と同意の決まりはストレスチェックの同意・プライバシー保護にまとめています。
知られてしまったら——対応をしっかりする
少人数の会社では、どれだけ気をつけても「あの人かな」と分かることがあります。そのとき社員の信頼を守るのは、隠し通すことより、会社の対応です。
- 申出や結果を理由に、不利益な扱いをしない。申出を理由とする不利益な取扱いは法律で禁止されています(労働安全衛生法第66条の10第3項)。
- 面接指導を遅らせない。申出があったら遅滞なく行います(労働安全衛生規則第52条の16)。目安は実施から1か月以内です。
- 医師の意見を聴いて、必要な措置を決める。決める前に、本人の意見も聴きます。
- 知った人は、それ以上広げない。上司に伝えるのは、仕事の調整に必要な範囲だけにします。
面接指導の医師が社内の人でないことは、少人数の会社では安心材料になります。外部の医師はサンポマッチで、当日予約・面談は最短3営業日から頼めます。
50人未満の会社の面接指導——いま義務になる2つの場面と頼み先
50人未満の会社でも、医師の面接指導がいま義務になる場面は2つあります。①時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積がある人が申し出たとき(長時間労働の面接指導・安衛法66条の8)と、②ストレスチェックを実施して、面接指導が必要とされた高ストレス者が申し出たとき(安衛法66条の10第3項)です。①は会社の人数に関係なく義務です。②は、ストレスチェックの実施そのものは2028年3月まで努力義務でも、実施した会社では申出があれば義務になります。
| 長時間労働の面接指導 | 高ストレス者の面接指導 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 安衛法66条の8、安衛則52条の2・52条の3 | 安衛法66条の10第3項、安衛則52条の15・52条の16 |
| 50人未満でいま義務か | 義務(人数に関係なく) | ストレスチェックを実施したら義務。2028年4月からは全社 |
| 対象になる人 | 時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる人 | ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた高ストレス者 |
| きっかけ | 本人の申出(産業医は申出を勧められる) | 本人の申出(実施者は申出を勧められる) |
| 会社が先にすること | 労働時間の状況を客観的な方法で把握し、月1回以上決まった日に時間を計算。80時間を超えた人には本人にその時間を知らせる | 結果は実施者から本人に直接届く。会社は申出の窓口と、面接する医師を決めておく |
| 実施の時期 | 申出があったら遅滞なく | 申出があったら遅滞なく |
| 面接のあと | 医師の意見を聴き、必要なら措置。記録は5年保存 | 医師の意見を聴き、必要なら措置。記録は5年保存 |
| 面接する人 | 医師(産業医でなくてもよい) | 医師(産業医でなくてもよい) |
長時間労働の面接指導は、50人未満でもいま義務
見落としやすいのはこちらです。安衛法66条の8には人数の条件がなく、従業員が5人でも10人でも、時間外・休日労働が月80時間を超えて疲労の蓄積がある人が申し出たら、会社は遅滞なく医師の面接指導を行います。そのために、タイムカードやパソコンの使用記録などで労働時間の状況を把握し(66条の8の3・安衛則52条の7の3)、80時間を超えた人には本人にその時間を知らせます(安衛則52条の2第3項)。80時間の数え方と案内文のひな形は長時間労働の面接指導とは?80時間の基準・流れ・案内文にまとめています。
ストレスチェックを実施した会社は、申出があれば面接指導が義務
「50人未満は努力義務だから、申出があっても面接指導はしなくていい」とはなりません。努力義務なのは実施することだけで、実施した以上、高ストレス者から申出があれば医師の面接指導を行い、医師の意見を聴いて必要な措置をとり、記録を5年残します。面接指導は保険診療にはできないので、費用は会社の負担です(地域産業保健センターに頼めば無料)。
頼み先——地域産業保健センターの限界と、外部の医師
50人未満の会社にとって、面接指導は正直いちばん難しいところです。地域産業保健センターは無料でとても有用ですが、人数に限りがあり、回数も限られています(年2回あれば十分なのですが、そのリソースが限られている)。今後は対象者がかなり増えるので、受け皿になりきれるかは心配な面もあります。そのときはマッチングサービスや地域の医師に頼むのも手です。面接指導は「医師」であれば行えるので、産業医でなくても構いません。地域産業保健センターに頼むときの流れと、無料で足りる会社・足りない会社の分かれ目は地域産業保健センターで面接指導は足りる?で解説しています。
産業医がいない会社の選択肢の比較は産業医がいない会社はどうする?、手配の実務は面接指導の医師がいない場合の外部委託・スポット依頼で解説しています。
まとめ:2027年から準備しておいて損はない
- 2028年4月1日から50人未満も義務。義務になるのは実施・本人通知・面接指導・措置。報告と産業医選任は不要。
- 決めるのは3つ。実施者(委託先の保健師・医師が便利)、紙かWebか(Webが安くなってきた)、面接指導の頼み先。
- 厚労省の無料プログラムで自社実施もできるが、実施者と面接指導の医師は自社で確保。委託でも30人で年2万円前後。
- 半年前から準備。面接指導は実施から1か月以内。2〜3か月空くと効果がなくなる。
- 危ないのは、社長が結果を見る、実施者が見つからない。段取りを先に決めて、どのくらいできるか確認してから始める。
- 長時間労働(月80時間超)の面接指導は人数に関係なくいまも義務。ストレスチェックも、実施したら申出のあった人の面接指導は義務。
- 地域産業保健センターは有用だが枠が限られる。マッチングや地域の医師も手。
- 少人数だと誰か分かることがある。知られる範囲を小さくしたうえで、対応をしっかりする(不利益な扱いをしない・面接指導を遅らせない)。
経営者の方に一言。2027年からしっかり準備しておいて損はありません。2028年になってから「急がなきゃ」となると、事業者の受け入れも忙しくなります。今のうちから委託先や医師と良いコミュニケーションを取っておいてください。
あわせて読みたい:ストレスチェックの面接指導と運用
ストレスチェックの面接指導や実施・運用について、あわせてご覧ください。
- ストレスチェック面接指導の完全ガイド|義務・流れ・就業措置
- ストレスチェック義務化はいつから?50人未満は2028年4月1日から|準備ガイド
- ストレスチェックの対象者は誰?パート・派遣・休職者・役員の扱いと50人の数え方
- ストレスチェックの費用はいくら?相場・内訳・50人未満の総額を産業医が解説
- 産業医がいない会社はどうする?ストレスチェック・面接指導・メンタル不調の対応
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- ストレスチェックをやらないとどうなる?罰則・報告義務違反・安全配慮義務——本当に怖いのは休職
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- 産業医がいない会社の復職判定はどうする?診断書だけで戻すリスクと現実的な手順
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- 名古屋・愛知のストレスチェックと面接指導|対面でもオンラインでも
- ストレスチェックと社労士|顧問先の分の頼み方と費用
- ストレスチェックの外部委託先の選び方|失敗例と5つの比較ポイント
よくある質問
Q1. 50人未満の会社はいつからストレスチェックが義務になりますか?
2028年4月1日からです。2025年公布の改正労働安全衛生法により、常時50人未満の事業場も実施義務の対象になります。労働基準監督署への報告と産業医の選任は、50人未満では引き続き不要です。
Q2. 産業医がいなくても自社でストレスチェックはできますか?
できます。実施者は医師・保健師・研修を受けた看護師などで、産業医に限られません。保健師や医師を抱える委託先に実施者を頼むのが便利です。厚生労働省の無料プログラムで自社実施する場合も、実施者は自社で確保する必要があります。
Q3. 30人の会社だと費用はいくらくらいですか?
委託の場合、1人500〜700円が目安なので30人で年2万円前後です。高ストレス者は1割程度で、面接指導は年0〜2件、1件3万円前後を見ておけば足ります。厚生労働省の無料プログラムを使えばソフトの費用はかかりませんが、実施者と面接指導の医師の費用は別です。顧問の産業医を置く場合の月額の実額は産業医の報酬相場|月3万円〜の実態にまとめています。
Q4. 高ストレス者の面接指導は誰に頼めばいいですか?
「医師」であれば行えます。地域産業保健センターは無料ですが人数と回数に限りがあります。マッチングサービスや地域の医師にスポットで頼むのも手です。申出から1か月以内に実施する必要があるので、頼み先は事前に決めておいてください。産業医そのものを探す手順は産業医の探し方と選び方で解説しています。
Q5. 社長がストレスチェックの結果を見てもいいですか?
いけません。個人の結果は実施者から本人に直接通知され、本人の同意がなければ会社は見られません。人事権のある人(社長・役員・人事担当)は実施者にも実施事務従事者にもなれません。小さな会社ほど起きやすい失敗なので、実施事務従事者は人事権のない担当者にしてください。
Q6. 50人未満の会社でも、いま面接指導は義務ですか?
2つの場面で義務です。時間外・休日労働が月80時間を超えて疲労の蓄積がある人が申し出たときの長時間労働の面接指導は、会社の人数に関係なく義務です(安衛法66条の8)。ストレスチェックの面接指導は、実施そのものは2028年3月まで努力義務ですが、実施した会社では高ストレス者から申出があれば行う義務があります。どちらも医師であればよく、50人未満なら地域産業保健センターに無料で頼めます(人数と回数に限りあり)。
Q7. 社員が少ないと、高ストレスの人や面接指導を申し出た人が分かってしまいませんか?
完全には隠せません。申出があったかどうかは、本人の同意がなくても会社が知ることのできる情報です。結果は実施者から本人に直接通知し、面接指導の勧めはメールや自宅への郵送にし、受検者が10人に満たない単位では集団分析の結果を受け取らない、といった工夫で知られる範囲を小さくします。そのうえで、分かってしまったときは、申出を理由に不利益な扱いをしない(労働安全衛生法第66条の10第3項)、面接指導を遅らせない、医師の意見を聴いて措置を決める、の3つを守ってください。

