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ストレスチェックの実施時期はいつがいい?おすすめの月・避ける時期・新入社員の扱い

2026 10/05
ストレスチェック
2026年9月17日2026年10月5日
ストレスチェックの実施時期はいつ?春か秋・毎年同じ月に固定、と示したサンポチャートの記事サムネイル(カレンダーを指す産業医)

「ストレスチェックって何月にやるのが正解?」「うちは決算が3月だから避けたいけど、法律で時期は決まっている?」「4月入社の新人にはいつ受けさせる?」——年度計画を組む時期に、人事の方から必ず聞かれる質問です。

先に結論です。法律上のルールは「1年以内ごとに1回、定期に」だけで、何月に実施するかの指定はありません。実務のおすすめは、健康診断のシーズンに重ねた春か秋のうち、繁忙期でも閑散期でもない「ちょうどいい時期」を選び、毎年同じ月に固定することです。受検期間は2週間程度で区切り、新入社員はその人のために時期をずらさず、次回の定期実施で受けてもらえば十分です。

この記事では、現役産業医として顧問先のストレスチェックの年間計画に毎年関わっている立場から、法律上のルール、避けるべき時期とその理由、おすすめの月、受検期間の長さ、新入社員の扱い、年間スケジュールの組み方を解説します。 制度の全体像(目的・会社の義務・年1回の流れ・役割分担)は、ストレスチェック制度とは?目的・義務・流れにまとめています。


目次

法律上のルールは?——「1年以内ごとに1回、定期に」。月の指定はない

ストレスチェックの実施時期について法律が決めていること(1年以内ごとに1回、定期に。面接指導の申出は結果通知後1か月以内、実施は申出から1か月以内、労基署報告は遅滞なく)と会社が決めること(実施する月、受検期間、案内、委託先、面接指導の医師)、および受検から報告までの流れを示した図解

労働安全衛生規則第52条の9は、ストレスチェックを「1年以内ごとに1回、定期に」実施するよう定めています。定めているのはこれだけで、何月に行うか、受検期間を何日にするかは事業者が決めます。厚生労働省のQ&Aでも、実施時期は事業者が自由に決定できるとされています。

項目法律上のルール実務での目安
頻度1年以内ごとに1回、定期に(安衛則第52条の9)前回の実施月から1年を超えない。毎年同じ月に固定
実施する月指定なし(事業者が決める)健診シーズンに重ねた春か秋
受検期間指定なし2週間程度
結果通知実施者から本人へ遅滞なく受検終了から1〜2週間
面接指導の申出結果通知後おおむね1か月以内(指針)申出窓口と期限を案内文に明記
面接指導の実施申出からおおむね1か月以内(指針)実施月の翌々月までに医師の枠を確保
労基署への報告遅滞なく(50人以上の事業場)面接指導まで終わった実施後3か月以内

「定期に」という言葉が大事です。毎年同じ月に実施すると、部署ごとの集団分析を前年と比較でき、改善の効果が読めます。実施月が年によってばらつくと、季節要因(繁忙期かどうか)が結果に混ざり、比較が成り立ちません。

避けるべき時期は?——繁忙期にやると結果が歪み、PDCAが回らなくなる

ストレスチェックで避けるべき時期の図解:1〜12月のカレンダーで年末年始・決算期・異動直後・お盆に×、5〜6月と10〜11月の健診シーズンに✓。繁忙期にやると「それどころじゃない」→受検率が落ちる→結果が実態以上に悪く出る→「忙しかったから」で片付けられ改善につながらない、閑散期は普段より良く出て前年と比較できない

時期の選び方で失敗する会社の典型は、繁忙期に実施してしまうことです。忙しい時期にストレスチェックをすると、結果が実態以上に悪く出ます。それ自体は当然なのですが、問題はその後です。「あの時はちょうど忙しかったからね」で結果が片付けられ、正しい評価として職場改善のPDCAを回せなくなります。そもそも「それどころじゃない」と受検されないことも多く、受検率も落ちます。

避けたい時期何が起きるか
繁忙期(決算期・納期集中・年度末)受検率が落ち、結果が極端に悪く出る。「忙しかったから」で片付けられ、改善につながらない
人事異動・組織改編の直後新しい部署の負荷か前の部署の負荷か分からず、集団分析の単位が崩れる
年末年始・お盆をまたぐ期間受検期間が休みで分断され、面接指導の1か月期限が休暇にかかる
大型連休の直前・直後受検の案内が埋もれ、期間内に受け切れない
極端な閑散期普段の負荷が反映されず、実態より良く出る。これも比較の邪魔になる

繁忙期だけでなく、閑散期も避けてください。ストレスチェックの目的は「普段の職場の状態」を測ることです。いちばん忙しい時でも、いちばん暇な時でもない、その会社にとって平均的な時期を選ぶのが、毎年比較できる結果を得るコツです。

おすすめの月は?——健診シーズンに重ねた春か秋、毎年同じ月に固定

おすすめの実施時期の図解:春(5〜6月)は4月入社・異動が落ち着いた新体制を測れ春健診と案内をまとめられる(4月直後は避ける)、秋(10〜11月)は上期の繁忙が落ち着き秋健診と揃い2028年義務化の初回実施にも向く(12月にかかると面接指導が年末年始にぶつかる)、健診と同時期にする利点3つ、2026年10月→2027年10月→2028年10月と同じ月に固定して集団分析の推移を比較

私の顧問先で多いのは、健康診断のシーズンに重ねた春(5〜6月)か秋(10〜11月)です。健診とストレスチェックを同じ時期にまとめると、従業員への案内が1回で済み、実施の段取りも一度に組めます。産業医の側でも、健診の事後措置とストレスチェックの面接指導を同じ流れで受けられるので、対応が速くなります。 実施時期を決めたら、案内文・リマインド・勧奨メールの文例はストレスチェックの案内文・受検勧奨メール・面接指導勧奨の文例集へ。

時期向いている会社注意点
春(5〜6月)4月入社・異動が落ち着いた後に「新体制の状態」を測りたい会社。春健診の会社4月直後は避ける。新入社員は入社1〜2か月では本来の状態が出にくい
秋(10〜11月)上期の繁忙が落ち着いた会社。秋健診の会社。2028年義務化の初回実施にも向く12月にかかると面接指導が年末年始にぶつかる。11月中に受検を終える
夏(7〜8月)お盆前に受検を終えられる会社お盆をまたぐと受検率が落ちる
冬(1〜2月)年度末の繁忙がない会社3月決算の会社は繁忙期と重なる。年度末の異動前に面接指導まで終える必要がある

どの月を選ぶかより、決めた月を毎年動かさないことのほうが大事です。同じ月に測り続けて初めて、集団分析の点が「良くなった・悪くなった」と言えます(集団分析の見方・活用法)。健診との重ね方や委託先の段取りはストレスチェック義務化はいつから?準備ガイドも参照してください。

健康診断と同時に実施してもいい?——止める理由はない。ただし「全員必須」と言いすぎない

健康診断と同じ日・同じ時期に、ストレスチェックを合わせてやってしまうこと自体は、いいと思います。止める理由もありませんし、おすすめしてよい方法です。

気をつけたいのは、「全員やらなきゃいけない」とPRしすぎないことです。健康診断と違って、ストレスチェックは本人に受ける義務がありません。やらない人は、やらなくてもいい——それが分かるようにしておく必要があります。健診と一緒くたに「全員必須です」と案内してしまうと、ルール違反になりかねません。

これは厚生労働省の指針にも書かれています。

事業者は、ストレスチェック及び法第66条第1項の規定による健康診断の自覚症状及び他覚症状の有無の検査(以下「問診」という。)を同時に実施することができるものとする。ただし、この場合において、事業者は、ストレスチェックの調査票及び健康診断の問診票を区別する等、労働者が受検・受診義務の有無及び結果の取扱いがそれぞれ異なることを認識できるよう必要な措置を講じなければならないものとする。

心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針「健康診断と同時に実施する場合の留意事項」
健康診断ストレスチェック
根拠労働安全衛生法 第66条労働安全衛生法 第66条の10
本人が受ける義務あり(第66条第5項)なし(受けない自由がある)
結果を会社が見られるか会社が結果を受け取り、保存する本人の同意がなければ会社に渡らない
同時実施のときの注意問診票は健診のものと分かるようにする調査票を別にし、「任意」「結果は同意なく会社に渡らない」と案内に書く

受けたくない人への声のかけ方はストレスチェックは拒否できる?、結果の同意の取り方はストレスチェックの同意・プライバシー保護で解説しています。

ストレスチェックの結果はいつ届く?——法律は「遅滞なく」。結果が出たら速やかに本人へ

結果を本人に通知する時期は、労働安全衛生規則 第52条の12で「遅滞なく」と定められています。厚生労働省の通達(平成27年5月1日 基発0501第3号)は、この「遅滞なく」を「ストレスチェック結果が出力された後、速やかに」という趣旨だと示しています。「何日以内」という日数の決まりはありません。

この記事のスケジュール例(10月実施)では、10月中旬に受検期間が終わり、10月下旬に実施者から本人へ結果を通知します。健康診断と同時に実施した場合も、ストレスチェックの結果は健診結果とは別に、実施者から本人へ通知されます。本人の同意がなければ、会社が中身を見ることはありません。結果の読み方はストレスチェックの結果の見方を参照してください。

実施時期を決めるときは、結果の通知から面接指導の申出(通知後おおむね1か月)、面接指導(申出からおおむね1か月以内)までが、繁忙期や年末年始にかからないかを確認してください。

新入社員・中途入社はいつ受ける?——その人のために時期をずらさず、次回の定期実施でよい

新入社員・中途入社のストレスチェック時期の図解:4月入社→5〜6月(春実施の会社はそのまま受けてOK、入社直後の状態として読む)→10〜11月(秋実施の会社はちょうどよい、半年たって本来の状態が出やすい)。実施直後に入った中途社員は次回の定期実施まで待ってよく、気になる場合は産業医面談や上司面談で個別にフォロー。別に新入社員サーベイを行う会社もある

「4月入社の新人に、入社直後のストレスチェックを受けさせるべきか」という質問もよく受けます。法令上、新入社員の実施時期に特別な定めはありません。「1年以内ごとに1回、定期に」を会社として満たしていればよく、年度の途中で入社した人は、会社の規程どおり次回の定期実施で受けてもらえば問題ありません。その人のために実施時期をずらす必要はありません。新入社員のメンタル面のケアそのものは、新入社員の体調不良・ストレス対策で取り上げています。

  • 4月入社で実施月が5〜6月: そのまま受けてもらってよい。ただし入社1〜2か月は環境の変化そのものがストレスとして出るので、結果は「入社直後の状態」として読む。
  • 4月入社で実施月が10〜11月: 半年たって本来の状態が出やすく、ちょうどよい。
  • 実施直後に入社した中途社員: 次回の定期実施まで待ってよい。気になる場合は産業医面談や上司の面談で個別にフォローする。
  • 新入社員向けの別サーベイ: 入社3か月時点などに新入社員向けの簡易サーベイを行う会社もある。ストレスチェックとは別の任意の取り組みとして有効。

そもそも誰が義務の対象か(パート・派遣・休職者・役員)はストレスチェックの対象者は誰?で判定表にしています。

受検期間はどのくらい?——2週間で区切る。長くしても受検率は上がらない

受検期間の比較図解:1週間は短すぎ(出張・シフト勤務の人が受け損ねる)、2週間がおすすめ(締切が明確・中間で1回リマインド・受け切れる)、1か月以上は長すぎ(締切がぼやけて間延び・受検率は変わらない・面接指導の日程が後ろ倒し)。受検率の推移グラフは最初の数日で立ち上がり2週間以降はほぼ増えない

受検期間は2週間程度で区切るのがおすすめです。「1か月あれば全員受けるだろう」と長く取る会社がありますが、経験上、受けない人は期間を延ばしても受けませんし、受ける人は最初の数日で受けます。期間を長くしても受検率は上がらず、締切がぼやけて全体が間延びするだけです。

受検期間実態判定
2週間締切が明確で、リマインド1回で受け切れるおすすめ
1週間出張・シフト勤務の人が受け損ねる短すぎる
1か月以上締切が意識されず、受検率は変わらないまま間延び。面接指導の日程も後ろ倒しになる長すぎる

受検率を上げるのは期間の長さではなく、「期間内に受けましょう」という案内の質と、結果が職場改善に使われていることを従業員が実感できるかどうかです。具体策はストレスチェックの受検率を上げるには?で解説しています。

年間スケジュールの例——秋実施なら、9月に決めて12月に報告まで終える

10月実施の年間スケジュール例:8月に衛生委員会で実施計画を審議(事務局・産業医)、9月に委託先と日程確定・案内文の準備・面接指導の医師の枠を仮押さえ(人事)、10月上旬〜中旬に受検期間2週間(中間でリマインド1回)、10月下旬に結果通知と面接指導の申出受付(通知後おおむね1か月)、11月に面接指導(申出から1か月以内)と集団分析の報告、12月に就業上の措置・記録保存・労基署へ報告(50人以上)

10月実施の場合のスケジュール例です。ポイントは、受検開始の2か月前に衛生委員会で審議し、受検終了の翌月に面接指導の枠を押さえておくことです。実施月を決めるときは、この一連の流れが繁忙期や年末年始にかからないかを確認してください。顧問の産業医がいない会社や、面接の枠が足りない会社は、9月の段取りのうちに面接指導だけを頼めるサンポマッチを決めておくと、申出が来てから医師を探さずに済みます(今年度は基本料金0円、面接指導1件3万円・税別)。

時期やること担当
8月衛生委員会で実施計画を審議(時期・対象者・実施者・委託先・結果の取扱い)事務局・産業医
9月委託先と日程確定、案内文の準備、面接指導の医師の枠を仮押さえ人事
10月上旬〜中旬受検期間(2週間)。中間でリマインド1回人事・実施者
10月下旬結果通知(実施者→本人)。面接指導の申出受付開始(通知後おおむね1か月)実施者・人事
11月面接指導(申出からおおむね1か月以内)。集団分析の報告を衛生委員会へ医師・事務局
12月就業上の措置の実行、記録の保存、労基署への報告書(50人以上)人事

面接指導の期限の考え方は面接指導はいつまで?1か月以内の社内フロー、報告書の書き方はストレスチェック報告書の書き方と提出期限を参照してください。

実施月を変えたいときは?——衛生委員会で共有し、「意味のある月」に移す

実施月を変えるときの図解:1年以内でつなぐ(2026年10月→2027年6月は8か月でOK、変更する年は間隔が短くなっても可)と1年を超えて空ける(2026年10月→2028年1月は15か月でNG)の対比、変更の手順3つ(衛生委員会で審議し変更理由を共有、実施規程の実施時期の記載を更新、集団分析を前年と比べるときは実施月が変わった年と添えて読む)

組織改編や決算期の変更で、実施月を動かしたくなることがあります。動かすこと自体は問題ありませんが、前回の実施から1年を超えないように、変更する年は間隔を短くして(例: 10月→翌年6月)つなぎます。1年を超えて空けるのは避けてください。

実施時期は実施規程に書く項目なので、変更するときは衛生委員会で審議して共有してから動かします。「なぜその月なのか」(繁忙期を外した・健診と揃えた等)を委員会で説明できる、意味のある月を選んでください。集団分析を前年と比べるときは、実施月が変わった年であることを添えて読みます。

実施月を決めたら同時に決めること——高ストレス者の面接指導を頼む医師

実施月が決まれば、面接指導が発生する時期も決まります(受検の翌月〜翌々月)。産業医がいない会社や、顧問産業医の面談枠が足りない会社は、実施月を決めた段階で「面接指導を頼む医師」も押さえておくと、高ストレス者の申出が来てから1か月以内に慌てずに済みます。

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代表産業医 角田拓実
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まとめ:ちょうどいい時期を決めて、毎年動かさない

  • 法律上は「1年以内ごとに1回、定期に」だけ。月の指定はなく、事業者が決める。
  • 繁忙期も閑散期も避け、健診シーズンに重ねた春か秋の「ちょうどいい時期」を選ぶ。
  • 毎年同じ月に固定する。それで初めて集団分析を前年と比較できる。
  • 受検期間は2週間。長くしても受検率は上がらない。
  • 新入社員・中途入社は次回の定期実施でよい。その人のために時期をずらさない。
  • 実施月を変えるなら1年を超えず、衛生委員会で共有してから。
  • 実施月を決めたら、面接指導の医師も同時に決める。

「いつやるか」で大事なのは受けやすさよりも、繁忙期でも閑散期でもない、その会社の平均的な時期に、毎年定期的にやり続けることです。1回の結果より、毎年の推移が職場を守ります。

あわせて読みたい:ストレスチェックの面接指導と運用

ストレスチェックの面接指導や実施・運用について、あわせてご覧ください。

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  • ストレスチェックの集団分析とは?見方・活用法・職場環境改善につなげる手順
  • ストレスチェック制度とは?目的・法的根拠・流れ・会社の義務を現役産業医が解説
  • ストレスチェックの案内文・受検勧奨メール・面接指導勧奨の文例集

よくある質問

Q1. ストレスチェックの実施時期は法律で決まっていますか?

決まっていません。労働安全衛生規則第52条の9が定めるのは「1年以内ごとに1回、定期に」実施することだけで、何月に行うかは事業者が決めます。前回の実施から1年を超えないように、毎年同じ月に固定するのが実務の基本です。

Q2. ストレスチェックは何月にやるのがおすすめですか?

健康診断のシーズンに重ねた春(5〜6月)か秋(10〜11月)が多く、案内や段取りを1回にまとめられます。決算期などの繁忙期と、年末年始・お盆をまたぐ期間は避けてください。その会社にとって繁忙期でも閑散期でもない平均的な時期を選び、毎年動かさないことが大切です。

Q3. 繁忙期に実施するとどうなりますか?

「それどころじゃない」と受検率が落ち、受けた人の結果も実態以上に悪く出ます。そして終わった後に「あの時は忙しかったから」で片付けられ、正しい評価として職場改善につながりません。毎年の比較もできなくなるため、繁忙期の実施は避けてください。

Q4. 新入社員はいつストレスチェックを受けますか?

法令上、新入社員のための特別な時期の定めはありません。会社の規程どおり、次回の定期実施で受けてもらえば問題なく、その人のために時期をずらす必要はありません。入社直後は環境の変化がストレスとして出やすいので、4月入社なら秋の実施のほうが本来の状態を測りやすいです。

Q5. 受検期間は何日くらいが適切ですか?

2週間程度がおすすめです。受けない人は期間を延ばしても受けず、受ける人は最初の数日で受けるため、1か月以上に延ばしても受検率は上がらず、締切がぼやけて全体が間延びします。2週間で区切り、中間で1回リマインドし、「期間内に受けましょう」と案内するのが効果的です。

Q6. ストレスチェックは健康診断と同時に実施できますか?

できます。厚生労働省の指針も同時実施を認めています。ただし、健康診断は本人に受診義務があるのに対し、ストレスチェックには受検義務がなく、結果も本人の同意なしに会社へ渡りません。調査票と問診票を分け、ストレスチェックは任意であることが分かるように案内してください。

Q7. ストレスチェックの結果はいつ届きますか?

労働安全衛生規則第52条の12は、結果を「遅滞なく」本人に通知するよう定めています。厚生労働省の通達では、結果が出力された後、速やかにという趣旨とされ、日数の決まりはありません。結果は実施者から本人へ通知され、本人の同意がなければ会社が中身を見ることはありません。

参考: ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策(厚生労働省) / ストレスチェック制度 Q&A集(厚生労働省) / 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)

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この記事を書いた人

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産業保健解説メディア「さんぽちゃーと」編集長。株式会社サンポチャート代表取締役。株式会社豊田自動織機専属産業医の後、東海地方を中心に50事業所以上の職場健康管理に関わっている。資格:日本医師会認定産業医/博士(医学)/労働衛生コンサルタント(保健衛生)/健康経営エキスパートアドバイザー。著書に40代から始めるあなたの予防医学(自由国民社)、図解入門ビジネス職場メンタルヘルスの基本と対応がよくわかる本(秀和システム新社)がある。

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