サンポチャート 産業保健の、企業の力になる。
サンポチャートとは サービス レンタル産業保健室 さんぎょういカルテ お役立ち記事 会社概要 登録産業医募集 代表挨拶
無料相談を申し込む 産業保健資料ナビ
サンポチャートとは サービス レンタル産業保健室 さんぎょういカルテ お役立ち記事 会社概要 登録産業医募集 代表挨拶 無料相談を申し込む 産業保健資料ナビ
MENU
産業医向けプロダクト「さんぎょういカルテ」の情報を公開しました 詳細情報はこちら
産業医紹介・産業保健の運用支援なら|株式会社サンポチャート
  • 衛生委員会年間計画ジェネレーター:衛生委員会の年間計画を無料で自動作成
  • レンタル産業保健室
  • 名古屋・愛知の産業医紹介
  • 特定商取引法に基づく表記
  • トップページ2603
産業医紹介・産業保健の運用支援なら|株式会社サンポチャート
  • 衛生委員会年間計画ジェネレーター:衛生委員会の年間計画を無料で自動作成
  • レンタル産業保健室
  • 名古屋・愛知の産業医紹介
  • 特定商取引法に基づく表記
  • トップページ2603
  1. ホーム
  2. ストレスチェック
  3. ストレスチェック義務化はいつから?50人未満は2028年4月1日から|準備ガイド

ストレスチェック義務化はいつから?50人未満は2028年4月1日から|準備ガイド

2026 8/22
ストレスチェック
2024年10月11日2026年8月22日

「うちみたいな小さい会社も、ストレスチェックをやらないといけなくなるの?」——はい、対象になります。しかも時期はもう確定しました。従業員50人未満の事業場のストレスチェック義務化は、2028年(令和10年)4月1日施行。2025年5月公布の改正労働安全衛生法を受けて、2026年6月に公布された政令で正式に決まりました。ただ、最初にお伝えしたいのは——中小企業の現場を回っている産業医として、「実はそんなに大変ではない。ただし、準備だけは早めに要る」ということです。この記事1本で、確定した施行日・何が義務で何が義務でないか・罰則・厚生労働省の最新マニュアル・準備スケジュール・つまずきやすいポイントまで、まとめて整理します。

要点は3つです。①施行日は2028年4月1日で正式確定(2026年6月公布の政令)。50人未満の全事業場が対象。②義務になるのは「実施」と「申出があったときの医師の面接指導」。労働基準監督署への報告は50人未満には課されず、集団分析は努力義務のまま。実施しないことへの直接の罰則もない——が、放置には別のリスクがある。③準備の目安は「いま情報収集、施行1年前(2027年)から委託先選定」。委託先には既に依頼が集まり始めています。

産業医・産業保健の運用を整えたい方へ

義務化に向けて、何から手を付けるか整理したい50人未満の会社の方へ

ストレスチェックで高ストレス者が出たとき、面接指導を行えるのは医師だけです。産業医のいない会社でも、外部の医師に1件からスポットで依頼して義務を果たせます。全国オンライン・最短3営業日・意見書作成込み。義務化前の体制づくりのご相談も受けています。

お役立ち資料ダウンロード専門家に相談する
代表産業医 角田拓実
代表産業医 角田拓実サンポチャート
目次

いつから?——2028年4月1日施行で正式決定

ストレスチェック義務化までの時系列を示した図。2025年5月14日の改正法公布、2026年2月25日の実施マニュアル公表、2026年6月10日の施行日決定を経て、2028年4月1日から50人未満を含む全事業場で義務化される。人数には、継続雇用されるパート・アルバイトが含まれる場合がある点にも注意が必要。

まず時系列を整理します。「いつからかまだ決まっていない」という情報は、すでに古くなっています。

時期できごと
2025年5月14日改正労働安全衛生法が公布。50人未満の事業場へのストレスチェック義務拡大が法律で確定
2026年2月25日厚生労働省が「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表
2026年6月10日施行期日を定める政令が公布。施行日=2028年4月1日が正式決定
2028年4月1日全事業場でストレスチェック義務化スタート

対象は常時使用する労働者が50人未満のすべての事業場です。ここで注意したいのが人数の数え方で、「常時使用する労働者」には週1日勤務のパート・アルバイトも含まれ得ます(継続して雇用していれば対象)。「正社員は40人だからうちは関係ない」と思っていたら、パートを含めると50人前後だった——という会社は珍しくありません。もっとも、50人未満であることが確定していても、今回の改正で全事業場が対象になるので、人数の多少にかかわらず準備は必要です。

何が義務になり、何は義務にならないのか

50人未満の事業場で2028年4月から義務になる内容と義務にならない内容を比較した図解。年1回のストレスチェック実施と高ストレス者への医師面接指導が柱で、労基署への実施報告や産業医選任は義務ではなく、集団分析は努力義務であることを示している。

「義務化」と聞くと全部やらなければいけない印象を受けますが、実は義務の範囲は思っているより狭いです。ここを正確に押さえると、不安の大半は消えます。

項目50人未満(2028年4月〜)参考: 50人以上(現行)
ストレスチェックの実施(年1回)義務義務
高ストレス者から申出があったときの医師による面接指導義務義務
労働基準監督署への実施報告義務なし義務(怠ると50万円以下の罰金の対象になり得る)
集団分析・職場環境改善努力義務努力義務
産業医の選任義務なし(50人以上になったら義務)義務

つまり50人未満の会社がやるべきことは、①年1回ストレスチェックを実施して結果を本人に返す、②高ストレス者から申出があったら医師の面接指導につなぐ——この2つが柱です。労基署への報告義務は課されず、集団分析も「やれるとよい」の位置づけです。

そもそもストレスチェックとは——初めての会社向けに30秒で

ストレスチェックの基本として、年1回の質問票調査、医師・保健師などの実施者、本人への結果通知、高ストレス者の面接指導までの流れを示した図解。

ストレスチェックは、労働者自身がストレス状態に気づくための年1回の質問票調査です(労働安全衛生法第66条の10)。標準的には「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を使い、仕事のストレス要因・心身の反応・周囲のサポートを測ります。ポイントは次の3つです。

  • 実施者は医師・保健師など——会社の担当者が結果を直接扱う制度ではなく、法律上「実施者」となれる専門職が必要です(詳しくはストレスチェックの実施者とは(保健師も担当できる))
  • 結果は本人に直接通知——本人の同意なく会社は個人結果を見られません。この「見えない」設計が制度の肝で、プライバシー保護が担保されるから従業員も正直に答えられます
  • 高ストレス者→申出→医師の面接指導——高ストレスと判定された人が希望を申し出たら、会社は医師による面接指導を実施し、就業上の措置について医師の意見を聴きます(全体像はストレスチェック面接指導の完全ガイド)

罰則はあるのか——「どのぐらい大変?」への答え

ストレスチェック未実施への直接の罰則はないが、罰則がないから後回しにしてよいわけではないことを説明した図。50人未満では労基署への報告義務もない一方、未実施のままメンタルヘルス不調者が出ると安全配慮義務を問われるリスクが高まり、面接指導の申出への未対応や不利益取扱いは禁止されている。年1回の質問票、結果返却、委託先活用により実務負担は軽くできるため、早めの準備が重要だと示している。

経営者の方から一番多く聞かれるのが「罰則はあるんですか」「どのぐらい大変なんですか」という質問です。正確に言うと、ストレスチェックを実施しないこと自体への直接の罰則は設けられていません。さらに前述のとおり、50人未満には労基署への報告義務も課されないため、「報告漏れで罰金」の心配もありません。

ただし「罰則がない=やらなくていい」ではありません。義務化後に実施していない状態でメンタルヘルス不調者が出れば、安全配慮義務を問われるリスクは確実に上がります。また、高ストレス者から面接指導の申出があったのに対応しない・申出を理由に不利益な取扱い(解雇・減給・不当な配置転換など)をすることは、現行法でも明確に禁止されています。「罰金がないから後回し」は、いちばん高くつく選択です。

【筆者の現場から】「大変なんですか」という質問への私の答えは、いつも同じです——「実は、そんなに大変ではありません。ただし、準備だけは早めにしてください」。年1回、質問票に答えてもらい、結果を本人に返す。委託先をうまく使えば、担当者の実務負担は思っているより軽い。大変になるのは、準備をしないまま施行を迎えて「あれ、どこにお願いするんだっけ」と慌てるパターンです。

厚労省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を押さえる

2026年2月25日、厚生労働省は50人未満の事業場向けに「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しました。従来の実施マニュアルを小規模事業場の実情(専門職がいない・人事と現場の距離が近い)に合わせて再構成したもので、準備の教科書はこれで揃ったと言えます。ポイントは3つです。

  • プライバシー保護の具体策——小さい会社ほど「誰が高ストレスか」が透けやすい。結果の取り扱い・保管・同意の取り方が具体的に示されています
  • 外部機関の活用を正面から推奨——実施者の確保や面接指導は、健診機関・ストレスチェック事業者・産業保健サービスなど外部の支援を受ける方法が明示されています。「自前で全部やる」前提ではありません
  • 委託前にサービス内容を確認する——委託先が「何をどこまでやるか」を契約前に確認する重要性が示されています。次の章の「つまずき3点」は、まさにここに対応します

準備スケジュール——2028年4月から逆算する

2028年4月の施行に向けた準備スケジュールとして、情報収集、委託先選定、社内ルール整備、初回実施から年次サイクル化までの流れを示した図解。

施行日が確定した今、逆算でスケジュールを引けます。私のおすすめは「いま情報収集、施行1年前(2027年前半)から委託先選定」です。

  • いま〜2026年度内:制度を知る。パート・アルバイトを含めた自社の対象人数を数え、費用感・委託の選択肢の情報を集める(この記事とマニュアルで足ります)
  • 2027年前半(施行1年前):委託先の選定・見積もり比較。実施者と面接指導医の確保方法をここで決める
  • 2027年後半(施行半年前):社内ルール(実施時期・結果の取り扱い・高ストレス者対応の流れ)を決め、従業員に周知
  • 2028年4月〜:初回実施→高ストレス者への面接指導→振り返り、の年次サイクルへ

【筆者の現場から】実は、ストレスチェック事業者にはすでに義務化を見据えた依頼が集まり始めています。義務化前から準備を進めている会社は珍しくありません。対象は全国で数十万規模の事業場です——施行が近づくほど駆け込みで混み合い、「選ぶ」余裕がなくなって「空いているところに頼む」ことになりがちです。義務化されてから探し始めると、条件のよい委託先ほど埋まっていて、しんどい思いをする。これが現場の実感です。

つまずきやすい3つのポイント——委託先選定で確認すること

ストレスチェックの委託先選定でつまずきやすい3点を示した図。確認すべきポイントとして、「実施者」が含まれるか、結果・個人情報の取り扱いを設計できるか、高ストレス者の面接指導を行う医師が決まっているかを整理している。

「委託先を選べば全部やってくれるんでしょう?」——ここに落とし穴があります。実務でつまずきやすいのは次の3点で、いずれも委託先の選定段階で防げます。

  • ①「実施者」が含まれない建て付けがある——ストレスチェックには医師・保健師などの「実施者」が法律上必要です。委託先を選べば実施者ごと確保できることが多い一方、ツールの提供だけで「実施者は含まれない」建て付けのサービスや無料ツールもあります。その場合、実施者となる専門家を自社で探すことになり、これがかなり大変です
  • ②結果(個人情報)の取り扱いを設計する人がいない——結果は本人の同意なく会社が見られない機微情報です。運用をサポートしてくれる人がいないと、「誰が結果を扱うのか」「保管はどうするのか」で止まります。小規模事業場マニュアルがプライバシー保護を最重要課題に挙げているのは、ここが本当に詰まりやすいからです
  • ③高ストレス者が出たときの「医師」が決まっていない——面接指導を行えるのは医師だけです。50人未満は産業医の選任義務がないため、「実施はできたが、面接指導を頼む医師がいない」が最後の関門になります(解決策は面接指導を頼む医師がいないときの外部委託・スポット依頼)

だからこそ、見積もりを取るときに「実施者は含まれますか」「結果の取り扱いはどう運用しますか」「高ストレス者が出たら、面接指導はどういう段取りになりますか」——この3つを必ず確認してください。この質問に即答できない委託先は、避けたほうが無難です。

産業医・産業保健の運用を整えたい方へ

③の「面接指導の医師」を先に確保しておきたい会社の方へ

サンポチャートのスポット面接指導なら、顧問契約なしで、高ストレス者が出たときだけ医師の面接指導を1件から手配できます。1件3万円(税別)・全国オンライン・意見書作成込み・厚生労働省指針準拠。義務化前の「受け皿づくり」として選ばれています。

お役立ち資料ダウンロード専門家に相談する
代表産業医 角田拓実
代表産業医 角田拓実サンポチャート

費用はどのくらいかかるのか

費用は「実施(チェック本体)」と「面接指導」に分けて考えます。実施の委託は、人数規模・実施者を含むか・紙かWebかで幅がありますが、小規模事業場なら年間数万円程度から選択肢があります。

無料ツール(厚生労働省の実施プログラムなど)もありますが、前述のとおり実施者と運用は含まれないため、「無料=丸投げできる」ではない点に注意してください。高ストレス者が出たときの面接指導は、外部の医師へのスポット依頼で1件おおむね1.5万〜3万円が相場です。内訳と比較のポイントはストレスチェック面接指導の費用相場で詳しく解説しています。

先行導入した50人未満の会社で、実際に起きたこと

50人未満の会社がストレスチェックを先行導入した際に起きやすいことを説明した図。最初は実施時期、結果の扱い、高ストレス者への対応などのルール作りに苦労するが、委託先や専門職の支援を受けて骨組みを決めれば、2年目以降は年次サイクルに乗りやすいことを示している。余裕のあるうちに始めることで、「先にやっておいてよかった」という安心につながるとまとめている。

義務化を待たずにストレスチェックを導入した50人未満の会社を、私は何社も見てきました。共通して苦労されるのは「ルール作り」です。実施時期をいつにするか、結果は誰がどう扱うか、高ストレス者が出たらどの流れで対応するか——初めてのことなので、決め方そのものが分からない。ここは委託先や専門職のサポートを受けながら、最初に骨組みを決めてしまうのが近道です。

一方で、お伝えしたいのは——動き始めた会社は、細かいトラブルはあっても、実際はおおむねうまく回っているということです。最初のルール作りさえ乗り越えれば、2年目からは年次サイクルに乗ります。「先にやっておいてよかった」という声が多いのは、この立ち上がりを余裕のあるうちに済ませられたからです。メンタルヘルス不調への対応を先取りしたい会社ほど、義務化を「きっかけ」として上手に使っています。

「無料の受け皿」だけに頼れるか——地域産業保健センターのリソース問題

地域産業保健センターの無料支援は有力な選択肢だが、医師や保健師のリソース不足で予約が集中する可能性があるため、外部医師へのスポット依頼など即対応できる受け皿も用意しておく必要性を示した図解。

50人未満の事業場は、地域産業保健センター(地さんぽ)で高ストレス者への面接指導などの支援を無料で受けられる場合があります。費用を最優先するなら、まず検討すべき選択肢です。ただ、現場の医師として率直に心配しているのはリソースの絶対量です。医師・保健師の数が限られるなかで全事業場が義務化されれば、無料枠に希望が集中することは避けられません。厚生労働省の小規模事業場マニュアルが外部機関(ストレスチェック事業者等)の支援を受ける方法を併せて示しているのは、公的リソースだけでは受け皿が足りないことの裏返しでもあります。

【筆者の現場から】考えておいてほしいのは、「本当に状態の悪い人が出たとき」です。高ストレス者から申出があって、予約が1ヶ月先まで埋まっていたら——「それまで待てますか」。本当に悪いときは、待てません。無料枠を第一候補にするのは合理的ですが、間に合わないときに即動ける受け皿(外部の医師へのスポット依頼など)をセットで決めておく。最悪のケースをイメージした二段構えが、私のおすすめです。

まとめ:義務化は怖くない。準備の先延ばしだけが怖い

  • 施行日は2028年4月1日で正式確定(2026年6月公布の政令)。50人未満の全事業場が対象。パート・アルバイトも人数に含めて数える
  • 義務は「実施」と「申出時の医師の面接指導」の2本柱。労基署報告は50人未満には課されず、集団分析は努力義務。直接の罰則もない——が、安全配慮義務・不利益取扱い禁止のリスクは別にある
  • 教科書は厚労省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(2026年2月公表)。プライバシー保護と外部機関活用が柱
  • スケジュールは「いま情報収集・2027年前半に委託先選定・後半に社内ルール」。委託先には既に依頼が集まり始めている
  • つまずきは「実施者の確保」「情報の取り扱い」「面接指導の医師」の3点。委託先への3つの質問で防ぐ
  • 無料の地さんぽはリソース逼迫が見込まれる。本当に悪い人が出たときの受け皿を二段構えで

一次情報は厚生労働省(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律、小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル)やe-Gov法令検索(労働安全衛生法第66条の10)で確認できます。より詳しい実務は、代表産業医・角田拓実の著書『図解入門ビジネス 職場メンタルヘルスの基本と対応がよくわかる本』(秀和システム新社/紹介記事)でも解説しています。

2028年4月の義務化に、余裕を持って備えたい会社の方へ

「何から始めればいいか」の整理から、お手伝いします

「対象になるのか知りたい」「委託先選びの見方がわからない」「面接指導の受け皿を決めておきたい」——その段階のご相談で大丈夫です。中小企業を支援する現役産業医が、御社のペースに合わせた準備をお手伝いします。

お役立ち資料ダウンロードスポット面接指導サービスを見る
代表産業医 角田拓実
代表産業医 角田拓実サンポチャート

あわせて読みたい:ストレスチェックの面接指導と運用

ストレスチェックの面接指導や実施・運用について、あわせてご覧ください。

  • ストレスチェック面接指導の完全ガイド|義務・流れ・就業措置
  • ストレスチェックの外部委託先の選び方|失敗例と5つの比較ポイント
  • ストレスチェック面接指導の費用相場|スポット外部委託は1件1.5万〜3万円
  • ストレスチェック面接指導の医師がいない|外部委託・スポット依頼を解説
  • ストレスチェック実施規程の作り方|必須項目と決め方を産業医が解説
  • ストレスチェックは意味ない?産業医が形骸化の正体と活かし方を解説

よくある質問

Q. 50人未満のストレスチェック義務化はいつからですか?

2028年(令和10年)4月1日施行で正式に確定しています。2025年5月14日公布の改正労働安全衛生法を受けて、2026年6月10日に公布された政令で施行期日が定められました。常時使用する労働者が50人未満のすべての事業場が対象で、パート・アルバイトも人数に含めて数えます。

Q. 実施しないと罰則はありますか?

ストレスチェックを実施しないこと自体への直接の罰則は設けられていません。また、50人未満の事業場には労働基準監督署への実施報告義務も課されません(50人以上は報告義務があり、怠ると50万円以下の罰金の対象になり得ます)。ただし、未実施のままメンタルヘルス不調者が出た場合は安全配慮義務を問われるリスクが高まり、面接指導の申出を理由とする不利益取扱いは法律で禁止されています。

Q. 労基署への報告や集団分析も必要ですか?

50人未満の事業場には、労働基準監督署への実施報告義務は課されません。集団分析・職場環境改善は事業場の規模にかかわらず努力義務です。義務の柱は「年1回の実施」と「高ストレス者から申出があったときの医師による面接指導」の2つです。

Q. 何から準備を始めればいいですか?

目安は「いま情報収集、施行1年前の2027年前半から委託先の選定」です。委託先を選ぶ際は、①実施者(医師・保健師など)が含まれるか、②結果の取り扱いの運用サポートがあるか、③高ストレス者が出たときの面接指導(医師)の段取り——の3点を確認してください。厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(2026年2月公表)も参考になります。

Q. 産業医がいなくても実施できますか?

できます。50人未満の事業場に産業医の選任義務はなく、実施者は外部の医師・保健師などに委託できます。高ストレス者への面接指導も、自社の産業医でなく外部の医師にスポット(単発)で依頼して義務を果たせます。地域産業保健センターの無料支援もありますが、リソースの逼迫が見込まれるため、間に合わないときの外部委託先も併せて決めておくと安心です。

ストレスチェック
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
  • 食環境を整えて社内コミュニケーションを強化!働きやすい職場づくりのための具体策
  • 食育が健康経営を支える?従業員の食生活改善で企業が成長する理由

この記事を書いた人

角田拓実のアバター 角田拓実

産業保健解説メディア「さんぽちゃーと」編集長。株式会社サンポチャート代表取締役。株式会社豊田自動織機専属産業医の後、東海地方を中心に50事業所以上の職場健康管理に関わっている。資格:日本医師会認定産業医/博士(医学)/労働衛生コンサルタント(保健衛生)/健康経営エキスパートアドバイザー。著書に40代から始めるあなたの予防医学(自由国民社)、図解入門ビジネス職場メンタルヘルスの基本と対応がよくわかる本(秀和システム新社)がある。

関連記事

  • 【ストレスチェック】高ストレスで「うつ病かも」と不安なときの相談先とセルフケア
    2026年8月14日
  • ストレスチェックでうつ病と診断される?精神科受診との違いを保健師が解説
    2026年8月14日
  • ストレスチェックの産業医面接指導はいつまで?高ストレス者は1か月以内に面談必須です!
    2026年8月7日
  • ストレスチェックの同意・プライバシー保護|小規模事業場の実務ポイント
    2026年8月4日
  • ストレスチェック実施規程の作り方|必須項目と決め方を産業医が解説
    2026年8月3日
  • 高ストレス者の判定基準とは?何点から・割合の目安を産業医が解説
    2026年8月2日
  • 高ストレス者を放置するとどうなる?会社のリスクと今すぐやるべき対応
    2026年8月2日
  • ストレスチェックの面接指導はオンラインでOK?要件と当日の流れを産業医が解説
    2026年8月1日

産業保健のご相談は
お気軽にご連絡ください

産業医の選任、メンタルヘルス対応、健診事後措置、衛生委員会の運用までご相談ください。

無料相談を申し込む

複数社を診る産業医のための業務効率化

さんぎょういカルテ

資料請求・無料デモのご相談はこちら
  • 面談記録と意見書を、ひとつの画面で管理
  • 意見書づくりの手間を大幅カット(毎回ゼロから書かない)
  • 個人情報に配慮した安全設計(AIは医師の最終承認が前提)
無料デモを見る

産業医の横顔

産業医の横顔

現場で活動する産業医の考え方や取り組みを紹介しています。

産業医の横顔を見る

記事を検索

最新記事

もっと見る
【ストレスチェック】高ストレスで「うつ病かも」と不安なときの相談先とセルフケア 2026年8月14日 ストレスチェックでうつ病と診断される?精神科受診との違いを保健師が解説 2026年8月14日 【無料公開】衛生委員会の年間計画ジェネレーターを公開しました 2026年8月14日 小牧市SDGs登録制度に登録されました 2026年8月12日 ストレスチェックの産業医面接指導はいつまで?高ストレス者は1か月以内に面談必須です! 2026年8月7日

カテゴリー

産 産業保健全般 医 産業医関連 健 健康経営・健康管理 食 栄養・食事 心 メンタルヘルス 知 お知らせ
  • ホーム
  • さんぎょういカルテ
  • 産業医紹介【全国対応】産業医の見直し・乗り換えなら|現役産業医がご相談承ります産業医紹介
  • お役立ち記事
    • 記事一覧
    • 産業保健全般
    • 産業医関連
    • 産業保健師関連
    • 健康経営・健康管理
    • メンタルヘルス
    • 栄養・食事
    • 衛生関連(衛生委員会含む)
    • 労働安全衛生法
    • 産業医インタビュー「産業医の横顔」
  • 登録産業医募集中
  • 会社概要
  • 代表挨拶
  • お問い合わせ

© 2025 Sampo-Chart.

目次
SAMPO CHART産業保健の、企業の力になる。
プライバシーポリシー 特定商取引法に基づく表記
サンポチャートとは 代表挨拶 会社概要
サービス 産業医紹介 料金プラン レンタル産業保健室 さんぎょういカルテ メンタルヘルス体制診断(無料)
お役立ち記事 産業保健全般 メンタルヘルス 健康経営
相談・資料請求 現役の産業医・保健師に無料相談する 登録産業医募集
法務・ポリシー プライバシーポリシー 特定商取引法に基づく表記
© SAMPO CHART Inc.
📞 電話 💬 LINE 無料で相談する →

お時間いただき、ありがとうございました。

産業保健にご関心をお持ちでしたら、
以下からお気軽にお選びください。

🩺 産業医の選任を相談する 無料・営業電話なし 📄 サービス資料を見る 料金目安・サービス内容 💬 LINEで気軽に質問する その場で短いやり取りでOK

※ご相談=お申込ではありません。営業電話もいたしません。