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産業医がいない会社の復職判定はどうする?診断書だけで戻すリスクと現実的な手順

2026 10/05
メンタルヘルス
2026年9月21日2026年10月5日
産業医がいない会社の復職判定を解説する記事のサムネイル

「休職中の社員から『復職可』の診断書が出てきた。うちは産業医がいない。このまま戻していいのか」——50人未満の会社の社長や人事の方から、よくいただく相談です。

先に結論です。産業医がいなくても復職判定はできます。ただし、主治医の診断書だけで戻すのはおすすめしません。主治医の「復職可」は、病気が一定程度おさまったことを示すもので、仕事ができる状態まで戻ったことを保証するものではないからです。「病気が治った」と「仕事ができる」には、結構な乖離があります。

現実的な方法は、復職の前に、職場を知る医師の判定を1回入れることです。産業医の選任義務がない50人未満の会社でも、地域産業保健センター(地さんぽ)や、スポット(単発)の産業医に依頼できます。医師を絡めておくことで、会社は「会社としての意見」を持てるようになります。顧問の産業医を置くところまで進めるなら、産業医の探し方と選び方|5つのルートと7つのチェックポイントもあわせてご覧ください。

この記事では、スポットの復職面談を日常的に受けている産業医の立場から、診断書だけで戻すと何が起きるか、「半日勤務」と書かれた診断書の扱い、医師が見ているポイント、頼める先の使い分け、依頼の手順、復職後のフォローを順に解説します。


目次

主治医の診断書だけで復職させると何が起きる?「病気が治った」と「仕事ができる」は違う

主治医の診断書(復職可)は病状と日常生活の回復を、職場を知る医師の復職判定はその職場で業務ができるかを見ており、両者に乖離があること、診断書だけで戻すと再休職・悪化・職場でのトラブルが起きることを対比した図

再休職、悪化、職場でのトラブルです。これはかなり多いです。理由は、主治医と会社とで見ているものが違うことにあります。2回目・3回目の休職になっている社員の見極め方は休職を繰り返す社員への対応にまとめています。

主治医の先生は、病気が一定程度おさまったから「復職可」という考え方で診断書を書くことが多いです。診察室で分かるのは症状と日常生活の回復で、その人の職場や業務の中身までは見えません。

一方で、仕事はめちゃくちゃストレスがかかります。これは当たり前のことで、平常な状態でもしんどく感じる人は多いはずです。病気明けの人がとてもしんどく感じるのは、なおさら当たり前です。ここを確かめずに戻すと、数週間から数か月で再び休むことになります。

主治医の診断書職場を知る医師(産業医)の復職判定
見ているもの病状と日常生活の回復その職場で、その業務ができるか
判断の材料診察室での本人の話業務内容・勤怠・休職前の状況・生活記録
結論の意味病気が一定程度おさまった朝から夕方まで職場に居て、一定程度仕事ができる
会社にとって復職検討のスタートライン会社としての意見の根拠

これは私の個人的な見方ではありません。厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」にも、主治医による診断は日常生活における病状の回復程度で判断していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限らないと書かれています。

復職させるかどうかを最終的に決めるのは会社です。会社は安全配慮義務(労働契約法第5条)を負っているので、「診断書に復職可と書いてあったから」だけでは、悪化したときの説明になりません。

主治医と産業医の意見が割れたときの考え方は、主治医の診断書と産業医の意見書が違うとき、会社はどちらを優先すべきかで解説しています。

診断書に「半日勤務」「週3日のみ」と書いてあったら?過剰な配慮と期限のない制限に注意

診断書に「復職可、ただし半日勤務・週3日のみ」と書かれていたとき、そのまま受け入れる会社(期限のない制限・就業規則とのずれ・不公平感・ルールの増殖)と、制度に沿って判断する会社(段階的復職の制度に従う・例外を作らない・医師の判定で通常勤務の時期を確認)を対比した図

産業医がいない会社でよく起きるのが、逆のパターンです。まだ就労に戻れる状態ではないのに「復職可」が出ていて、そのまま戻してしまい、本人がしんどくなる。診断書には「週3日のみ勤務」「半日のみ勤務」と書いてあることもあります。

正直に言うと、そこまでの条件が要る状態を「復職可」と呼んでいいのか、というところです。通常勤務、つまり日中きちんと勤務できることが、復職の当たり前の前提になります。

期限のない制限が、いつまでも続く

診断書の条件をそのまま受け入れると、いつまでもその状況で働き続けることになりがちです。制限に期限が書かれていないことも多く、誰も「いつ解除するか」を決められません。産業医を絡めておけば、制限の内容と期間、見直しの時期について、会社としての意見を持てます。

就業規則とずれる、「あの人だけずるい」が始まる

無理に「半日のみ勤務」で戻すと、もともとの社内規則とずれることがあります。短時間勤務の制度がない会社で半日勤務を認めれば、給与や勤怠の扱いをその場で作ることになります。

例外をつけすぎると、ほかの社員から「あの人だけずるいじゃないですか」「私のときもそうしてくれるんですか」と言われます。社内に勝手にルールがどんどん追加されていく状況になるので、注意が必要です。

会社の状態診断書に条件が書かれていたときの動き方
段階的復職・試し出勤の制度があるその制度に従う。診断書の条件は制度の範囲で反映する
制度がないその場で例外を作らない。医師の判定を入れて、通常勤務に戻れる時期を確認する
これから整える復職の条件・短時間勤務の期間と上限・見直しの時期をあらかじめ決めておく

もともと段階的復職の制度があるなら、それに従っていただくのがいいです。ない会社は、休職者が出る前にあらかじめ決めておくことをおすすめします。仕組みの作り方はメンタル休職者の復職判定で人事が陥りがちな3つの罠にまとめています。

復職判定で医師は何を見ている?「朝から夕方まで職場に居られるか」

復職判定で医師が見ていることを示した図。朝起きられる・夜眠れているを前提に、朝から夕方まで職場に居られる、職場で一定程度仕事ができるへ進む階段と、面談で確認する5項目(生活リズム・食事と運動・通勤・集中力・原因との向き合い)、生活記録表、人事が事前に用意する5つの情報

私が復職面談でいちばん大事にしているのは、職場に朝から夕方まで居られるかです。そのためには、朝起きられている、夜眠れている、ということが前提になります。それが整ったうえで、職場に来て一定程度仕事ができるか、を見ます。

  • 生活リズム: 決まった時間に起き、夜眠れているか。昼間に眠気がないか
  • 食事と運動: 3食とれているか。外出や軽い運動ができているか
  • 通勤: 通勤時間帯に、一人で安全に職場まで来られるか
  • 集中力: ある程度の時間、読む・書く・作業するが続くか
  • 原因との向き合い: もともと不調のきっかけになったことに、ある程度向き合えているか

本人に生活記録表(起床・就寝・食事・外出・日中の活動を1〜2週間つけたもの)を作ってもらい、参考にすることもあります。面談の場の受け答えだけでは分からない、毎日の波が見えるからです。

厚生労働省の手引きも、職場復帰可否の判断基準の例として、十分な意欲、通勤時間帯に一人で安全に通勤できること、決まった勤務日・時間に就労が継続できること、業務に必要な作業ができること、疲労が翌日までに回復すること、睡眠覚醒リズムが整っていること、注意力・集中力の回復を挙げています。見るところは同じです。

人事が事前に用意しておく情報

用意するもの医師が何に使うか
業務内容(職種・勤務時間・残業・対人業務や運転の有無)「この仕事ができるか」を具体的に判断する
休職前の勤怠と、休職に至った経過不調のきっかけと再発のサインをつかむ
主治医の診断書病状の回復と、主治医が求めている配慮を確認する
就業規則の休職・復職の規定(休職期間の満了日、短時間勤務の有無)会社の制度の範囲で、実行できる意見を書く
受け入れ側の状況(配属先・上司・任せられる業務)復職後の就業上の配慮を現実的なものにする

健康情報は特に慎重に扱う情報です。医師に渡す情報の範囲は本人に説明し、同意を得てから進めてください。

産業医がいない会社は誰に頼める?地さんぽ・スポット産業医・主治医への情報提供

産業医がいない50人未満の会社が復職判定を頼める先として、地域産業保健センター(無料・時間と回数に限り)、スポットの産業医(1件3万円前後が相場)、主治医への情報提供の3つを、費用・できること・限界・向いている場面で比較した図

常時50人未満の事業場には産業医の選任義務がありません(労働安全衛生法第13条・同施行令第5条)。それでも、医師の意見を入れる方法は3つあります。

頼める先費用できること限界
地域産業保健センター(地さんぽ)無料(50人未満の事業場が対象)医師・保健師によるメンタルヘルス不調の相談・指導、健康管理の相談事前の申込みが必要で時間がかかることがある。利用回数に制限がある地域もあり、同じ医師が続けて診られるとは限らない
スポット(単発)の産業医1件3万円前後が相場(意見書込みか要確認)復職面談、意見書の作成、復職後のフォロー面談費用がかかる。依頼先によって意見書や事前資料の確認が別料金のことがある
主治医への情報提供文書料がかかることがある業務内容や会社の制度を伝えたうえで、就業上の配慮について意見をもらう職場を直接は知らない。本人の同意が前提で、会社の立場の意見にはならない

地さんぽは、すごく役に立つサービスですし、有効だと思います。一方で、時間がかかってしまったり、回数が限られていたりします。上手に活用しつつ、民間とうまく使い分けていただくのがいい、というのが私の考えです。

たとえば、休職期間の満了日が迫っている、復職後も同じ医師に続けて診てほしい、という場合はスポットの産業医が向いています。急ぎではなく、まず相談したいという段階なら地さんぽが合います。

どの方法でも、主治医に職場の情報を伝えておくことは有効です。手引きでも、職場で必要とされる業務遂行能力の情報をあらかじめ主治医に提供し、就業できる回復レベルに達しているかを意見として出してもらうことが勧められています。

スポット契約の費用の内訳や依頼先の選び方は産業医のスポット契約とは?費用相場・頼める業務、産業医がいない会社の対応全般は産業医がいない会社はどうする?で解説しています。

スポットで復職判定を頼む手順は?面談はオンラインか対面か

スポットの産業医に復職判定を頼む5つの手順(依頼・事前情報の共有・面談・意見書・会社の決定と復職後フォロー)と担当者、面談はなるべく対面で行う理由、復職不可が出たときに本人とのコミュニケーションを切らさないことを示したフロー図

流れは5つです。本人から「戻りたい」という意思と診断書が出てきた時点で、依頼を始めてください。

  1. 依頼(人事): 復職面談を頼みたいこと、休職期間の満了日、希望の時期を伝える
  2. 事前情報の共有(人事・本人): 業務内容、勤怠、診断書、就業規則を渡す。本人には生活記録表をつけてもらう
  3. 面談(医師・本人): 生活リズム、通勤、集中力、原因との向き合いを確認する
  4. 意見書(医師→会社): 復職可・条件付き可・不可と、就業上の配慮の内容と期間を書面で受け取る
  5. 会社の決定と復職後のフォロー(会社・医師): 会社が復職を決め、本人に伝える。復職後に再面談する

復職面談は、なるべく対面で

スポットの面談はオンラインでも受けていますし、オンラインでできる部分も多いです。ただ、復職面談はなるべく対面にするようにしています。その方の状況がとても大事になるので、できれば対面でお願いすることが多いです。やはり顔色や雰囲気があります。

ここは、オンラインで行うことが多いストレスチェックの面接指導とは違うところです。遠方で対面が難しい場合は、オンラインで面談したうえで、生活記録表や上司からの情報で補います。

「復職不可」が出たときは、本人とのコミュニケーションを切らさない

医師が「まだ早い」と判断することもあります。このとき人事が困るのは、その後の伝え方です。本人とコミュニケーションを取らないままだと、「会社が勝手に休ませている」ということになってしまうので、注意が必要です。

何が整えば復職できるのか(生活リズム、通勤練習など)、次はいつ面談するのかを、本人に具体的に伝えてください。療養と仕事のギャップが大きいときはリワーク(復職支援プログラム)を挟む選択肢もあります。主治医にも、会社の判断とその理由を共有しておくと話が進みます。意見書に何が書かれるかは復職時の産業医意見書の書き方が参考になります。

産業医・産業保健の運用を整えたい方へ

産業医がいない会社で、復職の判断に迷っている方へ

サンポチャートでは、顧問契約のない会社からの復職面談・復職判定のご依頼を、現役の産業医が1件からお受けしています。業務内容と診断書を確認したうえで面談し、復職可・条件付き可・不可と就業上の配慮を意見書にまとめます。復職後のフォロー面談にも対応します。まずは状況をお聞かせください。

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代表産業医 角田拓実
代表産業医 角田拓実サンポチャート

復職後のフォローはいつまで必要?目安は最大6か月で制限をすべて解除

復職時・復職後しばらく・最大6か月の3つの時点で、会社がやることと医師がやることを並べ、就業上の配慮を段階的に外して通常勤務に戻すまでを示したタイムライン図

復職判定は、復職の日で終わりではありません。1回で終わることもありますし、数回、様子を見ることもあります。

目安にしているのは、最大6か月ぐらいで、いったんすべての制限が解除されるぐらいの体調に持っていき、維持することです。残業なし、出張なしといった就業上の配慮は、期限を決めて段階的に外していきます。2か月・4か月・6か月という具体的な外し方と、休職中の連絡の取り方は休職中の社員への連絡はどこまで?窓口・頻度・復職後のフォロー面談の間隔で解説しています。

1回で終わりにしてもよさそうな方でも、「もう1回、顔だけ見ましょうか」とお伝えすることが多いです。復職直後は気が張っていて、疲れが出てくるのは数週間たってからだからです。

時期会社がやること医師がやること
復職時配慮の内容と期限を本人・上司と共有する意見書で配慮の内容と見直しの時期を示す
復職後しばらく勤怠(遅刻・欠勤・早退)と様子を上司が見る再面談で疲れの出方を確認し、配慮を調整する
〜最大6か月配慮を段階的に外し、通常勤務に戻す制限の解除を判断する

厚生労働省の手引きでも、職場復帰支援は5つのステップで示され、最後の第5ステップは「職場復帰後のフォローアップ」です。復職を決めた後までが、復職支援に含まれています。

なお、ストレスチェック後の高ストレス者の面接指導は、従業員本人が医師の空き枠を予約できるサンポマッチでお受けしています。サンポマッチはストレスチェックを前提にしたサービスのため、復職面談は同じ枠ではなく、上記のとおり個別にご相談をお受けする形です。


まとめ:診断書はスタートライン、医師の判定で「会社としての意見」を持つ

  • 産業医がいなくても復職判定はできる。ただし主治医の診断書だけで戻すと、再休職・悪化・トラブルが起きやすい
  • 「病気が治った」と「仕事ができる」には乖離がある。主治医の「復職可」は病気が一定程度おさまったという意味
  • 「半日のみ」「週3日のみ」の条件をそのまま受けると、期限のない制限と、就業規則とのずれ、社内の不公平感が生まれる
  • 医師が見るのは「朝から夕方まで職場に居られるか」。生活リズム・食事・運動・集中力・原因との向き合い。生活記録表が役に立つ
  • 頼める先は地さんぽ(無料・回数と時間に限り)、スポット産業医(1件3万円前後が相場)、主治医への情報提供。使い分ける
  • 復職面談はなるべく対面で。復職後は最大6か月を目安に制限を解除していく

あわせて読みたい:ストレスチェックの面接指導と運用

ストレスチェックの面接指導や実施・運用について、あわせてご覧ください。

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よくある質問

Q1. 産業医がいない会社でも、復職判定は必要ですか?

法律で医師の復職判定が義務づけられているわけではありませんが、行うことをおすすめします。復職を決めるのは会社で、会社は安全配慮義務を負います。主治医の診断書は病状の回復を示すもので、業務ができるかは別に確かめる必要があります。

Q2. 主治医の診断書だけで復職させるのは違法ですか?

違法ではありません。ただし、業務ができる状態かを確かめずに戻して悪化した場合、会社の安全配慮義務が問われることがあります。厚生労働省の手引きも、主治医の判断は必ずしも業務遂行能力の回復を意味しないとして、産業医等が精査して意見を述べることを重要としています。

Q3. 産業医がいない会社は、復職面談を誰に頼めますか?費用は?

50人未満の事業場なら地域産業保健センター(地さんぽ)に無料で相談できます。事前の申込みが必要で、回数に制限がある地域もあります。スポットの産業医に依頼する場合は、復職面談1件3万円前後が相場です。意見書が料金に含まれるかを確認してください。

Q4. 復職面談はオンラインでもできますか?

できますが、なるべく対面をおすすめします。復職面談では顔色や雰囲気など、その方の状況が判断の大事な材料になるためです。遠方などで対面が難しい場合は、オンライン面談に生活記録表や上司からの情報を組み合わせて補います。

Q5. 診断書に「半日勤務から」と書かれていたら、従わないといけませんか?

そのまま従う義務はありません。段階的復職や短時間勤務の制度が会社にあれば、その制度に沿って対応します。制度がないのに個別の例外を重ねると、就業規則とずれ、ほかの社員との不公平も生まれます。医師の判定を入れて、通常勤務に戻れる時期を確認してください。

参考: 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(厚生労働省・労働者健康安全機構) / 地域産業保健センター(地さんぽ)(厚生労働省 こころの耳) / 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)

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産業保健解説メディア「さんぽちゃーと」編集長。株式会社サンポチャート代表取締役。株式会社豊田自動織機専属産業医の後、東海地方を中心に50事業所以上の職場健康管理に関わっている。資格:日本医師会認定産業医/博士(医学)/労働衛生コンサルタント(保健衛生)/健康経営エキスパートアドバイザー。著書に40代から始めるあなたの予防医学(自由国民社)、図解入門ビジネス職場メンタルヘルスの基本と対応がよくわかる本(秀和システム新社)がある。

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