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ストレスチェックの実施者とは?保健師も担当できる理由と要件

2026 8/02
ストレスチェック
2026年7月30日2026年8月2日

「ストレスチェックの実施者は、産業医しかなれないのでは?」——実はこれ、よくある誤解です。ストレスチェックの実施者は、医師だけでなく保健師も担当できます(労働安全衛生法・同規則)。産業医を選任していない、または産業医の稼働が限られている会社ほど、保健師が実施者を担うメリットは大きくなります。この記事では、現役保健師が「実施者」の要件・業務範囲、そして混同されやすい「高ストレス者への面接指導を行う医師」との違いまで整理して解説します。

この記事の要点は3つです。①ストレスチェックの実施者になれるのは、医師・保健師・厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・公認心理師・精神保健福祉士。②実施者(検査そのものを担う)と、面接指導を行う医師(高ストレス者と1対1で面談する)は別の役割。③社内に保健師がいなくても、外部の保健師に実施者業務を委託する方法があります。順番に解説します。

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代表産業医 角田拓実
代表産業医 角田拓実サンポチャート
目次

ストレスチェックの「実施者」とは?——医師以外もなれる

ストレスチェックの実施者になれる職種として、医師、保健師、研修を修了した看護師、精神保健福祉士、公認心理師を示し、主な業務として調査票の選定、高ストレス者の抽出、面接指導の勧奨、本人への結果通知、集団分析結果の提供を整理した図。守秘義務により、個人結果を本人の同意なく事業者や人事に伝えることは禁止されている。

ストレスチェック制度における「実施者」とは、検査そのものの企画・実施・評価、そして高ストレス者の判定と面接指導の勧奨までを担う専門職です。労働安全衛生規則では、実施者になれる職種を医師に限定していません。

  • 医師(産業医に限らない)
  • 保健師
  • 厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師
  • 精神保健福祉士
  • 公認心理師

実施者の主な業務は、①調査票(質問項目)の選定・評価方法の確認、②回答結果からの高ストレス者の抽出、③高ストレス者への面接指導の申出の勧奨、④本人への結果通知、⑤事業者への集団分析結果の提供です。実施者には守秘義務があり、個々の従業員の結果を本人の同意なく事業者や人事に伝えることは禁じられています。

「実施者」と「実施事務従事者」は何が違う?

実施者とセットでよく出てくるのが「実施事務従事者」です。こちらは実施者の指示のもとで事務作業(調査票の配布・回収、データ入力、結果の印刷・郵送、面接指導の日程調整など)を行うスタッフで、専門資格は不要です。人事・総務部門の社員が担うことも多くあります。

注意点が1つ。人事権を持つ社員(人事考課や異動の決定に関われる立場の人)は、実施の実務(実施者・実施事務従事者)を担うことができません。結果を見られる立場に人事権者がいると、従業員が安心して回答できなくなるためです。誰が実施者・実施事務従事者になるかは、あらかじめ衛生委員会で審議して決めておきましょう。

なぜ保健師が実施者に向いているのか

私自身、これまで10社ほどでストレスチェックの実施者を担当してきました。会社から直接ご依頼いただくこともあれば、顧問の産業医を通じて社長から依頼されることもあります。実務を通じて感じるのは、保健師が実施者を担うことで運用がスムーズになる会社が多いということです。理由は大きく4つあります。

  • 現場との距離が近い——非常勤の産業医は訪問が月1〜2回程度にとどまることが多く、日常的な相談窓口としては保健師の方が機能しやすい
  • 産業医より対応のスピード感がある——産業医は健診の事後措置や面接指導など、法令で定められた義務業務だけでもかなりの業務量になりがちです。ストレスチェックの実施者になること自体は保健師の義務ではないぶん、かえって柔軟・スピーディーに動けます
  • 健康管理全般の知見がある——ストレスチェックだけでなく、健診結果のフォローや高ストレス者への日常的な声かけまで一体で担える
  • コストを抑えられる——医師に実施者を依頼すると相応の費用がかかりますが、保健師であれば費用を抑えつつ実施者を確保できます。産業医の選任義務がない50人未満の事業場では、そもそも社内に医師がいないことも多く、現実的な選択肢になります

とくに産業医の選任義務がない50人未満の事業場や、産業医が非常勤で稼働時間が限られている会社では、保健師が実施者を担うことで「毎年やることになっているが誰が回すか決まっていない」という状態を解消できます。

実施者と「面接指導を行う医師」は別物——よくある誤解

ここが最も混同されやすいポイントです。ストレスチェックの「実施者」になれるのは医師・保健師等ですが、高ストレス者への「面接指導」を行えるのは医師に限られます(労働安全衛生法第66条の10)。実施者としての保健師が面接指導そのものを代行することはできません。

つまり役割はこう分かれます。①検査の実施・評価・高ストレス者の抽出・面接指導の勧奨=実施者(保健師も可)。②高ストレス者本人からの申出を受けての面接指導=医師のみ。実施者である保健師が「あなたは高ストレス者に該当しています。医師の面接指導を受けられますが、いかがですか」と勧奨し、申出があれば医師につなぐ、という分業になります。

実務では、この誤解に両方向から出会います。ひとつは「保健師さんが面接指導までやってくれるんですよね?」という誤解。法定上、面接指導は医師が行うことになっているため、実施者である保健師が代わりに担うことはできません、とその都度お伝えしています。ただし実務レベルでは、「ドクターに相談するのは敷居が高い」と感じる従業員が、まず保健師に相談し、そこから必要に応じて医師の面接指導につなぐ、という職種連携の形は実際によくあります。もうひとつは逆に「実施者は医師じゃないとダメだと思っていた」という誤解です。こちらをお伝えすると、「医師に依頼するよりコストを抑えられる」と喜んでいただけることが多いです。医師に実施を依頼すると相応の費用がかかりますが、保健師であればその負担を抑えつつ実施者を確保できます。

面接指導を行う医師は自社の産業医に限られないため、産業医がいない会社でも外部の医師にスポットで依頼できます。面接指導の義務・流れ・費用についてはストレスチェック高ストレス者面談の方法|準備から注意点までで詳しく解説しています。面談そのものにどんな意味があるのかは産業医のストレスチェック面談は意味ない?高ストレス者が面談すべき理由3つもあわせてご覧ください。

社内に保健師がいない場合はどうする?

「実施者は保健師でもいいのはわかったが、そもそも社内に保健師がいない」という会社も多いはずです。その場合の選択肢は主に2つです。

  • 健診機関・EAP事業者にストレスチェックの実施そのものを外部委託する——検査の実施者だけでなく、実施事務従事者の一部業務も含めて任せられる
  • 外部の保健師に実施者業務を委託する——集団分析や高ストレス者への勧奨まで、社内の実情に合わせて継続的に伴走してもらえる

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まとめ:実施者は医師だけの仕事ではない

  • ストレスチェックの実施者になれるのは、医師・保健師・厚労省指定研修を修了した看護師/公認心理師/精神保健福祉士
  • 実施事務従事者(事務作業担当)には資格は不要だが、人事権を持つ社員は担当できない
  • 保健師は現場に近く、健康管理全般の知見もあるため実施者に向いている
  • 実施者(保健師も可)と、面接指導を行う医師(医師のみ)は役割が異なる。実施者が勧奨し、医師が面接指導するという分業
  • 社内に保健師がいなくても、外部委託で実施者業務をまかなえる

一次情報は厚生労働省(ストレスチェック制度導入マニュアル)やe-Gov法令検索(労働安全衛生規則第52条の10)で確認できます。

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よくある質問

Q. ストレスチェックの実施者になるにはどんな資格が必要ですか?

医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、公認心理師、精神保健福祉士のいずれかであれば実施者になれます。産業医に限定されているわけではありません。

Q. 保健師は実施者としてどんな業務を行いますか?

調査票の内容確認、回答結果の評価、高ストレス者の抽出、本人への結果通知、面接指導の申出の勧奨、事業者への集団分析結果の提供などを担います。個人の結果は守秘義務により保護され、本人の同意なく事業者に伝えることはできません。

Q. 実施者と、高ストレス者の面接指導を行う医師は同じ人ですか?

役割が異なります。実施者(医師・保健師等)は検査の実施・評価・面接指導の勧奨までを担い、実際の面接指導は医師のみが行います。実施者が保健師の場合、面接指導そのものは別の医師に依頼する分業になります。

Q. 社内に保健師や産業医がいない場合、実施者はどう確保すればいいですか?

健診機関やEAP事業者にストレスチェックの実施そのものを委託する方法と、外部の保健師に実施者業務を委託する方法があります。外部委託であれば、集団分析や高ストレス者への勧奨まで継続的に任せられます。

Q. 実施事務従事者と実施者はどう違いますか?

実施者は検査の実施・評価など専門的な判断を伴う業務を担い、資格が必要です。実施事務従事者は実施者の指示のもとで調査票の配布・回収やデータ入力などの事務作業を行い、資格は不要です。ただし人事権を持つ社員はどちらも担当できません。

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この記事を書いた人

伊藤 実沙のアバター 伊藤 実沙

株式会社サンポチャートで産業保健師として企業の健康づくりをサポートしています。健康診断後の保健指導や健康相談、メンタルヘルス支援、企業向け健康セミナーのほか、お役立ち資料や健康新聞「さんぽだより」、産業保健に関する記事の作成にも携わっています。
「無理なく生活習慣を整えること」を大切に、一人ひとりの生活や働き方、健診データの両方を踏まえた支援を心がけています。相談しやすい保健師として、企業担当者や働く方に役立つ情報を、分かりやすく根拠に基づいて発信しています。
保有資格:保健師/看護師/第一種衛生管理者/健康経営アドバイザー

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