「健康診断の結果が戻ってきたのですが、うちには産業医がいません。医師の意見を聴くところだけ、外に頼めますか」——50人未満の会社から、この時期に多いご相談です。
先に結論です。頼めます。法令が求めているのは「医師の意見を聴くこと」で、自社の産業医でなければならないとは書かれていません(労働安全衛生法第66条の4)。期限は健診の日から3か月以内(労働安全衛生規則第51条の2)。結果は健診機関の一覧表(紙かデータ)で渡せば足り、所見のある人だけを選び出さず、全員分を見せるのが普通です。頼む前に、年に何回やるかと、特定業務従事者の健診・特殊健診がどれだけあるかを整理しておくと、話が早く進みます。
私は名古屋で産業医をしている角田拓実です。産業医のいない会社から、就業判定だけを引き受けることがあります。この記事は、頼み先の違い、結果の渡し方、人数の絞り方、費用の考え方、返ってくる形を、引き受ける側から書きます。就業判定そのものの意味は就業判定とは?3つの区分と、産業医以外の医師でもできるか、事後措置の全体の流れは健康診断の事後措置とは|有所見者の就業判定と医師の意見聴取の進め方にあります。
産業医がいなくても就業判定は頼める?——法令は「医師の意見を聴く」、期限は3か月

健康診断で異常の所見があった人については、会社は「医師の意見」を聴かなければなりません(労働安全衛生法第66条の4)。これは産業医の選任義務がない50人未満の会社にも同じです。意見を聴く相手は「医師」で、自社の産業医に限られていません。
| 項目 | 決まり | 根拠 |
|---|---|---|
| 誰に | 医師(または歯科医師)。自社の産業医でなくてもよい | 安衛法第66条の4 |
| 誰の分 | 健診で異常の所見があると診断された人 | 同条 |
| いつまでに | 健診が行われた日から3か月以内 | 安衛則第51条の2第1項 |
| 何に残す | 聴いた意見を健康診断個人票に記載。個人票は5年保存 | 安衛則第51条の2・第51条 |
| 会社がすること | 医師から本人の業務に関する情報を求められたら、速やかに提供 | 安衛則第51条の2第3項 |
| そのあと | 意見をふまえ、必要なら就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少などの措置 | 安衛法第66条の5 |
頼み先は3つです。地域産業保健センター(50人未満の事業場は無料。予約から実施まで時間がかかることや、回数に限りがあります)、スポットの産業医(1件から頼める)、顧問の産業医(訪問のたびに判定する)。地域産業保健センターの使える範囲は地域産業保健センターで面接指導は足りる?無料の範囲と限界、50人未満の会社の健診の義務は会社の健康診断の義務はどこまで?対象者・費用・50人未満にまとめています。
「労働基準監督署に結果を報告したから終わり」ではありません。報告は50人以上の事業場の義務で、医師の意見を聴くことは人数にかかわらず必要です。3か月の期限は、健診の日から数えます。
健診の結果はどう渡す?——健診機関の一覧表を、全員分

就業判定だけを頼まれるとき、結果は健診機関から戻った一覧表(紙、またはPDFなどのデータ)で見せていただければ足ります。そのままの形でかまいません。特別な様式に書き直す必要はありません。
渡す人数は、全員分が普通です。所見のある人だけを選んで渡す会社は、むしろ少ないです。法令上は「異常の所見があった人」について意見を聴くことになっていますが、どの所見が判定に関わるのかを会社の担当者が見分けるのは難しく、見落とすと期限の3か月を過ぎてしまいます。全員分を見せていただき、医師の側で判定の要る人を拾うほうが確実です。
- 健診機関から戻った結果の一覧表(紙、またはPDFなどのデータ)
- 一人ひとりの業務の内容(部署・担当・交替勤務や深夜業の有無・有害業務の有無)
- 直近の残業時間が分かるもの(所見と長時間労働が重なる人を優先して見るため)
- 前回の判定の結果(あれば。経過を見ている人が分かる)
健康の情報は、特に慎重に扱う情報です。医師に渡す範囲は社内で決め、渡した記録を残してください。医師から業務に関する情報を求められたら、速やかに出すことが会社の義務です(労働安全衛生規則第51条の2第3項)。
頼む前に会社が整理しておく3つ——年に何回・健診の種類と量・人数


頼む前に整理しておくと話が早いのは、次の3つです。一般の定期健診だけの会社と、特定業務従事者の健診や特殊健診がある会社では、見る量も頻度も変わります。
- 年に何回やるか: 定期健診は年1回。深夜業などの特定業務に就く人は6か月ごと(労働安全衛生規則第45条)。有機溶剤や粉じんなどの特殊健診がある会社は、その回数も
- 健診の種類とボリューム: 一般健診だけか、特定業務従事者健診・特殊健診があるか。それぞれ何人分か
- 人数と拠点: 事業場ごとの人数、交替勤務や深夜業の人数、拠点が複数あるか
この3つがそろっていると、医師の側は「何人分を、年に何回、どの種類で」と見積もれます。逆に、人数も種類も分からないまま「判定だけお願いします」と言われると、料金も日程も決められません。
費用はいくら?——1人500円(税別)、特殊健診が絡むときは内容で決まる


サンポチャートでは、スポットの健診の就業判定を1人500円(税別)でお受けしています。全員分の一覧表を見て、判定の要る人を拾い、一人ひとりの就業区分の意見をお返しします。特殊健康診断が絡む場合は、健診の種類と人数を伺ってからお見積りします。年間の産業医契約はいりません。
私の見立てでは、就業判定を外部の医師に頼むときの相場も1人500円程度です。頼む医師によっては1,500円ほどのところもあり、ばらつきがあります。そこに「意見書の作成は別料金」などの条件が付くこともあるので、1人あたりの単価だけでなく、何が含まれているかを確かめてください。
| 地域産業保健センター | スポットの産業医 | 顧問の産業医 | |
|---|---|---|---|
| 使える会社 | 従業員50人未満 | 人数を問わない | 人数を問わない(50人以上は選任の義務) |
| 費用 | 無料 | 1人500円(税別)。特殊健診が絡むときは内容を伺って見積り | 顧問料 月3万円〜(税別)。訪問の時間内の就業判定は顧問料の中 |
| 速さ・回数 | 予約から実施まで時間がかかることや、回数に限りがある | 回数に限りなし。健診の日程に合わせて組む | 訪問日に合わせる |
| 向いている会社 | 所見のある人が少なく、急がない50人未満 | 産業医はいないが、3か月の期限内に全員分を済ませたい | 毎年の健診に加えて、面談や衛生委員会もある |
判定のあと、会社に返るもの——3つの区分と、個人票への記載


医師から返るのは、一人ひとりについての就業区分の意見です。通常勤務・就業制限・要休業の3つに分け、就業制限なら「残業は月○時間まで」「深夜業は不可」のように中身を書きます。会社は、この意見を健康診断個人票に記載し(労働安全衛生規則第51条の2)、必要なら措置をとります(労働安全衛生法第66条の5)。
「要休業」は重い判断なので、資料だけでは決めず、本人と会って(オンラインで)決めます。健診機関が付けた「要治療」「要精密検査」と、就業判定の「就業制限」は向きが違います。健診機関の判定は本人の治療のため、就業判定は仕事をどうするかの判定です。この違いは就業判定とは?3つの区分、就業制限の中身と強制力は就業制限とは?残業・夜勤の制限など中身と強制力、会社の対応にあります。再検査を受けない社員への対応は健康診断の再検査は会社の義務?で解説しています。拠点が複数あって健診の結果が分かれて戻る会社は、本社50人以上・支店50人未満の産業医はどうする?もご覧ください。
よくある質問
Q1. 産業医がいない会社でも、医師の意見を聴く義務はありますか?
あります。健診で異常の所見があった人について医師の意見を聴くことは、人数にかかわらず会社の義務です(労働安全衛生法第66条の4)。産業医の選任義務がない50人未満の会社は、地域産業保健センターか外部の医師に頼みます。
Q2. 所見のある人だけ渡せばよいですか?
法令上はそれで足りますが、どの所見が判定に関わるのかを会社が見分けるのは難しいので、実際は全員分を渡すのが普通です。医師の側で、判定の要る人を拾います。
Q3. 3か月の期限を過ぎてしまったら?
過ぎても意見聴取は必要です。すぐに頼んで、個人票に記載してください。次回からは、健診の日程が決まった時点で判定の頼み先も決めておくと、期限に追われません。
Q4. 地域産業保健センターで足りますか?
50人未満の事業場なら無料で頼めます。所見のある人が少なく、急がない会社には向いています。予約から実施まで時間がかかることや、回数に限りがあるので、全員分を3か月の期限内に済ませたい会社は、スポットの産業医と組み合わせてください。
Q5. 意見書は別料金ですか?
頼む先によります。サンポチャートの就業判定は1人500円(税別)で、一人ひとりの就業区分の意見をお返しします。意見書の書面が別に必要なときは、ご相談ください。他社の見積もりを見るときも、意見書が含まれているかを確かめてください。
まとめ
- 産業医がいなくても、健診の就業判定(医師の意見聴取)は外部の医師に頼める。期限は健診の日から3か月以内
- 結果は健診機関の一覧表(紙かデータ)で渡す。所見のある人だけ選ばず、全員分を見せるのが普通
- 頼む前に整理するのは、年に何回・健診の種類とボリューム・人数と拠点
- 費用は1人500円(税別)。相場も1人500円程度だが、頼む先によって1,500円ほどまでばらつきがある。何が含まれるかを確かめる
- 返るのは3区分の意見。個人票に記載し、必要なら措置をとる
出典: 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)第66条の4・第66条の5、労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)第45条・第51条・第51条の2。










