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ストレスチェック面接指導の医師がいない|外部委託・スポット依頼を解説

2026 8/02
ストレスチェック
2026年7月31日2026年8月2日

「高ストレス者から面接指導の申出が来た。でも、うちには産業医がいない。誰に頼めばいいのか…」——この状況は、けっして珍しくありません。結論から言うと、面接指導を行う医師は、自社が選任している産業医である必要はありません。医師であればよく、外部の医師にスポット(単発)で依頼すれば、事業者としての義務を果たせます(労働安全衛生法第66条の10)。「産業医がいないから面接指導ができない」は、よくある誤解です。

この記事の要点は3つです。①面接指導を行うのは「医師」であればよく、自社の産業医に限られない。だから外部の医師に単発で依頼できる。②申出があったのに実施しないのは、安全配慮義務・申出を理由とする不利益取扱いの禁止にも関わるリスク。放置は禁物。③外部委託の相場は1件あたりおおむね1.5万〜3万円。オンライン対応・意見書込み・スピード・フォローアップ体制で選ぶ。順番に、進め方まで解説します。

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代表産業医 角田拓実
代表産業医 角田拓実サンポチャート
目次

なぜ「面接指導を行う医師がいない」が起きるのか

面接指導を行う医師がいない理由として、産業医未選任、顧問産業医の対応不可、地域産業保健センターの予約満了、全国拠点での医師確保の難しさを示した図解。

面接指導の義務は理解していても、いざ申出が来ると止まってしまう。その背景には、共通したパターンがあります。

  • 産業医を選任していない——常時50人未満の事業場は産業医の選任義務がなく、頼む相手がそもそもいない
  • 顧問の産業医が対応できない——契約が職場巡視中心で面接は範囲外、日程が合わない、メンタル面談は不慣れ、など
  • 地域産業保健センターの予約が埋まっている——申出から実施までの目安(おおむね1ヶ月以内)に間に合わない
  • 拠点が全国に点在している——拠点ごとに医師を探すのが現実的に難しい

とくに増えていくのが1つ目です。2028年4月から、常時50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます(2025年公布の改正労働安全衛生法)。50人未満は産業医の選任義務がないため、「実施義務はあるのに、面接指導を頼む産業医がいない」会社が、これから一気に増えます。 施行日は2028年4月1日で正式に確定しました。全体の準備は50人未満の義務化はいつから?準備ガイド(2028年4月1日確定)で解説しています。

【筆者の現場から】実際に「面接指導を頼める医師がいない」とご相談くださるのは、ほとんどが50人未満の会社です。50人を超えると産業医の選任義務があるため、頼む相手が社内にいるからです。特に、50人未満でも「メンタルヘルス不調への対応を先取りしたい」と義務化を待たずにストレスチェックを始めた会社ほど、面接指導の依頼先で悩まれています。逆に、従業員数の非常に多い企業が「社内では件数をさばききれない」とストレスチェック関連をまとめて外部に出すケースもあり、外部委託は会社の規模を問わず使われている、というのが現場の実感です。

面接指導は「医師なら実施できる」——外部委託の法的根拠

ストレスチェックは医師・保健師・研修を受けた看護師などが実施できる一方、高ストレス者への面接指導は医師のみが担当する。産業医に限らず、外部の医師へ必要な件数だけ依頼でき、顧問契約なしでも法的義務を果たせることを示した図。

ここが最重要ポイントです。ストレスチェックそのものの「実施者」は医師・保健師・所定の研修を受けた看護師などが担えますが、高ストレス者への「面接指導」を行うのは”医師”と定められています(労働安全衛生法第66条の10)。そして——この医師は、自社が選任している産業医に限定されていません。

つまり、産業医がいない会社でも、外部の医師に面接指導を依頼すれば、法律上の義務を果たせるということです。顧問契約を新たに結ぶ必要もありません。必要なときに、必要な件数だけ、医師の面接指導を”スポット”で確保すればよいのです。この事実を知っているかどうかで、対応の負担はまったく変わります。

制度全体の位置づけ(義務・対象・申出のしくみ)はストレスチェック高ストレス者面談の方法やストレスチェック面談は意味ない?高ストレス者が面談すべき理由もあわせてご覧ください。

外部委託・スポット依頼の進め方

外部の医師にスポットで依頼する場合、流れはシンプルです。オンライン対応の委託先を使えば、拠点や在宅勤務者の場所を問わず完結できます。

  • 依頼先を決める:申出が来てから探すと間に合わないことがある。いざというときの委託先を事前に決めておく
  • 面接指導を依頼:対象者の情報(ストレスチェック結果・勤務状況など)を共有し、日程を調整
  • 実施(オンライン可):医師が面接指導を実施し、心身の状況・ストレス要因・就業への影響を確認
  • 意見書の受領:就業上の措置に関する医師の意見(意見書)を受け取る
  • 就業上の措置・記録:意見を踏まえて必要な措置を講じ、面接指導結果の記録を5年間保存する

依頼するとき、会社側で用意するものは実務ではおおむね次のとおりです。

  • 対象者の基本情報と申出の記録——本人から面接指導の申出があったことの確認
  • ストレスチェックの結果票——面接指導を行う医師が受け取る必要があります(本人が申出をした時点で、結果を事業者・医師へ提供できます)
  • 勤務状況がわかる資料——労働時間・業務内容など
  • (あると面談が深くなる)疲労蓄積度のチェックリスト・勤怠状況のチェックシート——厚生労働省が様式を公開しています。事前に記入されていると、限られた面談時間を本題に使えます
  • (あると望ましい)健康診断の結果——メンタルだけでなく心身両面の評価に役立ちます

【筆者の現場から】スピード感の一例として、筆者の事務所では申出から最短3営業日以内に実施できる体制で運用しています。日程だけならご依頼の当日に確定することもでき、実績ではご依頼の翌営業日に面接指導を実施したケースもあります。「申出からおおむね1ヶ月以内」という目安は、外部委託を使えば十分に間に合います。

外部委託先の選び方——6つのチェックポイント

  • オンライン対応か:全国の拠点・在宅勤務者に対応できるか
  • 意見書の作成が含まれるか:就業措置につなぐには意見書が必須。別料金かどうかも確認
  • 手配のスピード:申出から1ヶ月以内に間に合う手配ができるか(最短何営業日か)
  • 厚生労働省の指針に準拠しているか:面接指導の実施方法が指針に沿っているか
  • 1件から・顧問契約不要か:必要なときだけ使えるか。件数が読めない小規模企業には重要
  • 面接指導の「後」まで見てくれるか:実務では、9割ほどの面談は実施して完了となる一方、1割ほどは医療機関への受診や継続的なフォローが必要になります。面談の中で「この方を今後どう対応していくか」まで提示してくれる委託先かどうかが、実は一番の分かれ目です

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サンポチャートの「ストレスチェック面接指導スポット」は、全国オンライン・意見書作成込み・最短3営業日・厚労省指針準拠・1件3万円(税別)・顧問契約不要。申出受付から意見書の受領までオンラインで完結します。代表産業医・角田拓実は『図解入門ビジネス 職場メンタルヘルスの基本と対応がよくわかる本』の著者でもあります。

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代表産業医 角田拓実
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放置するとどうなる——申出を無視するリスク

「頼む医師がいないから」と、高ストレス者の申出を実質的に放置するのは危険です。事業者には面接指導を実施する義務があり、あわせて申出をしたことを理由に、その労働者へ不利益な取扱い(解雇・減給・不当な人事評価など)をすることは法律で禁止されています。さらに、メンタル不調が深刻化して健康被害が生じた場合、安全配慮義務違反を問われるリスクもあります。「対応できなかった」では済まされない領域です。

だからこそ、産業医がいない会社ほど、いざ申出が来たときの外部委託先を、あらかじめ決めておくことが実務的な備えになります。面接指導後の就業上の措置の進め方は、健康診断の事後措置と同じ構造です。健康診断の事後措置とは|有所見者の就業判定の進め方もあわせて押さえておくと、健康管理全体の流れが見えてきます。

外部委託・スポット面接指導の費用の目安

外部委託・スポット面接指導の費用目安を説明した図。1件あたり1.5万〜3万円が目安で、事前資料確認、面接指導、意見書作成、報告書やフォローアップが料金に含まれるか確認すること、必要時だけ依頼できる点や産業医契約前のお試しにもなる点を示している。

外部の医師にスポットで面接指導を依頼する場合、費用は1件あたりおおむね1.5万〜3万円が目安です(訪問・対面での実施は上振れすることがあります)。比較するときは金額だけでなく、意見書の作成・事前資料の確認・実施後の報告書・フォローアップまで、その料金に含まれているかを見るのが実務的です。顧問契約(月額)を結ぶ方式と違い、面接指導が必要になったときだけ、その件数分の費用で済むのがスポット依頼のメリットです。高ストレス者の人数が読めない小規模企業や、突発的に申出が出た場合に向いています。

なお、スポット依頼は「産業医選びのお試し」としても機能します。単発で依頼した医師の対応がよく、そのまま顧問の産業医契約に発展するケースは実務でも珍しくありません。従業員50人到達を見据えている会社にとっては、契約前に相性を確かめられる入り口にもなります。

まとめ:医師がいなくても、面接指導は「外部委託」で果たせる

  • 面接指導を行うのは「医師」であればよく、自社の産業医に限られない(安衛法66条の10)。外部の医師にスポットで依頼できる
  • 「産業医がいないから面接指導できない」は誤解。顧問契約なしで、必要なときだけ確保すればよい
  • 申出の放置は、実施義務・不利益取扱いの禁止・安全配慮義務に関わるリスク。委託先は事前に決めておく
  • 委託先はオンライン対応/意見書込み/スピード/指針準拠/1件から/面談後のフォローアップ で選ぶ
  • 費用の目安は1件おおむね1.5万〜3万円。2028年4月の50人未満義務化を控え、今のうちに備えを

一次情報は厚生労働省(ストレスチェック制度導入マニュアル、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律)やe-Gov法令検索(労働安全衛生法第66条の10)で確認できます。

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あわせて読みたい:ストレスチェックの面接指導と運用

ストレスチェックの面接指導や実施・運用について、あわせてご覧ください。

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  • ストレスチェック面接指導の費用相場|スポット外部委託は1件1.5万〜3万円
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  • ストレスチェックの面接指導はオンラインでOK?要件と当日の流れ

よくある質問

Q. 産業医がいなくても、面接指導は実施できますか?

できます。高ストレス者への面接指導を行うのは「医師」であればよく、自社が選任している産業医に限られません(労働安全衛生法第66条の10)。産業医を選任していない事業場は、外部の医師にスポット(単発)で面接指導を依頼することで、法律上の義務を果たせます。申出から実施までの目安(おおむね1ヶ月以内)に間に合うよう、依頼先を事前に決めておくと安心です。

Q. 面接指導を外部委託するのに、顧問契約は必要ですか?

必要ありません。スポット(単発)で依頼できるサービスを使えば、月額の顧問契約を結ばなくても、面接指導が必要になった件数分だけ依頼できます。高ストレス者の人数が読めない小規模企業や、突発的に申出が出た場合に向いています。

Q. 面接指導はオンラインで委託してもいいですか?

一定の要件を満たせば、オンラインでの面接指導も認められています。オンライン対応の委託先を使えば、全国に点在する拠点や在宅勤務者にも、場所を問わず対応できます。日程調整もしやすく、申出から実施までの期限に間に合わせやすくなります。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

外部の医師にスポットで依頼する場合、1件あたりおおむね1.5万〜3万円が目安です(訪問・対面は上振れすることがあります)。オンライン対応の有無、意見書作成や報告書・フォローアップが料金に含まれるか、手配スピードで変わります。顧問契約と違い、面接指導が必要になったときだけ、その件数分の費用で済みます。

Q. 申出が来たのに面接指導をしないと、どうなりますか?

事業者には面接指導を実施する義務があり、申出をしたことを理由に不利益な取扱いをすることも禁止されています。実施しないまま放置し、メンタル不調が深刻化して健康被害が生じた場合には、安全配慮義務違反を問われるリスクもあります。「頼む医師がいなかった」では済まされないため、外部委託を含めた対応手段を確保しておくことが重要です。

ストレスチェック
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  • ストレスチェック面接指導の費用相場|スポット外部委託は1件1.5万〜3万円

この記事を書いた人

角田拓実のアバター 角田拓実

産業保健解説メディア「さんぽちゃーと」編集長。株式会社サンポチャート代表取締役。株式会社豊田自動織機専属産業医の後、東海地方を中心に50事業所以上の職場健康管理に関わっている。資格:日本医師会認定産業医/博士(医学)/労働衛生コンサルタント(保健衛生)/健康経営エキスパートアドバイザー。著書に40代から始めるあなたの予防医学(自由国民社)、図解入門ビジネス職場メンタルヘルスの基本と対応がよくわかる本(秀和システム新社)がある。

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