実施者保健師が担当
2万5千円
名義と高ストレス者の判定
人事・総務のご担当者さまへ受検のツールは、そのままで
会社へ。当社の産業医・保健師が、実施者を引き受けます。
高ストレス者の面接指導も、まとめて頼めます。
年間の産業医契約はいりません。全国から、オンラインでお受けします。
お使いのツール・受検する人数・実施の時期を伺います。フォームで相談する
いまのツールのまま
受検のシステムは変えずに、実施者だけを頼めます。
保健師・医師が実施者
名義と高ストレス者の判定。法令上の効力はどちらも同じです。
面接指導まで1か所で
当社の医師・協力医師がオンラインで。ご本人が予約、最短3営業日。
よくいただくご相談
どれも、いまのツールのままご相談いただけます。実施者と面接指導を、当社でまとめて引き受けます。
料金(税別)
2万5千円
名義と高ストレス者の判定
5万円
名義と高ストレス者の判定
受検する人数にかかわらず、1回の実施ごとの定額です。保健師でも医師でも、法令上の効力は同じです。
1件3万円
意見書込み・行った分だけ。ご本人が空き枠から予約できます(最短3営業日)。
たとえば保健師が実施者で、面接指導が2件なら 2万5千円+3万円×2件=8万5千円(税別)。
当社に頼む場合は、当社の医師・協力医師がオンラインで面接指導を行います。意見書込みで1件3万円、行った分だけの料金です。
従業員50人未満の事業場は、地域産業保健センターで面接指導を無料で受けられます。予約から面接まで時間がかかることがあります。利用できる回数にも限りがあります。実施者は当社、面接指導は地域産業保健センター、という組み合わせもできます(使い分け)。
実施者を比べるときは、その後の面談体制が必要です。
役割の分け方


実施事務従事者の仕事は、会社で担当していただく必要があります。
解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ人は、実施の事務に従事できません。労働安全衛生規則 第52条の10 第2項
ご本人の同意なく、実施者は一人ひとりの結果を会社に出せません。労働安全衛生法 第66条の10 第2項
実施者になれるのは、医師・保健師・厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です(労働安全衛生規則 第52条の10 第1項)。くわしくはストレスチェックの実施者とは、頼み先の比べ方は実施者だけ外部委託するにはで解説しています。
実際のご相談
受検のツールは決まっていて、年間契約ではなく、実施者と面接指導だけを頼みたいというご相談でした。
ご相談の翌日にWebで打ち合わせを行い、お使いのツールのまま、実施者と面接指導をお引き受けすることになりました。
ご依頼の流れ
お使いのツール・受検する人数・実施の時期を伺います。初回無料です。
ご相談の内容をもとに、メールでお送りします。
当社の実施者がツールの結果を確認し、高ストレス者を判定します。多くは実施者用のアカウントでログインし、ツールによってはデータで受け取ります。
当社に頼む場合は、ご本人が空き枠から予約します(最短3営業日・オンライン)。面接のあと、意見書を会社にお渡しします。
会社には、受検の案内・未受検の方への声かけ、結果を確認するための準備(アカウントの発行、またはデータのお渡し)、面接指導の前の情報共有をお願いします。
体制
判断に迷う件は、代表で産業医の角田拓実がバックアップします。
株式会社サンポチャート 代表取締役角田 拓実
医師・博士(医学)・日本医師会認定産業医・労働衛生コンサルタント
よくあるご質問
保健師でも医師でも、実施者としての法令上の効力は同じです。実施者の料金は、保健師 2万5千円/医師 5万円(税別)です。迷う場合は、Webヒアリングでご相談ください。
実施者の料金は、受検する人数にかかわらず1回の実施ごとの定額です。高ストレス者の面接指導は、行った分だけ1件3万円(税別)です。
頼めます。いまの産業医が実施者を引き受けていない場合も、いまの契約はそのままでご相談いただけます。
年間の産業医契約はいりません。請求書払い・最低契約期間なしで、1回の実施ごとにお受けします。
人数や実施の時期が未定でも、ご相談いただけます。Webヒアリングでは、分かっている範囲でお聞かせください。お見積りは、ご相談の内容をもとにメールでお送りします。
実施者・面接指導だけのご相談
お使いのツール・受検する人数・実施の時期を伺います。30分のWebヒアリングは、初回無料です。
初回無料30分のWebヒアリングを予約する
お電話でもご相談いただけます。0561-50-2644(平日 9:00〜17:00)
フォームで相談する
平日24時間以内に、メールでお返事します。人数や実施の時期が未定でも、ご相談いただけます。
