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ストレスチェックで産業医は何をする?実施者・面接指導・集団分析——頼めること・頼めないことを現役産業医が解説

2026 10/10
ストレスチェック
2026年9月18日2026年10月10日
ストレスチェックで産業医は何をするか(実施者・面接指導・集団分析、頼めること・頼めないこと)を解説する記事のサムネイル

「うちの産業医にストレスチェックをお願いできますか?」「産業医がいれば全部やってくれるんですよね?」——産業医と契約している会社の人事から、ストレスチェックの時期に必ず出る質問です。

先に結論です。産業医がストレスチェックで担うのは「実施者としての判定」「高ストレス者の面接指導」「集団分析の読み解き」の3つです。調査票の配布・回収やデータ入力といった事務は担いません。そして、実施者になってもらうのか、面接指導だけ頼むのかで、関わり方も費用も責任も変わります。「産業医が全部やってくれる」わけではないので、どこまで頼むかを契約前に話し合って決めることが大切です。 制度の全体像(目的・会社の義務・年1回の流れ・役割分担)は、ストレスチェック制度とは?目的・義務・流れにまとめています。

この記事では、顧問先で実施者・面接指導医・集団分析のサポートを実際に担っている現役産業医として、産業医がやること・やらないこと、実施者と面接指導だけの違い、どこに頼むかで何が変わるか、契約前に人事が確認する5点、産業医がいない・引き受けない場合の選択肢を解説します。


目次

産業医がストレスチェックで担う3つの役割——実施者・面接指導・集団分析

産業医がストレスチェックで担う3つの役割。①実施者(調査票の選定に関与・高ストレス者の判定・面接指導の要否の判断と勧奨)、②面接指導の医師(高ストレス者の面接指導を申出から1か月以内・意見書で就業上の措置を提案)、③集団分析の読み解き(判定図の見方を人事・管理職に教える・衛生委員会で一言添える・改善策を1つ決める手伝い)。産業医がやらないのは実施事務従事者の仕事(調査票の配布・回収、データ入力・結果の印刷・郵送、受検者名簿の管理)で、医師がここまでやると会社のコストがとても高くなる。産業医が全部やってくれるわけではなく、どこまで頼むかは契約で決める

私は顧問先で、実施者としてストレスチェックを実施し、高ストレス者の面接指導を行い、集団分析の読み解きをサポートして人事や管理職に教える、この3つを担っています。法律上、実施者は医師・保健師などに限られ、面接指導は医師にしか行えません。産業医はどちらもできる立場です。

役割やること法的な位置づけ
①実施者調査票の選定に関与、高ストレス者の判定、面接指導の要否の判断と勧奨医師・保健師・研修を受けた看護師など(安衛則52条の10)
②面接指導の医師高ストレス者の面接指導(申出から1か月以内)、意見書で就業上の措置を提案医師のみ(安衛法66条の10)。産業医でなくてもよい
③集団分析の読み解き判定図の見方を人事・管理職に教える、衛生委員会で一言添える、改善策を1つ決める手伝い努力義務の範囲。産業医の専門性が最も生きる部分

逆に、実施事務従事者の仕事はやりません。職場の中で調査票を配ったり集めたり、記録をまとめたりする事務作業です。そこまで医師がやると、会社にとってコストがとても高くなります。外部のストレスチェック事業者に出せば割と早く回りますし、社内の事務担当が時間を使って内製化し、資料集めなどをしてもらうのでも構いません。産業医事務所のサブサービスとして事務まで受けている例はありますが、必ずしも全部が全部ではないと認識しておいてください。実施者の要件はストレスチェックの実施者とは?保健師も担当できる理由で解説しています。

「実施者になる」場合と「面接指導だけ」の場合——関わり方・費用・責任の違い

産業医に実施者+面接指導まで頼む場合と面接指導だけ頼む場合の違い。前者は調査票の選定・判定・結果通知・勧奨・面接指導・集団分析の助言まで関わり、費用は顧問料に含む場合と別料金の場合があり使うソフトウェアで変わる、実施者として判定と結果の管理に責任、産業医と密に連携したい会社向き。後者は委託先が実施者で産業医は面接指導と意見書のみ、費用は面談1件ごと(3万円前後)または顧問料内、面接指導と意見書に責任、事務を委託先で回したい会社向き。実施ボタンを押して判定するだけの実施者と設定から関わる実施者では費用も責任も違うので契約書とルールで確認

同じ産業医でも、頼む範囲で契約の中身が変わります。実施者になること自体は、日本医師会などが費用の目安を示していることもありますし、使うソフトウェアをどこのものにするかでも変わります。

実施者+面接指導まで頼む面接指導だけ頼む(実施は委託先)
関わり方調査票の選定、判定、結果通知、勧奨、面接指導、集団分析の助言委託先(ストレスチェック事業者・健診機関)が実施者。産業医は面接指導と意見書のみ
費用顧問料に含む場合と別料金の場合がある。ソフトの利用料が別途かかることも面談1件ごと(3万円前後)、または顧問料内
責任実施者として判定と結果の管理に責任を持つ面接指導と意見書に責任
向く会社産業医と密に連携したい、集団分析まで使いたい事務を委託先で回したい、産業医の負担を抑えたい

同じ「実施者」でも、実施ボタンを押して「面接指導が必要」と判断するだけの人と、実際にいろいろな設定から関わる人では、費用も責任も変わります。ここは契約書とルールでちゃんと確認しなければいけないところです。契約書の作り方は産業医が持つ法人と契約しても大丈夫?、報酬の目安は産業医の報酬相場を参照してください。

どこに頼むかで変わる——産業医事務所・紹介会社・ストレスチェック事業者・健診機関

ストレスチェックをどこに頼むかで変わる4つの窓口。産業医事務所(顧問産業医)は実施者が産業医または事務所の保健師で面接指導も同じ産業医、費用は顧問料+実施料。産業医紹介会社は紹介された産業医または提携事業者が実施者、費用は紹介手数料+産業医報酬+実施料。ストレスチェック事業者は事業者の医師・保健師が実施者で面接指導は別途が多い、費用は1人500〜700円が目安。健診機関は健診機関の医師・保健師が実施者で面接指導は別途の場合が多い、健診とセットで割安になることも。実施と面接指導を誰がやるかを窓口ごとに確認する

「産業医に頼む」と言っても、窓口が産業医事務所なのか、産業医紹介会社なのか、ストレスチェック事業者なのか、健診機関なのかで、実施者・ソフト・費用の組み立てが違います。

窓口実施者は誰面接指導費用の組み立て向く会社
産業医事務所(顧問産業医)産業医(または事務所の保健師)同じ産業医顧問料+実施料(ソフト利用料込みの場合も)産業医と一体で運用したい
産業医紹介会社紹介された産業医または提携事業者紹介された産業医紹介手数料+産業医報酬+実施料産業医をこれから探す
ストレスチェック事業者事業者の医師・保健師別途(自社の産業医か外部医師)が多い1人500〜700円が目安。面接指導は別料金が多い実施と集団分析を丸ごと任せたい
健診機関健診機関の医師・保健師別途の場合が多い健診とセットで割安になることも健診と同時期にまとめたい

ポイントは、「実施」と「面接指導」を誰がやるかを窓口ごとに確認することです。面接指導が別料金・別手配になっている窓口は多く、ここを見落とすと高ストレス者が出てから慌てます。委託先の比較は外部委託先の選び方、費用の全体像はストレスチェックの費用はいくら?で解説しています。

産業医に頼むとき、人事が最初に確認する5つのこと

産業医にストレスチェックを頼むとき人事が契約前に確認する5点。1実施者になってもらうか面接指導だけか、2使うソフト(委託先のシステムか産業医側のツールか)と誰が設定するか、3面接指導の件数の上限と超えたときの料金、4集団分析の読み解き・衛生委員会での説明は含むか、5意見書の納期と受け渡し方法(翌営業日が目安)。「ストレスチェックできますか」だけでは決まらず、産業医側も「どこまで関わればいいか」を聞く。聞けばいい・説明すればいいではなくお互いにちゃんと話をしないと分からない。どういう設定でお願いするかの確認が大事で、契約書とルールに落としてから始める

私自身、産業医として「ストレスチェックできますか」と聞かれたとき、いつも考えるのは「どのくらいの関与度を求められているのか」です。ただ聞けばいい、説明すればいい、ではなく、お互いにちゃんと話をしないと分からないところがあります。契約前に次の5点を確認してください。

  1. 実施者になってもらうか、面接指導だけか。関与度で契約の中身が変わる。
  2. 使うソフトと、誰が設定するか。委託先のシステムか、産業医側のツールか。設定まで産業医がやるなら費用も変わる。
  3. 面接指導の件数の上限と、超えたときの料金。顧問料内なら何件までか。
  4. 集団分析の読み解き・衛生委員会での説明は含むか。ここが産業医の専門性が最も生きる部分(集団分析の見方・活用法)。
  5. 意見書の納期と受け渡し方法。翌営業日が目安。「面談と納期はセット」(報告書と記録の実務)。

どういう設定でお願いするかの確認が大事です。決めたことは契約書と実施規程に落としてから始めてください(実施規程の作り方)。

連携がうまくいく会社・いかない会社——産業医が実施者かどうかで「頼っていい範囲」が変わる

ストレスチェックで産業医にどこまで頼っていいかの図。産業医が実施者(共同実施者を含む)なら、全然頼っていい、個人の結果を見て判定できる、勧奨や面接指導までつなげやすい。実施者が外部機関で産業医は面接指導という場合は、あれもこれも頼むと範囲外が出る、個人の結果は本人の同意がないと見られない、契約で住み分けを決める。共同実施者とは、産業医と外部機関の医師が共同で実施者になる形で、委託契約に実施者・共同実施者・実施代表者を書く。分からないときは、どんどん産業医や実施機関に相談していい。住み分けを決めて、うまくコミュニケーションを取るのがいちばん大事。

【筆者の現場から】産業医がストレスチェックの実施を行っているのであれば、全然頼っていいと思います。けれど、会社がストレスチェックの主体になっているときに、産業医にあれやこれやとやってもらってしまうと、産業医にとっても業務の範囲外というものが発生してしまって、ちょっと頼まれすぎかな、という状況になることもあります。きちんと住み分けをしていただければと思います。

産業医が実施者なら、全然頼っていい

産業医が実施者(または共同実施者)になっている会社では、高ストレス者の判定、面接指導の勧奨、面接指導、集団分析の読み解きまで、一続きで産業医に相談できます。逆に、実施者がストレスチェック事業者や健診機関で、産業医は面接指導だけ、という会社で同じように頼むと、契約にない仕事が積み上がっていきます。

産業医が実施者・共同実施者実施者は外部機関・産業医は面接指導
頼っていい範囲判定・勧奨・面接指導・集団分析の読み解きまで面接指導と意見書。ほかは契約で決めた範囲
個人の結果実施者として見られる本人の同意がなければ見られない(緊急に対応が要る場合など特別の事情を除く)
頼みすぎになりやすいこと配布・回収・入力などの事務(実施事務従事者の仕事)契約にない仕事を、産業医に回してしまう
まず相談する先産業医実施のことは実施機関、面接指導と就業上の措置は産業医

共同実施者とは——外部機関に頼みつつ、産業医も実施者に入れる形

国の指針では、事業場の産業医と外部機関の医師が共同でストレスチェックを実施する場合など、実施者が複数いるときの実施者を共同実施者、その代表を実施代表者と呼びます。産業医が実施者に含まれるときは、産業医を実施代表者にすることが望ましいとされています。

外部機関に実施の全部を委託し、産業医が共同実施者にならない場合は、外部機関の実施者と実施事務従事者以外の人は、本人の同意なく個人の結果を把握してはいけません。産業医も例外ではありません。外部機関に頼みながら、産業医にも個人の結果を見て関わってほしいなら、産業医を共同実施者にして、委託契約と実施規程に書いておく形があります。外部機関に全部を委託するときは、委託契約の中で委託先の実施者・共同実施者・実施代表者を明示させることになっています(ストレスチェック指針)。実施規程の書き方はストレスチェック実施規程の作り方、実施者になれる人はストレスチェックの実施者とは?で解説しています。

分からないときは、どんどん相談していい

【筆者の現場から】ただ、分からないときは、どんどん産業医や、ストレスチェックの実施機関に頼んで相談していくのも大事かなと思います。相談しないと分からないこともあるので、うまくコミュニケーションを取っていただくのが一番重要だと思います。うまくいかないことは、比較的あるのかなと思います。

住み分けは、前の章の5つを契約の前に話し合って決めておけば、あとから「頼みすぎ」「頼まなさすぎ」になりにくくなります。産業医と実施者・共同実施者の分担を決めるところから相談したい会社は、サンポチャートの産業医サービスもご覧ください。

産業医がいない・引き受けない場合——面接指導は外部の医師でよい

50人未満で産業医がいない会社、あるいは顧問産業医が「実施者は引き受けるが面接指導は枠がない」という会社もあります。実施者は保健師や医師を抱えるストレスチェック事業者に、面接指導は「医師」であれば行えるので外部の医師にスポットで、と分けて頼めば止まりません。産業医がいない会社の全体像は産業医がいない会社はどうする?、医師の手配は面接指導の医師がいない場合の外部委託・スポット依頼で解説しています。

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代表産業医 角田拓実
代表産業医 角田拓実サンポチャート

まとめ:産業医が全部やるのではなく、どこまで頼むかを決めて契約する

  • 産業医が担うのは、実施者としての判定、高ストレス者の面接指導、集団分析の読み解きの3つ。
  • 配布・回収・データ入力などの事務(実施事務従事者の仕事)は担わない。医師がやると会社のコストが高くなる。
  • 実施者になる場合と面接指導だけの場合で、関わり方・費用・責任が変わる。ソフトをどこで使うかでも変わる。
  • 産業医事務所・紹介会社・ストレスチェック事業者・健診機関で、実施と面接指導の担い手が違う。面接指導が別手配の窓口は多い。
  • 契約前に、関与度・ソフトと設定・面接指導の件数と料金・集団分析の説明・意見書の納期の5点を話し合う。
  • 産業医がいない・引き受けない場合は、実施は事業者、面接指導は外部の医師に分けて頼めば止まらない。
  • 産業医が実施者なら全然頼っていい。実施者が別のときは住み分けを決め、分からないことはどんどん相談する。産業医にも結果を見てほしいなら共同実施者にする。

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よくある質問

Q1. ストレスチェックの実施者は産業医でなければいけませんか?

いいえ。実施者は医師・保健師・厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師で、産業医に限られません。外部のストレスチェック事業者の医師や保健師が実施者になるのが一般的です。ただし人事権のある人は実施者にも実施事務従事者にもなれません。

Q2. 産業医はストレスチェックの事務(配布・回収・入力)もやってくれますか?

基本的にやりません。配布・回収・データ入力・結果の印刷や郵送は実施事務従事者の仕事で、医師が担うと会社のコストが高くなります。社内の事務担当(人事権のない人)か、外部のストレスチェック事業者に任せるのが一般的です。

Q3. 顧問産業医に面接指導を頼むと追加費用はかかりますか?

契約によります。顧問料に一定件数まで含む場合と、1件ごとに別料金(3万円前後)の場合があります。実施者を兼ねるか、使うソフトをどこにするかでも変わるので、契約前に件数の上限と超えたときの料金を確認してください。

Q4. 産業医が実施者にならず、ストレスチェック事業者に委託した場合、産業医は何をしますか?

高ストレス者の面接指導と意見書、集団分析の読み解きと衛生委員会での助言が中心になります。実施と結果通知、勧奨は事業者の実施者が行います。この分担は最も多い形で、事務を委託先で回しつつ産業医の専門性を面接指導と集団分析に集中させられます。

Q5. 産業医がいない会社は、面接指導を誰に頼めばいいですか?

面接指導は「医師」であれば行えるので、自社の産業医でなくても構いません。地域産業保健センター(50人未満・無料だが枠に限りあり)、スポットの外部医師、マッチングサービスが選択肢です。申出から1か月以内に実施する必要があるので、先に頼み先を決めておいてください。

Q6. ストレスチェックの「共同実施者」とは何ですか?

事業場の産業医と外部機関の医師が共同でストレスチェックを実施する場合など、実施者が複数いるときの実施者のことです。代表する人を実施代表者といい、産業医が実施者に含まれるときは、産業医を実施代表者にすることが望ましいとされています。外部機関に実施の全部を委託するときは、委託契約の中で実施者・共同実施者・実施代表者を明示させます(厚生労働省のストレスチェック指針)。

Q7. ストレスチェックを外部機関に委託すると、産業医は個人の結果を見られますか?

産業医が共同実施者になっていなければ、原則として本人の同意なく個人の結果を見ることはできません。緊急に対応が要る場合など特別の事情がない限り、外部機関が産業医に限って結果を渡すときも本人の同意が必要です。産業医にも結果を見て関わってほしい場合は、産業医を共同実施者にして、委託契約と実施規程に書いておきます。

参考: ストレスチェック制度(厚生労働省・実施マニュアル) / 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索) / ストレスチェック指針(厚生労働省)

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この記事を書いた人

角田拓実のアバター 角田拓実

産業保健解説メディア「さんぽちゃーと」編集長。株式会社サンポチャート代表取締役。株式会社豊田自動織機専属産業医の後、東海地方を中心に50事業所以上の職場健康管理に関わっている。資格:日本医師会認定産業医/博士(医学)/労働衛生コンサルタント(保健衛生)/健康経営エキスパートアドバイザー。著書に40代から始めるあなたの予防医学(自由国民社)、図解入門ビジネス職場メンタルヘルスの基本と対応がよくわかる本(秀和システム新社)がある。

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