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産業医の選任|50人の数え方・14日の期限・最初の3か月を現役産業医が解説

2026 10/10
産業医関連
2026年9月25日2026年10月10日
産業医の選任(50人・14日・最初の3か月)を解説する記事のサムネイル

「従業員が50人を超えたので、産業医を選任しないといけないと言われました。いつまでに、誰を、どうやって決めればいいですか」——人事・総務の方から、いちばん多くいただく相談です。

先に結論です。産業医の選任は、常時50人以上の労働者を使う「事業場」ごとに義務になり、50人以上になった日から14日以内に選任して、遅滞なく労働基準監督署に報告します(労働安全衛生法第13条、同法施行令第5条、同規則第13条)。人数にはパート・アルバイトも入り、派遣社員は派遣先で数えます。

私は名古屋で産業医をしている角田拓実です。この記事では、法令の線引きに加えて、選任される側の産業医が、選任の前後で会社に何を求め、何を見ているかを書きます。相談に来る会社の多くは、実は14日の期限をもう過ぎています。それでも慌てる必要はありません。順番に進めれば間に合います。

目次

産業医の選任はいつ義務になる?——常時50人以上の「事業場」ごとに数える

産業医の選任義務の数え方の図。単位は会社ではなく事業場(本社・工場・支店ごと)。数える人: 正社員、パート・アルバイト、契約社員、派遣社員(派遣先で数える)。よくある勘違い: 正社員は45人だからまだ大丈夫→パートを含めると超えていた、派遣が増えて超えていた。重要ポイント: 45人台になったら数え直す。根拠: 労働安全衛生法第13条・施行令第5条。

労働安全衛生法第13条第1項は「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない」と定め、施行令第5条がその規模を「常時五十人以上の労働者を使用する事業場」としています。単位は会社(法人)ではなく事業場です。本社・工場・支店がそれぞれ50人以上なら、それぞれに産業医が要ります。

「常時使用する労働者」には、正社員だけでなくパート・アルバイト・契約社員も入ります。派遣社員は、派遣先の事業場で数えます(詳しくは派遣社員の産業医面談は派遣先と派遣元どっち?)。

実際に多いのは、「正社員は45人だからまだ大丈夫」と思っていたら、パートさんを含めると超えていた、派遣さんが増えて超えていた、とびっくりして相談に来るケースです。50人を微妙に上下する会社ほど気づきにくいので、45人台になったら「そろそろ選任かもしれない」と一度数え直すことをお勧めしています。

期限は14日以内——でも、相談に来る会社の多くはもう過ぎている

産業医の選任の期限と流れの図。事由が発生した日(常時50人以上になった日、または前任の辞任・解任の日)から14日以内に選任(安衛則第13条第1項第1号)、選任後は遅滞なく労働基準監督署へ電子申請で報告(2025年1月〜原則)。現実: 相談に来る会社の多くはもう期限を過ぎている→「早速準備していきましょう」。流れ: ①探す(医師会・紹介会社・健診機関・取引先・検索) ②契約する(業務範囲・人数・訪問頻度・別料金) ③報告する(電子申請)。重要ポイント: 過ぎていても慌てて誰でもいいから決めない。順次進める。

労働安全衛生規則第13条第1項第1号は、「産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること」と定めています。事由が発生した日とは、常時使用する労働者が50人以上になった日、または前任の産業医が辞任・解任された日です。選任したら、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告します(同条第2項。2025年1月から電子申請が原則)。

正直に言うと、私のところに相談が来る時点で、期限はもう過ぎていることがほとんどです。人数が超えてから気づくまでに時間がかかるからです。そのとき私が言うのは「では、早速準備していきましょう」だけです。すぐに労働基準監督署が飛んでくるわけではないので、慌てて誰でもいいから決めるのではなく、探す・契約する・報告する、を順次進めます。

  1. 探す: 医師会・紹介会社・健診機関・取引先の紹介・検索の5ルート。速さと注意点は産業医の探し方と選び方にまとめています。紹介会社を使う場合は、手数料の割合と直接契約への切り替えの縛りを先に確かめてください(産業医紹介会社の比較)。
  2. 契約する: 業務の範囲・対象人数・訪問頻度・別料金の業務を書面にします。誰と結ぶか(医師個人・医師の法人・紹介会社)と業務委託か雇用かは産業医との契約、記載事項は産業医契約書の書き方、ひな形は無料PDF『産業医 業務委託契約書 ひな形(全17条)と、締結前の確認事項』で配布しています。
  3. 報告する: 様式第3号の書き方・添付書類・電子申請の手順は、産業医の選任届(選任報告)の書き方にまとめています。

選任しないまま放置した場合の罰則(50万円以下の罰金)と、それより重い実務上の損失は産業医を選任しないと罰則は?に書きました。

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代表産業医 角田拓実
代表産業医 角田拓実サンポチャート

誰を産業医に選任できる?——資格の要件と、社長・工場長は選任できない理由

誰を産業医に選任できるかの図。要件を満たす医師(日本医師会の産業医学基礎研修の修了、労働衛生コンサルタント試験の合格など。安衛則第14条第2項)。選任できない人: 法人の代表者、事業を営む個人、事業場の運営を統括管理する者(工場長・事業所長)。社長が医師でも自社の産業医にはなれない。規模別の形: 50〜999人は嘱託でよい、1,000人以上は専属、有害業務(深夜業を含む)に500人以上は専属、3,000人超は2人以上。重要ポイント: 深夜業を含む業務は有害業務に入る。

産業医は「医師であれば誰でもよい」わけではありません。労働安全衛生法第13条第2項と規則第14条第2項が定める要件(日本医師会の産業医学基礎研修の修了、労働衛生コンサルタント試験の合格、など)を満たす医師から選びます。要件の全体像は産業医って医者じゃないの?産業医の資格で整理しています。

もう一つ、規則第13条第1項第2号には「選任できない人」が書いてあります。法人の代表者、事業を営む個人、事業場の運営を統括管理する者(工場長・事業所長など)は、事業場の運営について利害関係がある限り産業医になれません。社長が医師でも自社の産業医にはなれない、ということです。

事業場の規模選任の形根拠
常時50〜999人嘱託(非専属)でよい。月1回程度の訪問が一般的安衛令第5条・安衛則第13条
常時1,000人以上専属の産業医が必要安衛則第13条第1項第3号
有害業務(深夜業を含む業務など)に常時500人以上専属の産業医が必要同号イ〜カ
常時3,000人超2人以上を選任安衛則第13条第1項第4号

「深夜業を含む業務」が有害業務に入っている点は見落とされがちです。交代勤務の工場や物流拠点で、深夜業に就く人が常時500人以上なら、1,000人未満でも専属が必要になります。専属と嘱託の違いは専属産業医と嘱託産業医の違いを参照してください。

本社49人・工場60人はどうなる?——事業場ごとの数え方で会社が勘違いしやすい点

本社49人・工場60人の会社の産業医の図。法令上: 義務があるのは工場だけ(50人以上の事業場のみ)。実際に起きること(赤): 工場だけに産業医を置き本社にいないと、人事機能は本社にあるため拠点ごとにバラバラの対応になり、休職・復職の判断や健康情報の扱いが揃わない、「うちの会社はどこまでやっているんだっけ」。お勧め(緑): 本社にも顧問のような形で産業医に相談できる仕組み(スポットや低頻度の顧問)。毎月の訪問までは要らない。重要ポイント: 選任義務と、運用が回るかは別の話。

法令の線引きは単純で、50人以上の事業場にだけ選任義務があるです。本社49人・工場60人なら、義務があるのは工場だけ。逆に、全社で300人でも、拠点がすべて49人以下なら、どの拠点にも選任義務はありません(その場合も、労働者の健康管理のために医師等に意見を聴くよう努める義務はあります。安衛法第13条の2)。同じ会社で複数の事業場が50人以上なら、事業場ごとに選任します(産業医の複数選任)。

ここからが、私が実際に見てきた「勘違い」です。工場にだけ産業医を置いて、本社にはいない、という形は法令上は正しいのですが、運用が微妙になることが多いのです。理由は、人事・労務の機能が本社にあるからです。工場だけでパラパラと対応していると、拠点ごとにバラバラの対応になり、休職・復職の判断や健康情報の扱いが揃いません。「うちの会社はどこまでやっているんだっけ」という状態になりがちです。

できれば、本社にも何かしら「顧問」のような形で、産業医に相談できる仕組みを作っておくことをお勧めしています。選任義務のない本社は、毎月の訪問までは要りません。必要なときに相談できる契約(スポットや低頻度の顧問)で十分です。49人以下の事業場の考え方は産業医は49人以下の事業所で必要かにもまとめています。

選任してから最初の3か月で、産業医は何をする?——会社に出してもらうもの

産業医を選任してから最初の3か月の図。産業医がやること(仕組みのインストール): ①健康診断の結果を確認(有所見者の就業判定) ②長時間労働者を確認(月80時間超の情報提供は会社の義務・安衛法第13条第4項) ③衛生委員会の説明と年間テーマ ④職場巡視(月1回)。会社が最初に出すもの: 健診結果の一覧、長時間労働者の一覧(直近数か月)、衛生委員会の議事録、事業場の図面と作業内容、就業規則の休職・復職の条文。重要ポイント: そろっている会社は3か月で回り始める。3か月で全部できるわけではなく、その後も継続して作る。

選任された会社に最初に行ったとき、私がやるのは「仕組みのインストール」です。最初の3か月で全部ができるようになるわけではありませんが、何をどの順番で見るかを会社と決めておけば、その後は継続的に回しながら作っていけます。

  1. 健康診断の結果を確認する: 直近の定期健診の結果一覧を出してもらい、有所見者への就業判定(そのまま働けるか、配慮が要るか)を始めます。
  2. 長時間労働者を確認する: 月の時間外が80時間を超えた人の情報は、会社から産業医に提供する義務があります(安衛法第13条第4項・安衛則第14条の2)。面接指導の案内の出し方は長時間労働の面接指導を参照してください。
  3. 衛生委員会の説明をする: 「衛生委員会はこんな感じで進めます」と説明し、年間のテーマを決めます。議事録の様式は無料Wordで配布しています(資料ダウンロード)。
  4. 職場巡視をする: 実地で職場を見て、作業内容と環境を把握します。月1回が原則です(産業医の職場巡視)。

会社に最初に出してもらうものは、健診結果の一覧、長時間労働者の一覧(直近数か月)、衛生委員会の議事録(あれば)、事業場の図面と作業内容、就業規則の休職・復職の条文です。これがそろっている会社は、3か月で回り始めます。逆に、健診結果がどこにあるか分からない、時間外の集計が月末にしか出ない、という会社は、まずそこを整えるところから一緒にやります。

選任から初回訪問、衛生委員会の立ち上げまでをまとめて依頼したい会社には、選任スタートパックをご用意しています(顧問料 月3万円〜+訪問1回5万円・税別、初期費用0円、最低契約期間なし)。

「とりあえず名前だけ産業医を置きたい」と言われたら

「とりあえず名前だけ産業医を置きたい」への答えの図。答え: 決めるなら、ちゃんと決めてやったほうがいい。理由3つ: ①一度決めるとなかなか変えられない(医師会・紹介会社経由は特に) ②名前だけでもお金は払う(同じ顧問料なら動く先生に) ③メンタル不調や難しい身体の問題が起きたとき対応が遅れ、退職・休職に至るコストは顧問料の比ではない。重要ポイント: 「名前だけ」と言ってあとから「しまった」となる会社はめちゃくちゃ多い。

この相談は、本当に多いです。私の答えは決まっていて、「決めるなら、ちゃんと決めてやったほうがいいですよ」です。理由は3つあります。

  • 一度決めると、なかなか変えられない。医師会や紹介会社を通した契約は特に、交代に手間と気まずさが伴います(産業医を変えたい人事担当者へ)。
  • 名前だけでも、お金は払う。同じ顧問料を払うなら、動いてくれる先生に払ったほうがいいに決まっています。
  • メンタル不調や難しい身体の問題が起きたとき、対応が遅れる。そのあいだに本人の状態は悪くなり、時間もエネルギーも取られ、退職や休職に至るコストは顧問料の比ではありません。

「名前だけ置いておきたい」と言って、あとから「しまった」となる会社は、めちゃくちゃ多いです。選ぶときに何を見ればよいかは、「内科だから」「精神科だから」で産業医を選んでいませんか?と「急いで選んだ産業医」が5-10-15年後に残す3つの負債に書きました。急いでいるときこそ、しっかり考えてみてください。

あわせて読みたい:ストレスチェックの面接指導と運用

ストレスチェックの面接指導や実施・運用について、あわせてご覧ください。

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よくある質問

Q1. 産業医の選任義務は何人からですか?

常時50人以上の労働者を使用する事業場です(労働安全衛生法第13条・施行令第5条)。会社全体ではなく事業場(本社・工場・支店)ごとに数え、パート・アルバイトを含みます。派遣社員は派遣先で数えます。

Q2. 選任の期限はいつまでですか?過ぎてしまったらどうなりますか?

50人以上になった日から14日以内です(労働安全衛生規則第13条第1項第1号)。過ぎていても、すぐに罰則が適用されるわけではありません。相談に来る会社の多くは過ぎています。そこから探す・契約する・報告するを順次進めれば大丈夫です。放置し続けた場合は50万円以下の罰金の対象になります。

Q3. 選任報告はどこに、どうやって出しますか?

所轄の労働基準監督署長に、遅滞なく報告します。2025年1月からはe-Govによる電子申請が原則で、電子申請が困難な場合に限り紙の様式第3号でも受け付けられます。医師免許証の写しなど、産業医の要件を証明する書類を添付します。

Q4. 社長が医師なら、自社の産業医になれますか?

なれません。法人の代表者、事業を営む個人、事業場の運営を統括管理する者は、事業場の運営に利害関係があるため産業医に選任できません(労働安全衛生規則第13条第1項第2号)。

Q5. 本社は49人で工場が60人です。産業医は工場だけでいいですか?

法令上の義務は工場だけです。ただし、人事機能は本社にあるので、本社に産業医との接点がないと拠点ごとにバラバラの対応になりがちです。本社にも相談できる仕組み(スポットや低頻度の顧問)を作っておくことをお勧めします。

まとめ:産業医の選任は「数える・決める・仕組みを入れる」の3段

  • 義務になるのは常時50人以上の事業場ごと。パート・派遣を含めて数え、45人台になったら数え直す
  • 期限は14日以内。過ぎていても、探す・契約する・報告するを順次進める
  • 社長・工場長は選任できない。1,000人以上(有害業務は500人以上)は専属
  • 工場だけに置いて本社にいない形は、運用がバラバラになりやすい。本社にも相談の仕組みを
  • 最初の3か月は健診結果・長時間労働・衛生委員会・巡視の「仕組みのインストール」。会社は健診結果と時間外の一覧を用意する
  • 「名前だけ」は、あとから「しまった」になる。決めるならちゃんと決める

参考: 労働安全衛生法(e-Gov法令検索) / 労働安全衛生法施行令(e-Gov法令検索) / 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)

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この記事を書いた人

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産業保健解説メディア「さんぽちゃーと」編集長。株式会社サンポチャート代表取締役。株式会社豊田自動織機専属産業医の後、東海地方を中心に50事業所以上の職場健康管理に関わっている。資格:日本医師会認定産業医/博士(医学)/労働衛生コンサルタント(保健衛生)/健康経営エキスパートアドバイザー。著書に40代から始めるあなたの予防医学(自由国民社)、図解入門ビジネス職場メンタルヘルスの基本と対応がよくわかる本(秀和システム新社)がある。

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