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産業医面談は会社が指示できる?高ストレス者への業務命令・拒否されたときの対応を現役産業医が解説

2026 10/13
ストレスチェック
2026年9月19日2026年10月13日
産業医面談は会社が指示できるか(命令できない理由と代わりにやること)を解説する記事のサムネイル

「高ストレス者には全員、産業医面談を受けてほしい。会社から指示していいですか?」「受けてくれない社員がいる。業務命令にできませんか?」——ストレスチェックの結果が出た後、人事の方から結構ある相談です。

先に結論です。ストレスチェックの高ストレス者への面接指導は、会社が命令できません。そもそも会社は「誰が高ストレスか」を知りません(知るのは割合だけです)。面接指導は本人の申出で始まる制度で、受けるかどうかは本人が決めます。会社にできるのは、実施者からの勧奨メール、「秘密は守られる」ことの周知、受けるメリットを伝えること、そして受けやすい雰囲気と土壌を作ることです。拒否したからといって就業制限や自宅待機にするのは、ルール違反です。 制度の全体像(目的・会社の義務・年1回の流れ・役割分担)は、ストレスチェック制度とは?目的・義務・流れにまとめています。

この記事では、産業医として実際にこの相談を受けている立場から、命令できない理由、会社が指示できる面談とできない面談の整理、「みんなに受けてほしい」と相談されたときの答え、命令の代わりにやる3つ、拒否時にやってはいけないこと、受けやすい仕組みの作り方を解説します。


目次

高ストレス者の面接指導は会社が命令できない——そもそも「誰が高ストレスか」会社は知らない

高ストレス者の面接指導は会社が命令できない。実施者(医師・保健師)から本人に結果を通知し、会社には高ストレス者の割合(人数)だけが伝わる。会社から本人への「面談を受けろ」は不可、実施者から本人への「受けた方がいいですよ」(勧奨メール)は可。会社ができないことは誰が高ストレス者かを知る(同意なし)・面接指導を業務命令する・受けないことを理由に不利益な扱い・拒否したからと就業制限や自宅待機。会社ができることは実施者からの勧奨メールを仕組みにする・秘密は守られる、評価に使わないを周知する・受けるメリットを伝える・予約しやすい仕組みを用意する。受けるかどうかは本人が決め、会社は受けやすい雰囲気と土壌を作る(安衛法66条の10第3項・安衛則52条の16)

強制はできません。理由は法律以前に構造にあります。ストレスチェックの個人結果は実施者(医師・保健師)から本人に直接届き、本人の同意がなければ会社に渡りません。会社が知るのは高ストレス者の割合(人数)だけで、誰がそうなのかは知らないのです。知らない相手に命令はできません。

面接指導は本人の申出で始まる制度です(労働安全衛生法第66条の10第3項)。ただ、実施者から本人に「受けた方がいいですよ」というレコメンドのメールが届くことはあります。これは会社の命令ではなく、結果を知っている実施者からの勧奨です。

会社ができないこと会社ができること
誰が高ストレス者かを知る(同意なし)実施者からの勧奨メールを仕組みにする
面接指導を業務命令する「秘密は守られる」「評価に使わない」を周知する
受けないことを理由に不利益な扱いをする受けるメリットを伝える(医師と時間をとって自分のストレスを話せる貴重な機会)
拒否したからと就業制限・自宅待機にする予約しやすい仕組みを用意する

本人の側から見た「受けないとどうなるか」はストレスチェックの面談を受けないとどうなる?強制・断り方、同意とプライバシーの仕組みは同意・プライバシー保護で解説しています。

会社が指示できる面談・できない面談——4種類の産業医面談の整理

会社が指示できる面談・できない面談の整理。高ストレス者の面接指導(ストレスチェック)は指示できない(本人の申出が前提・誰が高ストレスかも会社は知らない・安衛法66条の10)。長時間労働者の面接指導(月80時間超)は本人の申出が前提だが会社は残業時間を把握しているので勧奨できる(安衛法66条の8)。健診の有所見に基づく面談・就業判定は指示できる(安全配慮義務・就業規則・安衛法66条の4、66条の5)。休職・復職の面談は就業規則に定めがあれば指示できる。上司が心配して勧める面談は勧めることはできるが強制はできない。ストレスチェックの面接指導だけは本人が申し出る制度で他の面談と混同して命令しない

「産業医面談」と一口に言っても、根拠と強制力が違います。混同して命令してしまう会社があるので、整理しておきます。呼ばれた本人から見た全体像は産業医面談とは?呼ばれる理由・何を話す・クビになるかにまとめています。

面談の種類会社は指示できるか根拠実務の進め方
高ストレス者の面接指導(ストレスチェック)できない(本人の申出が前提。誰が高ストレスかも知らない)安衛法66条の10実施者からの勧奨、受けやすい雰囲気づくり
長時間労働者の面接指導(月80時間超)本人の申出が前提。会社は残業時間を把握しているので勧奨できる安衛法66条の8申出を促す案内、上司からの声かけ(長時間労働の面接指導)
健診の有所見に基づく面談・就業判定指示できる(安全配慮義務・就業規則)安衛法66条の4・66条の5受診・面談を業務として指示(健診の事後措置と就業判定)
休職・復職の面談指示できる(就業規則に定めがあれば)就業規則・労働契約復職判定のための面談(復職判定の3つの罠)
上司が心配して勧める面談(任意)勧めることはできるが強制はできない—本人の同意を得て人事経由で産業医へ(上司の関わり方)

ストレスチェックの面接指導だけは「本人が申し出る」制度です。健診や復職の面談と同じ感覚で命令しないでください。

「高ストレス者みんなに受けてほしい」——会社から相談されたとき、産業医はこう答えている

「高ストレス者みんなに面談を受けてほしい」と会社から相談されたときの産業医の答え。人事「高ストレス者にはみんな面談を受けてほしいんです」→産業医「お気持ちは分かります。ただ、面接指導は本人の希望で受けるものなので、会社としては指示できません」。人事「どうやったら受けてくれるんでしょう?」→産業医「受けるかどうかは本人が決めることなので強制はできません。会社としてできるのは、受けやすい雰囲気と土壌を作っていくことです」。なぜそう答えるかは、会社は誰が高ストレスかを知らない(割合だけ)、命令した瞬間に評価に使われると疑われ翌年から正直に答えなくなる、面接指導はうつ病の検査ではなく一次予防の情報、受けた人が話せてよかったと感じれば翌年の申出が増える

この相談は結構あります。「高ストレス者には、みんな面談を受けてほしいんです」と言われたら、私はこう答えます。「お気持ちは分かります。ただ、面接指導は本人の希望で受けるものなので、会社としては指示できません」。

続けて「どうやったら受けてくれるんでしょう?」と聞かれます。答えは、「受けるかどうかは本人が決めることなので、強制はできません。会社としてできるのは、受けやすい雰囲気と土壌を作っていくことです」。この話を実際にしています。

なぜそう答えるか
会社は誰が高ストレスかを知らない(割合だけ)
命令した瞬間に「評価に使われる」と疑われ、翌年から正直に答えなくなる
面接指導はうつ病の検査ではなく、一次予防の情報
受けた人が「話せてよかった」と感じれば、翌年の申出が増える

申出がないときの勧奨の実務(回数ルール、相談しやすい会社の作り方)は高ストレス者が面接指導を申し出ないときの対応で詳しく解説しています。

命令の代わりにやる3つ——メール・秘密が守られる周知・メリットの伝え方

命令の代わりにやる3つ。①実施者からの勧奨メール(「受けた方がいいですよ」は会社や上司からではなく結果を知っている実施者から本人へ、文面に申出の方法と期限・予約の窓口を入れる)、②秘密が守られることの周知(面談の内容は本人の同意なく会社に渡らない・上司に伝わるのは就業上の措置の内容だけ・評価には使わない、案内文・説明会・上司からも繰り返す)、③受けるメリットを伝える(医師と時間をとって自分のストレスについて話せる貴重な機会・体調や働き方の相談ができる・受けても不利にならない)。予約システムなどで面談のハードルを下げる(日程調整で人事も本人も疲れない)。土壌ができると申出は自然に増える

「受けやすい雰囲気と土壌」は、次の3つで作ります。

  1. 実施者からの勧奨メール。「受けた方がいいですよ」は、会社や上司からではなく、結果を知っている実施者(医師・保健師)から本人へ。文面に申出の方法と期限、予約の窓口を入れる。
  2. 秘密が守られることの周知。面談の内容は本人の同意なく会社に渡らない、上司に伝わるのは就業上の措置の内容だけ、評価には使わない。案内文・説明会・上司からも繰り返す。本人が「意味なかった」と感じる理由と、受けてよかったと言われる面談の違いは産業医面談が「意味ない」と言われる理由にまとめています。
  3. 受けるメリットを伝える。実際に医師と面談して、時間をとって自分のストレスについて話せる。それ自体が貴重な機会だということを、本人に伝えてあげる。

加えて、予約システムなどを使って面談のハードルを下げるのも一つの手です。医師との時間調整、本人との時間調整に時間がかかり、人事労務の方が疲れてしまうことがあります。案内文や勧奨メールの文例はストレスチェックの案内文・勧奨メール文例集にまとめています。

拒否したからと就業制限・自宅待機にしない——高ストレスは「うつ病の検査」ではない

拒否したからと就業制限・自宅待機にしない。やってはいけないことは面接指導を受けないことを理由に就業制限・自宅待機、高ストレスの結果を理由に配置転換・降格・評価減、「受けないなら診断書を出せ」と迫る、命令に従わないとして懲戒。そもそも命令できないので拒否も成立せず会社側がルール違反になる。代わりにやることは申出がなくても勧奨は年に数回まで(回数ルールを決める)、上司には様子が心配なら人事・産業医に相談してよいと伝える、本人が体調不良を訴えたらストレスチェックと切り離して受診勧奨・産業医面談(健康管理として)、就業上の措置は医師の面接指導の意見書に基づいてのみ行う。高ストレスは病気ではなく一次予防の情報(安衛法66条の10第3項・指針)

「拒否が続いたら就業制限や自宅待機にしてよいか」と聞かれることがありますが、そんなことはあり得ません。やってはいけません。そもそも命令できないので「拒否」も成立せず、就業制限にしたら会社側がルール違反になります。

やってはいけないこと代わりにやること
面接指導を受けないことを理由に就業制限・自宅待機申出がなくても、勧奨は年に数回まで(回数ルールを決める)
高ストレスの結果を理由に配置転換・降格・評価減上司には「様子が心配なら人事・産業医に相談してよい」と伝える
「受けないなら診断書を出せ」と迫る本人が体調不良を訴えたら、ストレスチェックと切り離して受診勧奨・産業医面談(健康管理として)
命令に従わないとして懲戒就業上の措置は、医師の面接指導の意見書に基づいてのみ行う

ストレスチェックはうつ病の検査ではありません。高ストレスは一次予防の情報です。これは絶対に忘れないでください。診断でも、就業可否の判断材料でもありません。

受けやすい仕組みを作る——予約しやすい外部の医師という選択肢

「受けてほしい」を命令で解決しようとせず、受けやすい仕組みで解決する。その一つが、本人が自分で日時を選べる予約の仕組みです。顧問産業医の訪問日に合わせて人事が日程調整をするより、本人がオンラインで空き枠を選ぶほうがハードルは下がり、人事も疲れません。産業医がいない会社の面接指導の手配は面接指導の医師がいない場合の外部委託・スポット依頼で解説しています。

産業医・産業保健の運用を整えたい方へ

高ストレス者に「受けやすい面談」を用意したい人事の方へ

サンポチャートのスポット面接指導「サンポマッチ」は、待機中の外部産業医の空き枠から従業員本人が日時を選び、オンライン面談から厚労省様式の意見書まで一つの流れで完結します。人事が日程調整をしなくてよく、本人は自分のペースで予約できます。全国オンライン・当日予約可・面談は最短3営業日・意見書作成込み・1件3万円(税別)。今年度(2027年3月末まで)のお申し込みは基本料金0円。面接指導が発生しなければ、費用はかかりません。

今年度は基本料金0円|サンポマッチを見るお役立ち資料ダウンロード
代表産業医 角田拓実
代表産業医 角田拓実サンポチャート

まとめ:命令ではなく、受けやすい雰囲気と土壌を作る

  • 高ストレス者の面接指導は会社が命令できない。そもそも会社は誰が高ストレスかを知らない。
  • 指示できるのは健診の有所見の面談・復職面談。ストレスチェックの面接指導だけは本人の申出が前提。
  • 「みんなに受けてほしい」には「会社としては指示できません。雰囲気と土壌を作りましょう」と答えている。
  • 命令の代わりに、実施者からの勧奨メール、秘密が守られることの周知、受けるメリットの伝え方。
  • 拒否したからと就業制限・自宅待機は絶対にしない。高ストレスはうつ病の検査ではなく一次予防の情報。
  • 予約しやすい仕組みで面談のハードルを下げる。日程調整で人事が疲れない。

あわせて読みたい:ストレスチェックの面接指導と運用

ストレスチェックの面接指導や実施・運用について、あわせてご覧ください。

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よくある質問

Q1. 高ストレス者に産業医面談を業務命令できますか?

できません。ストレスチェックの面接指導は本人の申出で始まる制度で、会社は本人の同意なく誰が高ストレスかを知ることもできません。実施者(医師・保健師)から本人に勧奨することはできます。

Q2. 面談を受けない社員を就業制限や自宅待機にできますか?

できません。そもそも命令できないので拒否も成立せず、受けないことを理由に不利益な扱いをすることは禁止されています。就業上の措置は、医師の面接指導の意見書に基づいてのみ行います。体調不良の訴えがある場合は、ストレスチェックと切り離して健康管理として受診勧奨や産業医面談を案内してください。

Q3. 健診の結果が悪い社員への産業医面談は指示できますか?

できます。健診の有所見に基づく面談や就業判定は安全配慮義務と就業規則に基づいて会社が指示できます。復職面談も就業規則に定めがあれば指示できます。ストレスチェックの面接指導だけが本人の申出が前提で、性質が違います。

Q4. 高ストレス者が面談を受けてくれません。どうすればいいですか?

命令ではなく土壌を作ります。実施者からの勧奨メール、「秘密は守られる」「評価に使わない」の周知、「医師と時間をとって自分のストレスを話せる貴重な機会」というメリットの伝え方、そして予約しやすい仕組みです。受けた人が「話せてよかった」と感じれば、翌年の申出は増えます。

Q5. 上司から「面談を受けろ」と言ってもいいですか?

上司から迫るのは圧力に感じられやすく逆効果です。上司ができるのは「医師と話せる制度がある。受けても不利にならない」と背中を押すことと、様子が心配なら本人の同意を得て人事経由で産業医に相談することです。正式な勧奨は実施者や人事から行ってください。部下を面談につないだあと上司に何が伝わり、部下にどう説明すればいいかはラインケアの実務ガイドで解説しています。

参考: ストレスチェック制度(厚生労働省・指針) / 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)

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代表産業医 角田拓実
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この記事を書いた人

角田拓実のアバター 角田拓実

産業保健解説メディア「さんぽちゃーと」編集長。株式会社サンポチャート代表取締役。株式会社豊田自動織機専属産業医の後、東海地方を中心に50事業所以上の職場健康管理に関わっている。資格:日本医師会認定産業医/博士(医学)/労働衛生コンサルタント(保健衛生)/健康経営エキスパートアドバイザー。著書に40代から始めるあなたの予防医学(自由国民社)、図解入門ビジネス職場メンタルヘルスの基本と対応がよくわかる本(秀和システム新社)がある。

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