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ストレスチェックの実施事務従事者とは?人事はなれる?できること・見られる結果・守秘義務を産業医が解説

2026 9/20
ストレスチェック
2026年9月20日
ストレスチェックの実施事務従事者(人事はなれる?なれる人・見られる結果・守秘義務)を解説する記事のサムネイル

「実施事務従事者って誰がやればいいの?」「人事部の私がやっても大丈夫?」「結果はどこまで見ていいの?」——ストレスチェックの担当になった方から、体制を決めるときに必ず出る質問です。

先に結論です。実施事務従事者は、実施者(医師・保健師など)の指示を受けて、調査票の配布・回収・データ入力・結果の封入といった事務を行う人です。資格も研修も要りません。人事部の人でもなれますが、「人事権のある人」(解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ人)はなれません。個人の結果に触れる立場なので守秘義務があり、漏らせば罰則があります。小さな会社で適任者がいなければ、総務の担当者を任命するか、委託先など外部の人に任せれば足ります。

この記事では、顧問先で実施者を務めている現役産業医として、役割、実施者・実務担当者との違い、なれる人・なれない人、結果を見られる範囲と守秘義務、人事部長がやってしまっていたときの是正、小さな会社での決め方を解説します。


目次

実施事務従事者とは——実施者の指示で「個人の結果に触れる事務」を行う人

実施事務従事者とは、実施者の指示で個人の結果に触れる事務を行う人。業務は1配布・回収(調査票の配布・回収、Web受検のID発行)、2入力・結果の送付(回答のデータ入力、結果の出力・封入・本人への送付)、3勧奨・申出の窓口(未受検者の把握と受検の勧奨、面接指導の申出の受付)、4記録の保存(結果の記録の保存5年、集団分析用データの整理)。資格も研修も不要だが人事権のある人はなれない。医師がこの事務まで担うと会社のコストが高くなるので社内の担当者か委託先が担う(安衛則52条の10)

ストレスチェックの「実施の事務」とは、個人の回答や結果に触れる作業のことです。実施者一人では回らないので、実施者の指示のもとでこの事務を担う人を置きます。それが実施事務従事者です(労働安全衛生規則第52条の10)。

  • 調査票の配布・回収(紙の場合)、Web受検のID発行
  • 回答のデータ入力、結果の出力・封入・本人への送付
  • 未受検者の把握と受検の勧奨、面接指導の申出の窓口
  • 結果の記録の保存(5年)と、集団分析用データの整理

私自身は顧問先で実施者を務めますが、この事務は担いません。医師がそこまでやると会社のコストがとても高くなるからです。社内の担当者か委託先が担うのが普通です(ストレスチェックで産業医は何をする?)。制度全体の役割分担はストレスチェック制度とは?で整理しています。

実施者・実施事務従事者・実務担当者の違い

実施者・実施事務従事者・実務担当者の違い。実施者は調査票の選定に関与・高ストレス者の判定・結果通知・面接指導の勧奨を行い医師・保健師・研修を受けた看護師等、人事権のある人はなれず個人の結果を見る。実施事務従事者は実施者の指示で配布・回収・データ入力・封入・保存を行い資格も研修も不要、人事権のある人はなれず事務に必要な範囲で結果に触れる(守秘義務あり)。実務担当者(制度担当者)は実施計画・委託先との連絡・日程の周知を行い人事権のある人もなれるが個人の結果は見られない(安衛則52条の10)
実施者実施事務従事者実務担当者(制度担当者)
役割調査票の選定への関与、高ストレス者の判定、結果通知、面接指導の勧奨実施者の指示で、個人の結果に触れる事務を行う実施計画、委託先との連絡、日程の周知など、個人の結果に触れない事務
資格医師・保健師・研修を受けた看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師不要(研修も不要)不要
人事権のある人なれないなれないなれる
個人の結果見る事務に必要な範囲で触れる見られない
守秘義務ありあり(罰則つき)—

つまり、人事部長や社長でも「実務担当者」として計画づくりや委託先との調整はできます。できないのは、個人の回答・結果に触れる「実施の事務」だけです。実施者の要件はストレスチェックの実施者とは?で解説しています。

なれる人・なれない人——「人事の人」はOK、「人事権のある人」はNG

実施事務従事者になれる人・なれない人。なれる人は人事課・総務課の一般職員(人事権なし)、衛生管理者・産業保健スタッフ(人事権なし)、委託先(ストレスチェック事業者・健診機関)の職員、産業医事務所のスタッフ。なれない人は社長・役員、人事部長・人事課長など人事を決める立場の人、受検者の直属の上司で評価・異動に権限を持つ人、支店長・工場長など事業場の人事を実質的に決める人。資格も研修も不要だが実施者から個人情報の扱いと守秘義務の説明を受けておく。決め手は人事部かどうかではなく人事権があるかどうか(安衛則52条の10第2項)

よく誤解されますが、人事部の人が実施事務従事者になること自体はあり得ます。条件は「人事権がない人」であること。法令が禁じているのは、受検する労働者の解雇、昇進、異動について直接の権限を持つ監督的地位にある人です(労働安全衛生規則第52条の10第2項)。

なれる人なれない人
人事課・総務課の一般職員(人事権なし)社長、役員
衛生管理者、産業保健スタッフ(人事権なし)人事部長、人事課長など人事を決める立場の人
委託先(ストレスチェック事業者・健診機関)の職員受検者の直属の上司で、評価・異動に権限を持つ人
産業医事務所のスタッフ支店長・工場長など、事業場の人事を実質的に決める人

資格も研修も要りませんが、個人情報の扱いと守秘義務について実施者から説明を受けておくのが実務上の最低ラインです。衛生管理者は健康管理の実務に慣れているので、人事権がなければ適任です。

結果はどこまで見られるか——守秘義務と罰則

実施事務従事者の守秘義務と罰則。本人の回答→実施事務従事者(入力・封入)→実施者(判定)→本人へ結果通知の流れで、上司・人事権者に聞かれても答えない。会社に渡るのは本人が同意した結果と集団分析だけ。守ることは、触れてよいのは事務に必要な範囲だけ、聞かれても答えない、会社に渡すのは実施者の判断で、記録は鍵のかかる場所かアクセス制限フォルダで5年保存、担当を外れた人が持ち続けない。違反すると秘密を漏らしてはならない(安衛法105条)に反し6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(119条)、従業員の信頼も失う

実施事務従事者は、入力や封入の過程で個人の回答・結果に触れます。だからこそ、業務上知った秘密を漏らしてはならないという守秘義務が法律で課されています(労働安全衛生法第105条)。違反には6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金があります(同法第119条)。

  • 触れてよいのは事務に必要な範囲だけ。興味本位で特定の人の結果を開かない。
  • 上司や人事権者に聞かれても答えない。「あの人は高ストレスだった?」には、実施者でも実施事務従事者でも答えられない。
  • 会社に渡せるのは、本人が同意した結果と集団分析だけ。渡すのは実施者の判断で行う。
  • 記録は鍵のかかる場所か、アクセス制限のあるフォルダで5年保存。担当を外れた人が持ち続けない。

同意と情報の流れはストレスチェックの同意・プライバシー保護、上司への伝え方は高ストレス者に上司はどう関わる?を参照してください。

人事部長がやってしまっていたら——トラブルになる前に是正する

人事部長が実施事務従事者をやってしまっていたときの是正。よくある状況は人事部長が結果のファイルを管理していた、部下から指摘される前に直す、気づいた人が「ちょっとまずいですよ」と言う(伝えるのは産業医の仕事でもある)。是正の3ステップは、1担当を替える(人事権のない職員か委託先に実施の事務を移し人事部長は実務担当者に回る)、2記録へのアクセスを外す(ファイル・フォルダの権限を見直し紙は実施者側で保管)、3規程を直して周知する(衛生委員会で体制の変更を審議し実施規程を改める)。責めるのではなくトラブルになる前に是正しましょうと伝える

実際に、人事部長が実施事務従事者をやってしまっていた会社はあります。悪意があるわけではなく、「人事の仕事だから自分がやる」と思い込んでいるケースがほとんどです。

こういうときは、気づいた人が「ちょっとまずいですよ」と言ってほしいですし、それを伝えるのは産業医などの仕事でもあります。部下から「これ、いけないですよね」と指摘されたり、従業員との間でトラブルになってしまう前に、ちゃんと是正しましょうとお伝えしています。

  1. 担当を替える。人事権のない職員か委託先に実施の事務を移し、人事部長は「実務担当者」(計画・調整)に回る。
  2. 記録へのアクセスを外す。結果のファイル・フォルダの権限を見直し、紙は実施者側で保管する。
  3. 規程を直して周知する。衛生委員会で体制の変更を審議し、実施規程の「実施事務従事者」欄を改める(衛生委員会で何を決める?、実施規程の作り方)。

小さな会社で人事権のない人がいないとき——任命するか、外部に任せる

小さな会社で人事権のない人がいないときの2つの選択肢。①社内で任命する(総務の担当者などを任命、衛生委員会か従業員の意見を聴く場で決めて周知、実施者から守秘義務の説明を受ける、紙の配布・回収・入力の手間がかかる。紙で実施する・社内で回したい会社向き)。②外部に任せる(委託先の職員が実施事務従事者になる、社内の人は個人の結果に触れない、Web受検なら配布・回収・入力の作業がなくなる、委託費は1人500〜700円が目安。適任者がいない・Webで実施する会社向き)。50人未満の会社では外部に任せる形のほうが楽で安全

社長と数人の管理職で回している会社では、「人事権のない事務担当」が事実上いないことがあります。選択肢は2つです。

選択肢内容向く会社
①社内で任命する総務の担当者などを任命する。衛生委員会(なければ従業員の意見を聴く場)で決めて、周知する紙で実施する、社内で回したい
②外部に任せる委託先(ストレスチェック事業者・健診機関)の職員が実施事務従事者になる。社内の人は個人の結果に触れない適任者がいない、Webで実施する

委託先など外部の人に任せるのは全然あり得る話で、50人未満の会社ではむしろこちらが楽です。Web受検なら配布・回収・入力の作業そのものがなくなります。50人未満の進め方は50人未満・中小企業のストレスチェックのやり方、委託先の比較は外部委託先の選び方で解説しています。

体制が決まったら、面接指導の医師も決める

実施者と実施事務従事者が決まっても、高ストレス者から申出があったときの「面接指導の医師」が決まっていないと制度は止まります。面接指導は医師であればよく、自社の産業医でなくても構いません(面接指導の医師がいない場合の外部委託・スポット依頼)。

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実施体制は決まったが、面接指導を頼む医師がまだ決まっていない方へ

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代表産業医 角田拓実
代表産業医 角田拓実サンポチャート

まとめ:決め手は「人事の人か」ではなく「人事権があるか」

  • 実施事務従事者は、実施者の指示で個人の結果に触れる事務(配布・回収・入力・封入・保存)を行う人。資格も研修も不要。
  • 人事部の人でもなれる。なれないのは解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ人(社長・役員・人事部長など)。
  • 人事権のある人は「実務担当者」として、計画や委託先との調整など結果に触れない事務を担う。
  • 守秘義務があり、漏らせば6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。上司や人事権者に聞かれても答えない。
  • 人事部長がやってしまっていたら、トラブルになる前に担当替え・アクセス権の見直し・規程の改定で是正する。
  • 小さな会社は、総務の担当者を任命するか、委託先など外部の人に任せる。

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よくある質問

Q1. 人事部の社員は実施事務従事者になれますか?

人事権がなければなれます。禁じられているのは、受検する労働者の解雇・昇進・異動について直接の権限を持つ監督的地位にある人です。人事課の一般職員が担当するのは問題ありません。人事部長や人事課長など、人事を決める立場の人はなれません。

Q2. 実施事務従事者に資格や研修は必要ですか?

必要ありません。研修が必要なのは、医師・保健師以外の職種(看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師)が「実施者」になる場合だけです。実施事務従事者は、実施者から個人情報の扱いと守秘義務の説明を受けたうえで担当すれば足ります。

Q3. 実施事務従事者は個人の結果を見られますか?

入力や封入など、事務に必要な範囲で結果に触れます。だからこそ守秘義務が法律で課されています。事務に不要な閲覧はせず、上司や人事権者から尋ねられても内容を答えてはいけません。会社に渡せるのは本人が同意した結果と集団分析だけです。

Q4. 社長や人事部長は、ストレスチェックに一切関われないのですか?

関われます。実施計画の策定、委託先との契約や連絡、日程の周知など、個人の回答や結果に触れない事務は人事権のある人でも担当できます。関われないのは、個人の結果に触れる「実施の事務」だけです。

Q5. 小さな会社で適任者がいません。どうすればいいですか?

総務の担当者などを任命して周知するか、委託先(ストレスチェック事業者・健診機関)の職員に任せます。Webで実施すれば配布・回収・入力の作業がなくなり、社内の人が個人の結果に触れずに済みます。50人未満の会社では外部に任せる形が現実的です。

参考: ストレスチェック制度(厚生労働省・実施マニュアル) / 労働安全衛生規則 第52条の10(e-Gov法令検索) / 労働安全衛生法 第105条・第119条(e-Gov法令検索)

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代表産業医 角田拓実
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この記事を書いた人

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産業保健解説メディア「さんぽちゃーと」編集長。株式会社サンポチャート代表取締役。株式会社豊田自動織機専属産業医の後、東海地方を中心に50事業所以上の職場健康管理に関わっている。資格:日本医師会認定産業医/博士(医学)/労働衛生コンサルタント(保健衛生)/健康経営エキスパートアドバイザー。著書に40代から始めるあなたの予防医学(自由国民社)、図解入門ビジネス職場メンタルヘルスの基本と対応がよくわかる本(秀和システム新社)がある。

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