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ストレスチェック報告書の書き方と提出期限|様式第6号の3の記入例・電子申請を解説

2026 10/16
ストレスチェック
2026年9月12日2026年10月16日

「ストレスチェックが終わったけれど、労基署への報告書って何をいつまでに出すの?」「様式第6号の3の産業医の欄、うちは外部委託なのに誰の名前を書けばいい?」——毎年この時期に、人事の方から同じ質問をいただきます。

先に結論です。常時50人以上の労働者を使用する事業場は、ストレスチェックを実施した年ごとに「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(労働安全衛生規則 様式第6号の3)を、事業場ごとに所轄の労働基準監督署へ提出します。法律上の期限は「遅滞なく」で、実務では面接指導まで終わった時点、実施からおおむね3か月以内に出すのが目安です。2025年1月からは電子申請が原則になりました。 報告を怠った場合の罰則(50万円以下)と、それ以外のリスクはストレスチェックをやらないとどうなる?罰則・報告義務違反・安全配慮義務にまとめています。 制度の全体像(目的・会社の義務・年1回の流れ・役割分担)は、ストレスチェック制度とは?目的・義務・流れにまとめています。

この記事では、現役産業医として毎年顧問先の報告書を確認している立場から、報告書の対象と根拠、様式の各欄の書き方、受検者数の数え方、提出時期と電子申請の手順、出し忘れたときの扱い、そして「面接指導を受けた労働者数 0人」の報告を毎年続けている会社に知ってほしいことを解説します。 受検者数の母数となる対象者の範囲(パート・派遣・休職者・役員)は、ストレスチェックの対象者は誰?パート・派遣・休職者・役員の扱いと50人の数え方で整理しています。


目次

ストレスチェックの報告書とは?——誰が・いつ・どこに出すのか

ストレスチェックの報告書について、提出する書類は様式第6号の3、提出者は検査を行った事業者、提出時期は検査実施後遅滞なく、提出先は所轄労働基準監督署長であることを示した図。根拠法令として労働安全衛生法第100条と労働安全衛生規則第52条の21を併記している。

ストレスチェックの報告書は、正式名称を「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」といい、労働安全衛生規則の様式第6号の3で定められています(以前は「様式第6号の2」と呼ばれていました。古い解説記事や社内マニュアルの番号はそのままのことがあります)。根拠は労働安全衛生法第100条(報告等)と労働安全衛生規則第52条の21で、検査を行ったときは遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出すると定められています。

項目内容
提出義務がある事業場常時50人以上の労働者を使用する事業場(ストレスチェックの実施義務がある事業場)
提出の単位事業場ごと(本社でまとめて1枚にはできない)
頻度ストレスチェックを実施した年ごと(年1回)
時期「遅滞なく」(法令上の日付の定めはない)。実務は面接指導まで終わった時点、実施から3か月以内が目安
提出先事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
提出方法電子申請(e-Gov)が原則(2025年1月1日〜)。電子申請が困難な場合は書面
様式様式第6号の3(厚生労働省・PDF)。独自様式は不可。各欄に何を書くかはこのページの記入例、印刷用は記入例と提出前チェックリスト(無料PDF)
根拠労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第52条の21

50人未満の会社も報告が必要?——2028年の義務化後も「報告」は50人以上だけ

2028年4月1日以降のストレスチェックについて、従業員50人未満の会社は実施義務はあるが労基署への報告は不要、50人以上の会社は実施と報告の両方が必要であることを示す図。50人未満でも受検者数や高ストレス者数、面接指導件数などの記録を社内に残す重要性を説明している。

ここは混同が多いので先に整理します。2028年4月1日から、ストレスチェックの実施は従業員50人未満の事業場にも義務化されます。しかし労基署への報告義務は、これまでどおり常時50人以上の事業場のみです。50人未満の会社は、実施はするが報告書は出さなくてよい、という関係になります。

【筆者の現場から】50人未満のところは、報告書の提出義務がありません。ですので、報告書のことで実際に困ったり、迷ったりすることはないと思います。

報告義務がなくても、実施の記録(受検者数・高ストレス者数・面接指導の件数)は社内に残しておくことをお勧めしています。報告書は労基署のためのものではなく、自社のストレスチェックが毎年どれだけ機能しているかを経年で追う「通信簿」だからです。50人未満の義務化の準備はストレスチェック義務化はいつから?50人未満は2028年4月1日からにまとめています。

様式第6号の3の記入例——各欄に何を書くか(報告書の書式の項目一覧)

様式は1枚で、記入する内容は次のとおりです。記入例は、従業員180人の製造業の工場が11月にWebで実施し、実施者は外部委託先の保健師、面接指導は事業場に選任している産業医が行った場合です。人事が数字を集めて書き、産業医が内容を確認する、という分担が実務では一般的です。受検者数は委託事業者が、面接指導の人数は社内の実施事務従事者が把握しているので、そこから転記します。 報告書に書く面接指導の人数の元になる、面接指導の流れはストレスチェック面接指導の完全ガイド(義務・流れ・就業措置)で解説しています。

欄書くこと記入例つまずきやすい点
対象年報告対象とした検査の実施年令和8年年度ではなく暦年。1年を通して順次実施した場合は、その期間の実施状況をまとめて1枚で報告する
検査実施年月検査を実施した年月令和8年11月複数の月に分けて実施した場合は、報告日に最も近い実施年月を書く
事業の種類・名称・所在地報告する事業場の情報製造業(中分類の名称)・○○工場・所在地本社ではなく報告する事業場。事業の種類は日本標準産業分類の中分類で書く
在籍労働者数検査実施年月の末日時点の、常時使用する労働者数180人年間の延べ人数ではなく末日時点の人数。派遣労働者は派遣元で数える
検査を受けた労働者数報告対象期間に実際に受検した人の実人数162人対象者数ではなく受検者数。年に2回受けた人も1人と数える。対象者の数え方は次章
面接指導を受けた労働者数高ストレス者のうち、申出をして医師の面接指導を受けた人数2人「0人」でも正直に書く(後述)
集団ごとの分析の実施の有無番号で記入(1 行った/2 行っていない)1(行った)部署別などの集団分析を行ったら「1」。努力義務なので「2」でも受理される
検査を実施した者番号で記入(1 事業場選任の産業医/2 事業場所属の医師・保健師等/3 外部委託先の医師・保健師等)3(外部委託先の保健師)産業医が実施者でない場合は、実際に実施した専門職の区分を選ぶ。実施者が2名以上のときは代表者について書く
面接指導を実施した医師番号で記入(1 事業場選任の産業医/2 事業場所属の医師/3 外部委託先の医師)1(事業場選任の産業医)スポットで外部の医師に頼んだ場合は「3」
産業医の氏名・所属事業場に選任している産業医の氏名と、所属機関の名称・所在地○○ ○○・△△クリニック(所在地)実施者でなくても選任産業医を記載。押印欄は無い(2020年の様式改正で廃止)
事業者職氏名代表者または事業場の責任者の職名・氏名株式会社○○ ○○工場長 ○○ ○○押印不要

書面で出す場合の用紙は、厚生労働省の指定で白色度80%以上の用紙を使い、印刷した様式をコピーして使うことはできません(読み取り機で処理されるため)。電子申請ならこの制約はありません。

この記入例を印刷して手元で使いたい方へ。各欄の記入例に、数字を集める集計表・記入で迷う5つの点・電子申請の手順を足して1冊にした無料PDF『ストレスチェック報告書(様式第6号の3)記入例と、提出前チェックリスト』があります。

記入で迷うポイント——受検者数の数え方・複数事業場・産業医の欄

人事の方から実際に質問される順に整理します。

  1. 受検の対象者は誰か。ストレスチェックの実施義務があるのは「常時使用する労働者」で、期間の定めのない契約(または1年以上の契約)で、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の人です。それ未満のパート・アルバイトは義務の対象外ですが、受検させることは望ましいとされています。報告書の「検査を受けた労働者数」には、実際に受検した人数を書きます。
  2. 派遣労働者はどちらで数えるか。ストレスチェックの実施義務は派遣元にあるため、派遣先の報告書の受検者数には含めません。在籍労働者数も派遣元でカウントします。
  3. 事業場が複数あるとき。報告は事業場ごとです。50人以上の事業場が3つあれば3枚、それぞれの所轄労基署に出します。本社でまとめて1枚にはできません。
  4. 産業医の欄に誰を書くか。「産業医の氏名」には、その事業場に選任している産業医を書きます。ストレスチェックの実施者が外部委託先の保健師や医師であっても、産業医欄は選任産業医のままで、「検査を実施した者」の区分で外部委託を選ぶことで実態を表します。
  5. 集団分析「有」の条件。部署や職種などの集団ごとに結果を集計・分析していれば「有」です。委託先のレポートに部署別集計があれば、それで「有」にできます。

高ストレス者の判定基準や、受検者に占める高ストレス者の割合の目安は高ストレス者の判定基準とは?何点から・割合の目安で解説しています。

ストレスチェック報告書の提出期限はいつ?——「遅滞なく」の実務と電子申請の手順

ストレスチェック報告書の提出期限と提出方法を示した図。法令上の期限は「遅滞なく」で具体的な日付はなく、前回提出から1年以内が最低ライン、実施後おおむね3か月で提出する流れを示している。電子申請はe-Govログイン、手続検索、様式入力、提出・控え保存の4手順で、書面提出の場合は入力支援サービスで作成し、所轄労基署へ持参または郵送する。

法令上の期限は「遅滞なく」で、具体的な日付は定められていません。年1回の実施義務があるので、前回の提出から1年以内に次の報告を出すのが最低ラインです。ただし私は顧問先に「可能な限り早めに」とお伝えしています。高ストレス者の面接指導は申出から1か月以内に行うので、実施からおおむね3か月で面接指導まで含めた数字がすべて出そろいます。そこで提出するのが自然な流れです。年度末にまとめて出す運用は、面接指導の人数が翌年分と混ざりやすく、お勧めしません。

電子申請(原則)の手順

  1. e-Gov電子申請にログインする。GビズIDなどのアカウントが必要。産業医の選任報告を電子申請している会社は、同じアカウント・同じ流れで出せる。
  2. 手続を検索する。「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告」を選ぶ。
  3. 様式に入力する。数字の集計はあらかじめ済ませておく(受検者数は委託先、面接指導数は実施事務従事者から)。
  4. 提出し、控えを保存する。受付番号と提出データをPDFで保管。次年度の入力の土台になる。

書面で出す場合、報告書の様式(PDF)は厚生労働省の「安全衛生関係主要様式」のページからダウンロードできます。手書きするより、厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」で入力・印刷するほうが、未入力エラーの表示や過去データの再利用ができて確実です(登録不要・データはネット上に保存されない)。印刷した様式を所轄労基署に持参または郵送します。

実際に出してみると——入力する数字は3つだけ

ストレスチェック報告書で入力する数字は3つだけの図。在籍労働者数は人事の社員名簿から、検査実施年月の末日時点の人数。検査を受けた労働者数はストレスチェックの委託先から、実際に受けた人の実人数。面接指導を受けた労働者数は社内の実施事務従事者から、0人でもそのまま書く。そろえたらe-Govで入力し、提出して控えを保存する。ほかの欄は毎年大きくは変わらないので前年の控えを手元に。50人未満の事業場は報告書の提出義務なし。現役産業医から、入力する事項は少ないので、そんなに大変ではありません。

【筆者の現場から】顧問先の人事担当者が報告書を出すとき、入力する事項自体はそんなに多くありません。ストレスチェックの報告書は、何人在籍していたか、何人が受検したか、面接指導を受けたのは何人か、というところだけなので、そんなに大変ではないという認識です。

ですので、e-Govにログインする前に、この3つの数字だけそろえておけば、入力で迷うところはほとんどありません。

そろえる数字様式の欄どこから集めるか数え方
何人在籍していたか在籍労働者数人事(社員名簿)検査実施年月の末日時点の人数
何人が受検したか検査を受けた労働者数ストレスチェックの委託先実際に受けた人の実人数(対象者数ではない)
面接指導を受けたのは何人か面接指導を受けた労働者数社内の実施事務従事者申出をして医師の面接指導を受けた人数(0人でもそのまま)

残りの欄(事業場の情報・検査の実施者・面接指導を行った医師・集団分析の有無など)は、毎年大きくは変わりません。前年の控えを手元に置いておくと、迷わず埋められます。各欄の書き方は記入例の表、在籍者・受検者に誰を数えるかはストレスチェックの対象者は誰?で確認してください。

出し忘れ・未提出だとどうなる?——罰則と、実際の労基署の対応

報告を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象になります。ただし、現場の実感としては、未提出や記載ミスで労基署からすぐに連絡が来ることは多くありません。だからといって放置してよいわけではなく、監督指導や労災の調査で「ストレスチェックの実施状況」を確認されたときに、報告書の控えがあるかどうかが会社の説明の根拠になります。

出し忘れに気づいたら、気づいた時点で提出してください。遅れても受理されます。翌年分と一緒に2年分を出すより、年ごとに1枚ずつ出す方が、後から実施状況を説明しやすくなります。

「面接指導を受けた労働者数 0人」を毎年提出していませんか

ストレスチェック報告書の出し忘れや未提出について、報告を怠る・虚偽報告をする場合は労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金対象になることを示す図。実際には未提出や記載ミスですぐ労基署から連絡が来ることは多くないが、監督指導や労災調査に備えて報告書の控えを残し、気づいた時点で年ごとに提出する重要性を説明している。

報告書を確認していて、いちばん気になるのがこの欄です。面接指導を受けた労働者数が毎年「0人」の会社は、実際に少なくありません。労基署がそれを指摘することはまずありませんし、法令違反でもありません。高ストレス者からの申出がなければ、面接指導は発生しないからです。

ただし、100人の会社なら高ストレス者は毎年10人前後出ます。その全員が何年も申し出ないとすれば、「不調な人がいない」のではなく、「申し出ても大丈夫だと思われていない」か「頼める医師がいないので案内していない」のどちらかです。0人の報告書は、制度が形だけになっているサインとして読んでください。

私は衛生委員会や社内セミナーで、「面接指導を受けることはあなたが損をすることではなく、医師と話せるチャンスです。申し出たことで不利益を受けることは法律で禁止されています」と繰り返し伝えています。

会社側にできることは2つで、申し出やすい案内の仕方(高ストレス者が面接指導を申し出ないときの対応と勧奨の実務)と、申出が来たときにすぐ動ける医師の受け皿です。産業医がいない、あるいは顧問産業医の枠が足りない場合は、外部の医師にスポットで依頼できます。

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代表産業医 角田拓実
代表産業医 角田拓実サンポチャート

提出前チェックリスト

  • 事業場ごとに1枚になっている(本社でまとめていない)
  • 在籍労働者数にパート・アルバイトを含め、派遣労働者は除いている
  • 「検査を受けた労働者数」は対象者数ではなく受検者数になっている
  • 面接指導の人数は、申出→実施まで終わった件数で確定している
  • 「検査を実施した者」「面接指導を実施した医師」の区分が実態と合っている
  • 産業医の欄は選任産業医の氏名・所属になっている(押印は不要)
  • 電子申請の受付番号・提出データの控えを保存した
  • 次回実施日の目安と担当者をカレンダーに入れた

まとめ:報告書は労基署のためではなく、自社の制度の通信簿

  • 報告書(様式第6号の3)は50人以上の事業場が事業場ごと・年1回、所轄労基署に提出。50人未満は2028年以降も報告不要。
  • 期限は「遅滞なく」。面接指導まで終わった実施後3か月以内に出すのが実務の目安。
  • 2025年1月から電子申請が原則。産業医選任報告と同じ流れで出せる。押印は不要。
  • 入力する数字は在籍・受検・面接指導の3つだけ。先にそろえておけば、作業は大変ではない。
  • 受検者数は実際の受検者、派遣は派遣元、産業医欄は選任産業医、実施者の区分で実態を表す。
  • 未提出は50万円以下の罰金の対象だが、気づいた時点で出せば受理される。
  • 「面接指導 0人」が続くなら、制度が形だけになっているサイン。案内の仕方と医師の受け皿を見直す。

報告書は、提出して終わりの書類ではありません。受検者数・高ストレス者数・面接指導の件数を毎年並べれば、自社のストレスチェックが機能しているかどうかが数字で見えます。報告義務のない50人未満の会社も、この3つの数字だけは毎年記録しておいてください。

「面接指導0人」が続いている会社へのメモも、無料PDF『ストレスチェック報告書(様式第6号の3)記入例と、提出前チェックリスト』に入れています。

あわせて読みたい:ストレスチェックの面接指導と運用

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  • ストレスチェックをやらないとどうなる?罰則・報告義務違反・安全配慮義務——本当に怖いのは休職

よくある質問

Q1. ストレスチェック報告書の提出期限はいつですか?

法令上は「遅滞なく」で、日付の定めはありません。年1回の実施義務があるため、前回の提出から1年以内が最低ラインです。実務では、高ストレス者の面接指導(申出から1か月以内)まで終わった時点、実施からおおむね3か月以内に提出するのが目安です。

Q2. 従業員50人未満の会社も報告書を出す必要がありますか?

ありません。労基署への報告義務は常時50人以上の労働者を使用する事業場のみです。2028年4月から50人未満にもストレスチェックの実施が義務化されますが、報告義務は引き続き50人以上だけです。ただし、受検者数・高ストレス者数・面接指導件数の記録は社内に残しておくことをお勧めします。

Q3. 報告書は電子申請できますか?紙でも出せますか?

2025年1月1日から電子申請(e-Gov)が原則です。産業医の選任報告と同じアカウント・同じ流れで提出できます。電子申請が困難な場合は書面でも提出でき、その場合は厚生労働省の入力支援サービスで作成した様式を白色度80%以上の用紙に印刷して、所轄労基署に持参または郵送します。

Q4. 産業医の押印は必要ですか?実施者が外部委託の場合、産業医欄は誰を書きますか?

押印は不要です(2020年の様式改正で廃止)。産業医の欄には、その事業場に選任している産業医の氏名と所属を書きます。実施者が外部委託先の医師や保健師であっても産業医欄は選任産業医のままで、「検査を実施した者」の区分で外部委託先を選ぶことで実態を表します。

Q5. 面接指導を受けた人が0人でも、そのまま報告していいですか?

0人であればそのまま正直に記載します。申出がなければ面接指導は発生しないため、法令違反ではなく、労基署が指摘することもほとんどありません。ただし毎年0人が続く場合は、高ストレス者が申し出にくい環境か、面接指導を頼める医師の受け皿がない可能性が高く、制度が形だけになっているサインです。

Q6. 報告書の様式(書式)はどこでダウンロードできますか?エクセル版はありますか?

厚生労働省の「安全衛生関係主要様式」のページ(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告)から、PDFの様式をダウンロードできます。配布されているのはPDFで、エクセル版はありません。機械で読み取る様式のため、白色度80%以上の用紙に印刷し、印刷した用紙をコピーして使わないよう指定されています。手書きより、同じページから入れる入力支援サービス(登録不要)で入力して印刷するか、e-Govの電子申請で出すほうが記入ミスを防げます。

Q7. ストレスチェックの報告書を作るのは大変ですか?

大変ではありません。入力する数字は、在籍労働者数・検査を受けた労働者数・面接指導を受けた労働者数の3つが中心です。受検者数は委託先から、面接指導の人数は社内の実施事務従事者から先に集めておけば、電子申請でも迷うところはほとんどありません。ほかの欄は毎年大きくは変わらないので、前年の控えを手元に置いておくと確実です。

参考: 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(厚生労働省) / ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策(厚生労働省) / 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索)

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この記事を書いた人

角田拓実のアバター 角田拓実

産業保健解説メディア「さんぽちゃーと」編集長。株式会社サンポチャート代表取締役。株式会社豊田自動織機専属産業医の後、東海地方を中心に50事業所以上の職場健康管理に関わっている。資格:日本医師会認定産業医/博士(医学)/労働衛生コンサルタント(保健衛生)/健康経営エキスパートアドバイザー。著書に40代から始めるあなたの予防医学(自由国民社)、図解入門ビジネス職場メンタルヘルスの基本と対応がよくわかる本(秀和システム新社)がある。

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