復職面談のあと、その判断を会社に伝える書類が「復職時の産業医意見書」です。ところが、診断書との役割の違いが曖昧なまま書いてしまうと、職場でトラブルの火種になります。この記事では、現役産業医として実務で意識している「復職時の意見書の書き方」を、判断基準・記載例・よくある失敗まで具体的に整理します。
復職判定の意見書は何のために出すのか|診断書との役割の違い

まず役割を分けて理解することが大切です。診断書は主治医が出すもので、医学的に見て病気が治っているか、休養が必要か、どんな配慮が必要かを示します。あくまで「病気の状態」についての文書です。
意見書全体の作成・運用の基本は、産業医意見書の作成・運用完全ガイドでまとめて解説しています。あわせてご覧ください。
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復職可否の判断基準|「可」「条件付き可」「不可」の線引き

ここで最も大事なのは、判断軸が「病気が治っているか」ではなく「元々の業務ができるか」だという点です。病気が治っていることと、業務ができることは別物だからです。線引きはおおむね次の3段階で考えます。
- 可:病気も落ち着き、通常業務に問題なく就ける状態。
- 条件付き可:一定の制限をかければ働ける状態。実務上は、まず「慣らし運転」としてここから始めるケースが多いです。
- 不可:そもそも通勤できない、すぐ疲れて業務にならない、1日8時間働く体力がない、朝起きられない——といった、就労の土台が整っていない状態。
条件付き可のときの就業配慮の書き方|記載例3つ

条件付き可で最も多いのは、残業・夜勤・運転の制限です。ポイントは、制限の内容・期間・見直しのタイミングをセットで書くこと。口頭で「無理しないでね」では運用できません。具体的な記載例を挙げます。
- 残業の制限:「当面1か月間、時間外労働は禁止とする。1か月後に産業医面談で勤務状況を確認し、制限の継続・解除を判断する。」
- 夜勤・交代勤務の制限:「復帰後2か月間は夜勤・交代勤務を免除し、日勤帯のみの勤務とする。睡眠・生活リズムの安定を確認のうえ段階的に解除する。」
- 運転業務の制限:「服薬等の影響を考慮し、当面は社用車の運転業務を禁止とする。次回面談で安全に運転可能かを再評価する。」
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無料デモを見る段階的復職(時短・軽作業)の期間と見直し日の書き方

段階的復職は、その場の雰囲気で「しんどそうだから時短にしようか」と決めるのが最も危険です。あとから「あの人だけ時短でずるい」と不公平感が出たり、逆にいつまでも体調不良のままダラダラと働き続けることになったりします。
主治医の診断書と産業医の意見が食い違ったら

逆に、会社では到底運用できないほど厳しい意見書(極端な短時間勤務など)であれば、「まだ十分に回復していないのでは」と考え、産業医と主治医で手紙などのコミュニケーションを取るのが定番の進め方です。「当社ではこの勤務体制は難しいのですが、まだ療養が必要な状態でしょうか」とすり合わせ、必要なら療養延長に落ち着けます。会社の例外運用で無理に働かせるのも、逆に産業医の意見だけで主治医判断を覆すのも避け、それでも難しければ「産業医としては復職は難しい」とはっきり伝えることも大切です。
職場にそのまま渡すと危ない記述|病名・経過は書かない
意見書は「誰に渡すか」で書き分けます。人事に対しては、判断の背景やロジックをある程度共有して構いません。しかし職場(上司・現場)に渡すものに、病名・経過・発症の原因をそのまま書くのは危険です。「なぜ上司が自分の病名を知っているのか」と本人の不信を招き、その後の相談を止めてしまいます。
よくある失敗|書きすぎ・曖昧すぎ
書きすぎは、病名や経過などの情報を加工せずにそのまま載せてしまうパターンです。産業医が作った詳しいメモのような書類を、そのまま職場に渡すのは特に危険です。
曖昧すぎは、休ませる(制限する)理由のロジックが書かれておらず、「どんな制限が・いつまで・どうなったら解除になるのか」が不明確なパターンです。これでは現場が動けません。

まとめ
- 診断書(主治医=病気の判断)と意見書(産業医=その職場で働けるかの意見)は役割が違う。最終決定は事業者。
- 判断軸は「病気が治ったか」ではなく「業務ができるか」。可・条件付き可・不可で線引きする。
- 条件付き可は、制限の内容・期間・見直し日をセットで記載。配置転換は慎重に。
- 段階的復職は会社のルールとして期間を決めて運用する。
- 主治医と大きく食い違うときは、手紙等ですり合わせる。無理な運用も独断も避ける。
- 職場に渡す書類は制限・配慮の内容だけ。病名・経過・原因は書かない。書きすぎ/曖昧すぎに注意。
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