「高血圧の社員に、就業制限はかけるべきですか?基準はありますか?」——人事担当者からよく受ける質問です。結論から言うと、「血圧がこの数値なら就業制限」という一律の法的基準はありません。就業制限は、健康診断の結果をもとに産業医が意見を出し、個別に判断するものです。ただし実務には目安があり、未治療で180/110mmHg以上(III度高血圧)や、心臓・腎臓などの合併症がある場合に、残業や深夜業などの制限を検討するのが現役産業医としての標準的な運用です。
高血圧で「就業制限」になる法律上の基準はあるのか

ありません。労働安全衛生法にも通達にも、「血圧○○以上の労働者に就業制限をかけなければならない」という数値基準は存在しません。あるのは、健康診断で異常所見が出た人について、医師の意見を聴き、必要なら就業上の措置を講じるという仕組みです(労働安全衛生法第66条の4・第66条の5)。医師(産業医)の意見は、次の3区分で出されます。
- 通常勤務:これまで通り勤務してよい
- 就業制限:勤務に制限を加える(労働時間の短縮、時間外・深夜業の制限、出張の制限、作業の転換、就業場所の変更など)
- 要休業:療養のため、休暇・休職などで一定期間勤務させない
つまり高血圧の「就業制限」とは、この意見聴取のなかで個別に出てくる「就業上の措置」のことです。全員が一律に決まるわけではなく、その人の数値・治療状況・業務内容を踏まえて、必要な制限だけを選んで出します。
高血圧で出る「就業制限」にはどんな種類があるか
「就業制限=仕事を全部止める」と思われがちですが、実際は違います。高血圧で出る制限は、その人のリスクに合わせて必要なものだけを組み合わせるのが基本です。代表的なものは次のとおりです。
- 時間外労働(残業)の制限:長時間労働は血圧と過労死リスクを押し上げるため、まず検討されやすい
- 深夜業(夜勤)の回数減少・制限:夜勤は血圧のリズムを崩す。高血圧×夜勤の判断は高血圧で夜勤禁止になる基準は?で詳しく解説
- 出張の制限:長距離移動・不規則な生活・服薬の乱れを避ける
- 高所作業・危険作業・車両運転の制限:発作(脳卒中など)が起きたとき、本人と周囲の命に関わる業務は慎重に判断
- 暑熱・寒冷作業の配慮:急激な温度差は血圧を大きく変動させる
- 作業転換・労働時間の短縮:負荷の高い業務から一時的に外す、勤務時間を短くする
どのくらいの血圧で制限を検討するのか——目安
一律の基準はありませんが、産業医が判断のベースにするのは高血圧治療ガイドライン(JSH2019)の血圧分類です。
| 分類(診察室血圧) | 収縮期/拡張期(mmHg) | 実務での扱いの目安 |
|---|---|---|
| I度高血圧 | 140〜159 / 90〜99 | 受診勧奨・生活改善。通常勤務が多い |
| II度高血圧 | 160〜179 / 100〜109 | 受診勧奨を強め経過確認。業務内容次第で配慮 |
| III度高血圧 | 180以上 / 110以上 | 受診を最優先。未治療なら残業・深夜業などの制限を検討 |
ただし、数値だけで機械的に決めることはしません。同じ血圧でも、心臓や腎臓などに合併症(標的臓器障害)があれば厳しめに、若く合併症がなければ受診勧奨中心に、と判断が変わります。見ているのは「数値×治療状況×合併症×業務内容」の掛け合わせです。判断の骨組みは他の生活習慣病と共通で、糖尿病は就業制限になる?もあわせてご覧ください。
産業医の就業制限に「強制力」はあるのか——会社は従う義務がある?
よく聞かれるのが「産業医が就業制限と言ったら、会社は必ず従わないといけないのか」という点です。正確に言うと、産業医の意見そのものに、それを破ったら即罰則という直接の強制力はありません。産業医の立場はあくまで専門家としての意見(アドバイザリー)で、最終的に就業上の措置を決めるのは会社です。
会社がやるべき対応——一方的な制限も、放置もNG

人事担当者が押さえる手順はシンプルです。健診で血圧の所見が出たら、健診実施日から3ヶ月以内に産業医の意見を聴き、その意見をもとに働き方を調整する。これは事業場の規模を問わず、すべての会社の義務です。
まとめ:高血圧の就業制限は「数値の一律基準」ではなく「個別判断」
- 「血圧いくつで就業制限」という一律の法的基準はない。医師の意見聴取(安衛法66条の4)による個別判断
- 就業制限は「全部禁止」ではなく、残業・深夜業・出張・高所作業・運転などから必要なものだけを選ぶ。多くは治療でコントロールがつくまでの一時的措置
- 実務の目安は180/110以上(III度)や合併症ありで制限を検討。数値×治療状況×合併症×業務内容で総合判断
- 産業医の意見に直接の罰則はないが、会社には安全配慮義務がある。意見を聴いて無視した場合は責任がより重くなる
- 会社は一方的な制限も放置もNG。産業医の意見を挟み、根拠のある調整にして、本人に説明する
制度の一次情報は厚生労働省(健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)やe-Gov法令検索(労働安全衛生法第66条の4・第66条の5)で確認できます。血圧分類は日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019(JSH2019)」に基づいています。
あわせて読みたい:健診の有所見と「働き方の判断」
健康診断で見つかる所見ごとに、就業制限や配慮が必要になるのかを産業医の視点で解説しています。判断の考え方は共通なので、あわせてご覧ください。
- 健康診断の事後措置|有所見者の就業判定の進め方
- 高血圧で夜勤禁止になる基準は?産業医が見る血圧の目安
- 貧血で仕事はドクターストップになる?産業医が見るHb値の目安
- 糖尿病は就業制限になる?HbA1cと低血糖・運転の注意
- 肝機能の異常で仕事に制限は必要?γ-GTPと脂肪肝・飲酒の話
よくある質問
Q. 血圧がいくつになったら就業制限になりますか?
一律の基準はありません。実務では180/110mmHg以上(III度高血圧)や、心臓・腎臓などの合併症がある場合に、残業・深夜業などの制限を検討します。ただし数値だけで機械的に決めるのではなく、治療状況・合併症・業務内容を掛け合わせて産業医が個別に判断します。服薬でコントロールがつけば制限を外せることも多くあります。
Q. 高血圧の就業制限にはどんな種類がありますか?
時間外労働(残業)の制限、深夜業の回数減少・制限、出張の制限、高所作業・危険作業・車両運転の制限、暑熱・寒冷作業の配慮、作業転換や労働時間の短縮などです。「全部禁止」ではなく、その人のリスクに合わせて必要なものだけを組み合わせます。多くは治療でコントロールがつくまでの一時的な措置です。
Q. 産業医が就業制限と言ったら、会社は必ず従わないといけませんか?
産業医の意見そのものに、破ったら即罰則という直接の強制力はありません。最終的に就業上の措置を決めるのは会社です。ただし会社には安全配慮義務があり、産業医の意見を聴いておきながら無視して健康被害が生じた場合は、安全配慮義務違反の責任がより重く問われます。実質的には、正当な理由なく無視するのは大きなリスクです。
Q. 高血圧を理由に、会社の判断だけで残業や出張を外してもいいですか?
おすすめしません。残業や出張を外すと手当の減少など本人の不利益を伴うため、医学的根拠なく一方的に行うとトラブルの原因になります。健診結果をもとに産業医の意見を聴き、その意見を根拠として、本人に説明したうえで働き方を調整するのが正しい手順です。
Q. 高血圧で休職が必要になるのはどんなときですか?
多くはありませんが、血圧180/120以上に頭痛・胸痛・視覚異常などの症状を伴う高血圧緊急症(の疑い)や、臓器障害が進んで集中的な治療が必要なケースでは、要休業(療養のため一定期間勤務させない)と判断されることがあります。この場合はまず治療を優先し、復帰の時期や復帰後の働き方は主治医と産業医の意見を踏まえて決めます。

