「うちは50人もいないから、産業医はいらないですよね?」——愛知の中小企業の社長さんから、私はよくこう聞かれます。
結論からいうと、従業員50人未満の事業場に産業医の「選任義務」はありません。これは事実です。ですが、「だから何もしなくていい」というのは、まったくの誤解です。健康診断の事後措置、まもなく義務化されるストレスチェック、そして安全配慮義務——会社の規模に関係なく、やるべき産業保健は確実に存在します。
私は産業医・医学博士として、これまで3,000件以上の産業医面談、50社以上の企業の産業保健に関わってきました。その現場で痛感しているのは、日本の企業の約半分は中小企業なのに、50人未満の会社を支える産業保健の「仕組み」が、社会にほとんど存在しないという事実です。大きな会社には手厚い体制があり、小さな会社は放置される。私は、この構造をおかしいと思っています。
問題は、「フルタイムの産業医契約」は50人未満の会社にはオーバースペックでコストが合わない一方、「完全な放置」は労災・安全配慮義務のリスクが残る、という中間がすっぽり抜け落ちていることです。本記事では、産業医・医学博士の立場から、50人未満の会社が何を・どこまでやるべきかを、現場の実感を込めて整理します。
従業員規模で「義務」はどう変わるか
| 項目 | 50人以上 | 50人未満 |
|---|---|---|
| 産業医の選任 | 義務(安衛法13条) | 努力義務(13条の2) |
| 一般健康診断の実施 | 義務 | 義務(規模を問わず) |
| 健診結果に基づく医師の意見聴取・事後措置 | 義務 | 必要(規模を問わず) |
| 衛生管理者・衛生委員会 | 義務 | 義務なし |
| ストレスチェック | 義務(2015年〜) | 義務化が決定(2028年4月1日施行予定) |
「義務がない=やらなくていい」ではない3つの理由

① 健康診断は「受けさせて終わり」ではない
健診を実施したら、所見のあった従業員について医師の意見を聴き、必要なら就業上の措置(労働時間の短縮、配置転換など)を講じる必要があります。これは50人未満でも求められます。
② ストレスチェックの義務が、50人未満にも広がる
実際、私の実感としても、最近はストレスチェックをきっかけに「うちも何かやらないと」とご相談をいただくことが増えています。義務化の流れは、確実に小さな会社にも届き始めています。
③ 安全配慮義務は、会社のサイズに関係なく問われる
メンタル不調や過重労働をめぐる労使トラブル・訴訟は、従業員数に関係なく発生します。「産業医がいなかった」「健康管理を何もしていなかった」は、いざというとき会社側に不利に働きます。
私が現場で見てきた「50人未満のリアル」

きれいごとを抜きにして、私が小規模の事業場で実際に見てきたことを書きます。私が関わってきた小規模の会社では、そもそも健康診断すらきちんと実施されていなかった、というのが珍しくない現実でした。メンタル不調者が放置され、「もう困っている」という段階になって初めて相談が来る。本来なら、その何か月も前に手を打てたはずなのに、です。
なぜこうなるのか。私は、本人や会社の怠慢だとは思っていません。50人未満の会社を継続的に支える産業保健の仕組みが、そもそも社会に用意されていないからです。50人を超える会社には産業医の選任が義務づけられ、体制が整う。でもそれより小さい会社には、頼れる窓口も、継続的に伴走してくれる専門家も、事実上存在しない。日本の企業の半分は中小企業なのに、です。
では、50人未満の会社は具体的に何をすべきか

選択肢は、大きく3つです。
- 地域産業保健センター(地さんぽ)を使う……国が用意した無料の窓口。ただし回数・対応範囲に限りがあり、継続的・体系的な健康管理には向きません。
- フルタイムの嘱託産業医を契約する……体制は最も手厚いですが、産業医が毎月来るとなると費用が高くなりがちで、50人未満の会社にはコスト・稼働ともにオーバースペックになりやすい。そして、来て書類を作って終わり、では現場は変わりません。
- 必要な分だけの産業保健体制を持つ……健診の事後措置・ストレスチェック・従業員からの健康相談を、必要な範囲で継続的にカバーする。①と②の中間。
愛知の「従業員40人の社長」に、私が最初に勧める3手

「何からやればいい?」と聞かれたら、私が現実的に最初に手をつけてもらうのは、この3つです。
- 健診の「事後措置」を回す仕組みを作る……所見ありの従業員に、医師の意見を反映させる。ここが抜けている会社が一番多い。
- メンタル不調の相談ルートを決めておく……「困ってから」では遅い。必要なときにすぐ産業医につなげる導線をあらかじめ用意する。
- 職場巡視と衛生知識のインプットを入れる……作業環境や危険物質のチェック、そしてストレスチェックへの備え。これらの知識を得るための、コンサル的な伴走があると現場が回り始めます。
愛知で「必要な分だけの産業保健」を持ちたい中小企業の方へ
保健師+産業医チームが、健診の事後措置・ストレスチェック・従業員の健康相談まで、50人未満の会社に必要な範囲を継続的にカバーします。月額35,000円(税別)。
よくある質問(FAQ)
Q. 50人未満なら、産業医は本当に不要ですか?
A. 産業医の「選任義務」はありません。ただし、健診の事後措置(医師の意見聴取・就業判定)や、2028年4月に義務化されるストレスチェックなど、医師の関与が前提の業務は規模を問わず発生します。「選任義務がない」ことと「医師が要らない」ことは別の話です。
Q. 従業員が50人を超えそうです。今のうちにやるべきことは?
A. 50人到達の時点で、産業医選任・衛生委員会設置・ストレスチェックが一斉に義務化されます。直前で慌てないよう、40人前後から体制づくりを始めるのが現実的です。
Q. 愛知県内であれば対応してもらえますか?
A. はい。名古屋市を中心に、愛知県全域の中小企業を対象にしています。
Q. 産業医はいませんが、健診はやっています。それでも相談する意味はありますか?
A. あります。健診後の事後措置(医師の意見聴取・就業判定)が抜けているケースが非常に多く、ここが会社にとって最大のリスクになります。「健診はやっている」会社ほど、一度見直す価値があります。
まとめ
- 従業員50人未満に産業医の「選任義務」はないが、健診の事後措置・ストレスチェック・安全配慮義務は規模を問わず発生する
- ストレスチェックは2025年5月の改正法で50人未満にも義務化が決定(2028年4月1日施行予定)
- 健診の放置は突然死・過労死リスク、メンタルの放置は静かな離職連鎖につながる
- 50人未満の最適解は「地さんぽ」と「フルタイム契約」の中間=必要な分だけの産業保健体制
- 40人前後の会社は「健診の事後措置→相談ルート整備→巡視・衛生知識のインプット」から始める
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