「うちは50人もいないから、産業医はいらないですよね?」——愛知の中小企業の社長さんから、私はよくこう聞かれます。
結論からいうと、従業員50人未満の事業場に産業医の「選任義務」はありません。これは事実です(何人から、いつまでに選任するかは産業医の選任|50人の数え方・14日の期限で解説しています)。ですが、「だから何もしなくていい」というのは、まったくの誤解です。健康診断の事後措置、まもなく義務化されるストレスチェック、そして安全配慮義務——会社の規模に関係なく、やるべき産業保健は確実に存在します。
私は産業医・医学博士として、これまで3,000件以上の産業医面談、50社以上の企業の産業保健に関わってきました。その現場で痛感しているのは、日本の企業の約半分は中小企業なのに、50人未満の会社を支える産業保健の「仕組み」が、社会にほとんど存在しないという事実です。大きな会社には手厚い体制があり、小さな会社は放置される。私は、この構造をおかしいと思っています。
問題は、「フルタイムの産業医契約」は50人未満の会社にはオーバースペックでコストが合わない一方、「完全な放置」は労災・安全配慮義務のリスクが残る、という中間がすっぽり抜け落ちていることです。本記事では、産業医・医学博士の立場から、50人未満の会社が何を・どこまでやるべきかを、現場の実感を込めて整理します。
従業員規模で「義務」はどう変わるか
| 項目 | 50人以上 | 50人未満 |
|---|---|---|
| 産業医の選任 | 義務(安衛法13条) | 努力義務(13条の2) |
| 一般健康診断の実施 | 義務 | 義務(規模を問わず) |
| 健診結果に基づく医師の意見聴取・事後措置 | 義務 | 必要(規模を問わず) |
| 衛生管理者・衛生委員会 | 義務 | 義務なし |
| ストレスチェック | 義務(2015年〜) | 義務化が決定(2028年4月1日施行予定) |
「義務がない=やらなくていい」ではない3つの理由

① 健康診断は「受けさせて終わり」ではない
健診を実施したら、所見のあった従業員について医師の意見を聴き、必要なら就業上の措置(労働時間の短縮、配置転換など)を講じる必要があります。これは50人未満でも求められます。
ところが現場では、健診を「受けさせて終わり」にしている会社が本当に多い。所見が出ていても、誰も中身を見ていない。これは言い換えれば、突然死や過労死のリスクに会社が気づかないまま、ずっとさらされ続けている状態です。「健診を受けさせているから大丈夫」という会社ほど、事後措置が空白になっています。
② ストレスチェックの義務が、50人未満にも広がる
実際、私の実感としても、最近はストレスチェックをきっかけに「うちも何かやらないと」とご相談をいただくことが増えています。義務化の流れは、確実に小さな会社にも届き始めています。名古屋・愛知の会社が、実施から高ストレス者の面接指導までをどう頼むかは名古屋・愛知のストレスチェックと面接指導にまとめています。
③ 安全配慮義務は、会社のサイズに関係なく問われる
メンタル不調や過重労働をめぐる労使トラブル・訴訟は、従業員数に関係なく発生します。「産業医がいなかった」「健康管理を何もしていなかった」は、いざというとき会社側に不利に働きます。
そしてメンタルの放置は、訴訟以前にもっと静かなかたちで会社を蝕みます。不調のサインが放置されると、その人はやがて静かに辞めていく。すると周りの社員が「あの人の分まで」と無理を重ね、気を使い、職場全体がじわじわ疲弊していく。一人の放置が、チーム全体を削っていくのです。
私が現場で見てきた「50人未満のリアル」

きれいごとを抜きにして、私が小規模の事業場で実際に見てきたことを書きます。私が関わってきた小規模の会社では、そもそも健康診断すらきちんと実施されていなかった、というのが珍しくない現実でした。メンタル不調者が放置され、「もう困っている」という段階になって初めて相談が来る。本来なら、その何か月も前に手を打てたはずなのに、です。
なぜこうなるのか。私は、本人や会社の怠慢だとは思っていません。50人未満の会社を継続的に支える産業保健の仕組みが、そもそも社会に用意されていないからです。50人を超える会社には産業医の選任が義務づけられ、体制が整う。でもそれより小さい会社には、頼れる窓口も、継続的に伴走してくれる専門家も、事実上存在しない。日本の企業の半分は中小企業なのに、です。
では、50人未満の会社は具体的に何をすべきか

選択肢は、大きく3つです。
- 地域産業保健センター(地さんぽ)を使う……国が用意した無料の窓口。ただし回数・対応範囲に限りがあり、継続的・体系的な健康管理には向きません。
- フルタイムの嘱託産業医を契約する……体制は最も手厚いですが、産業医が毎月来るとなると費用が高くなりがちで、50人未満の会社にはコスト・稼働ともにオーバースペックになりやすい。そして、来て書類を作って終わり、では現場は変わりません。
- 必要な分だけの産業保健体制を持つ……健診の事後措置・ストレスチェック・従業員からの健康相談を、必要な範囲で継続的にカバーする。①と②の中間。
愛知の「従業員40人の社長」に、私が最初に勧める3手

「何からやればいい?」と聞かれたら、私が現実的に最初に手をつけてもらうのは、この3つです。
- 健診の「事後措置」を回す仕組みを作る……所見ありの従業員に、医師の意見を反映させる。ここが抜けている会社が一番多い。
- メンタル不調の相談ルートを決めておく……「困ってから」では遅い。必要なときにすぐ産業医につなげる導線をあらかじめ用意する。
- 職場巡視と衛生知識のインプットを入れる……作業環境や危険物質のチェック、そしてストレスチェックへの備え。これらの知識を得るための、コンサル的な伴走があると現場が回り始めます。
50人未満の会社は「事例が起きてから相談」でも大丈夫——ただしメンタル不調は早めに

冒頭の「うちは50人もいないから、産業医はいらないですよね?」。この質問のあと、実際にはどう話が進むのか。最後に、私が50人未満の会社から受けているご相談の形を書いておきます。
【筆者の現場から】「じゃあ、これだけはやっておこう」と決まるのは、たとえば健康診断の結果の判定の支援や、「トラブルが起きたときにご相談ください」というピンポイントでのご相談です。「顧問で対応してください」となることもあります。いずれにせよ、事例が起きてからのご相談でも、まったくかまいません。
ピンポイントで頼むか、顧問で頼むか
| ピンポイントで相談(スポット) | 顧問で対応 | |
|---|---|---|
| 頼む中身 | 健康診断の結果の判定の支援/トラブル(メンタル不調など)が起きたときの相談 | 健診の事後措置・社員の相談・職場巡視などを続けて |
| 始めどき | 事例が起きたとき(起きてからでも大丈夫) | 事例が続いている、50人が近い(40人前後) |
| 費用の目安 | 就業判定・意見書は1件3万円(税別) | 月額。愛知の50人未満なら、保健師+産業医チームの月額35,000円(税別)のプランも |
健診で所見があった社員について医師の意見を聴くことは、会社の規模にかかわらず事業者の義務です(労働安全衛生法第66条の4)。健診の結果を見て「この社員を今の仕事のまま働かせていいか」と迷ったら、就業判定のスポット(1件3万円・税別・最短3営業日)で、1件から産業医の意見をもらえます。毎月の契約にするなら、レンタル産業保健室が50人未満の会社向けの形です。
人数が少ない会社ほど、メンタル不調の最初の対応でつまずきやすい
【筆者の現場から】人数が少ない会社ほど、メンタルヘルス対応のご経験は少ないと思います。そういうときに、あまり良くない対応をしてしまうことも、しばしばあります。ですので、そういうときは早めにご相談いただければ、スポットで対応することもできます。
健診の判定は、結果が出てから相談しても間に合います。でもメンタル不調は、最初の声のかけ方や休ませ方で、その後の流れが変わります。「困ってから」ではなく「どう対応するか決める前」に相談してください。
産業医がいない会社でメンタル不調の社員が出たときの動き方は産業医がいない会社はどうする?、休職した社員を戻すときの判断は産業医がいない会社の復職判定で解説しています。
相談するタイミングの目安は、次の3つです。
- 健康診断の結果で、就業上の判定に迷ったとき
- 社員のメンタル不調に気づいたとき(対応を決める前に)
- 社員とのトラブルが起きた、起きかけているとき
まず1件だけ相談してみたい人事・総務の方は、人事の事例相談(初回30分無料・2026年12月末まで)をお使いください。社員1人の件でも、「うちは顧問まで要るのか」という迷いでも、現役の産業医が30分で整理します。
よくある質問(FAQ)
Q. 50人未満なら、産業医は本当に不要ですか?
A. 産業医の「選任義務」はありません。ただし、健診の事後措置(医師の意見聴取・就業判定)や、2028年4月に義務化されるストレスチェックなど、医師の関与が前提の業務は規模を問わず発生します。「選任義務がない」ことと「医師が要らない」ことは別の話です。
Q. 従業員が50人を超えそうです。今のうちにやるべきことは?
A. 50人到達の時点で、産業医選任・衛生委員会設置・ストレスチェックが一斉に義務化されます。直前で慌てないよう、40人前後から体制づくりを始めるのが現実的です。
Q. 愛知県内であれば対応してもらえますか?
A. はい。名古屋市を中心に、愛知県全域の中小企業を対象にしています。対応エリアや料金の詳細は愛知県向け産業医サービスのご案内をご覧ください。
Q. 産業医はいませんが、健診はやっています。それでも相談する意味はありますか?
A. あります。健診後の事後措置(医師の意見聴取・就業判定)が抜けているケースが非常に多く、ここが会社にとって最大のリスクになります。「健診はやっている」会社ほど、一度見直す価値があります。
Q. 50人未満の会社でも、困ったときだけ産業医に相談できますか?
できます。健康診断の結果の判定の支援や、メンタル不調などトラブルが起きたときのピンポイントの相談(スポット)から始められます。事例が起きてからの相談でもかまいません。ただしメンタル不調は、人数の少ない会社ほど対応の経験が少ないので、最初の対応を決める前に早めに相談してください。
まとめ
- 従業員50人未満に産業医の「選任義務」はないが、健診の事後措置・ストレスチェック・安全配慮義務は規模を問わず発生する
- ストレスチェックは2025年5月の改正法で50人未満にも義務化が決定(2028年4月1日施行予定)
- 健診の放置は突然死・過労死リスク、メンタルの放置は静かな離職連鎖につながる
- 50人未満の最適解は「地さんぽ」と「フルタイム契約」の中間=必要な分だけの産業保健体制
- 40人前後の会社は「健診の事後措置→相談ルート整備→巡視・衛生知識のインプット」から始める
- 顧問まで要らなくても、健診の判定の支援やトラブル時のピンポイント相談(スポット)から始められる。メンタル不調だけは早めに相談する


