産業保健師の設置基準とは?企業が守るべき法的義務と概要を解説
従業員の健康管理や職場環境の改善を実現するために、産業保健師の役割は今後ますます求められています。
しかし、設置義務のある産業医と比べて、産業保健師を設置している企業も未だ少ないのが実情です。
「産業保健師は設置しなくてもいいのだろうか」「産業保健の基盤となる法律を知って、設置を検討したい」と考えている企業もいるでしょう。
この記事では、産業保健師の設置基準や産業保健活動の基盤となる法律について詳しく解説します。健康経営を強化していきたい企業は、ぜひ参考にしてください。
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産業保健師の設置基準は「義務ではない」

産業保健師の設置については、法的義務はありません。一方、産業医は労働安全衛生法によって設置義務が定められています。
しかし、従業員の健康を守ることや安全な職場環境を提供するためには、産業保健師の役割は必要不可欠です。
もし、企業内に産業保健師を設置するときは、産業医とセットで設置し、包括的に産業保健サービスを提供します。
従業員50人以上の企業は産業医の設置義務がある
労働安全衛生法により、従業員50人以上の企業には産業医の選任が義務付けられています。
産業医は、労働者の健康管理等を行う医師であり、企業の安全衛生管理体制において重要な役割といえるでしょう。
毎月1回は定期的に職場を巡視し、職場環境の改善や維持などの助言をおこないます。また、ストレスチェック制度や長時間労働者への対応など、産業医の仕事内容は法令で定められていることが特徴です。
一方、産業保健師は法令で設置基準が設けられていません。そのため、多くの企業に設置されているわけではなく、およそ1,000人以上の従業員がいる企業で雇用されていることが多いでしょう。
産業保健師と産業医はセットで配置する
産業保健は、産業医と産業保健師、企業の人事担当者がチームになって活動することが多くあります。
そこで、産業保健師は、産業医と協力して働くことで、より効果的な産業保健活動の展開に貢献できる役割です。
産業医が医学的な見地から助言を行う一方で、産業保健師は日常的な健康管理や保健指導を担当します。このように、両者がセットで配置されることで、包括的な産業保健サービスの提供が可能になるでしょう。
産業保健活動の基盤である労働安全衛生法とは

産業保健活動の基軸として、国で定められている労働安全衛生法があります。職場における労働者の安全と健康を確保するための基本的な法律です。
この法律に基づいて、企業は様々な義務を負っています。法令で定められている内容の一例は、主に以下のとおりです。
- 衛生管理者や責任者・産業医の選定
- 労働災害の防止措置
- 安全衛生委員会の設置
- 安全衛生教育の実施
- リスクアセスメントの実施
- 健康診断・ストレスチェックの実施
- 職場環境の整備
1つずつ詳しく解説します。
参照元:厚生労働省 労働安全衛生法令の概要(https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001208068.pdf)
衛生管理者や責任者・産業医の選定
労働安全衛生法のなかで、安全衛生管理体制を整えるために、以下の選任が定められています。
- 総括安全衛生管理者
- 安全管理者
- 衛生管理者
- 安全衛生推進者
- 産業医
衛生管理者は、労働衛生法で定められた国家資格です。作業環境の安全管理や労働者の健康管理、労働衛生教育の実施や健康に関する措置の実施など、安全衛生に関連した管理をおこないます。
常時50人以上の従業員がいる場合は、業種問わず衛生管理者を1人以上、産業医を選任しなければなりません。従業員数が3,000人を超える事業所は、専属の産業医を2名以上選任することも基準として定められています。
労働災害の防止措置
労働安全衛生法には、企業は、労働災害を防止するために必要な措置を講じる義務があると定められています。
具体的には、高所作業時などの危険な作業の安全対策や、ガスや粉じん、放射線などの有害物質への曝露防止などが含まれます。
安全衛生委員会の設置
常時50人以上の従業員がいる事業所には、安全衛生委員会の設置が義務付けられています。
安全衛生委員会とは、安全委員会と衛生委員会の両方を併せ持ち、従業員の健康管理や安全管理を目的として設置する組織です。
月に1回以上、委員会を開催し、3年以上は議事録を保管する必要があります。
安全衛生教育の実施
企業は、労働者に対して安全衛生教育を実施する義務がありますが、義務と努力義務に分けられます。
義務付けられているものは、雇用時や作業内容の変更時、厚生労働省が定めた危険・有害な業務に従事する際、従業員を指導・監督する立場にある時などにおこなわれる教育です。
一方、努力義務にあたるものは、健康教育や危険または有害な業務に従事する場合、安全管理者等労働災害を防止するための能力向上を目指す教育などです。
リスクアセスメントの実施
企業は、職場の潜在的な危険性や有害性を特定し、それらのリスクを評価・低減するためのリスクアセスメントの実施が必要です。
特に、安全衛生委員会では、適切にリスクアセスメントをおこない、労働者の健康や安全を守る対策を常に実施する役割となります。
健康診断・ストレスチェックの実施
労働安全衛生法では、事業者が従業員の健康と安全を確保するために、定期的に労働者の健康診断を実施する義務が定められています。また、従業員50人以上の企業では、年1回のストレスチェックも義務付けられています。
健康診断は、企業規模や従業員の人数に限らず、実施しなければなりません。ストレスチェックは従業員50人未満の場合、努力義務となっています。
職場環境の整備
労働安全衛生法では、事業者は安全衛生の水準をはかるために、以下の4つの措置を講じるように定められています。
- 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
- 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
- 作業の従事による労働者の疲労を回復するための施設や設備の設置、整備
- 快適な職場環境を形成するため必要な措置
事業者は、これらの措置について継続的かつ計画的に対応し、快適で安全な職場環境を形成しなければなりません。
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企業が守るべき安全配慮義務とは
従業員の心身の健康と安全を守るための配慮として、企業には安全配慮義務が義務付けられています。これは、労働契約法で定められている取り組みです。
主な内容は以下の5つになります。
- 従業員の健康管理
- 過重労働の対策
- メンタルヘルス対策
- 安全な労働環境の整備
- ストレスチェックの実施
これらの義務を果たすことは、労働者の健康と安全を守るだけでなく、企業の生産性向上や社会的評価の向上にもつながります。
義務違反を防ぐために産業保健師が役立つ

安全配慮義務や労働安全衛生法を守らずに違反した場合、法令ではさまざまな罰則が規定されています。
罰則として損害賠償によるダメージのほかに、従業員の健康や安全を守るべき措置ができていない企業として世間から見られ、企業のイメージが損なわれるリスクもあるでしょう。
そこで、産業保健師の存在が重要です。企業が安全配慮義務や労働安全衛生法を遵守するうえで、大きな役割を果たします。
主な役割は、以下のとおりです。
- 健康診断の実施と事後措置
- メンタルヘルスケア
- 職場環境の改善
- 健康教育
- 復職支援
- 産業医との連携
このように、産業保健師は企業の産業保健活動を多面的にサポートし、法的義務の遵守を助けます。
また、産業医や人事担当者と連携し、産業保健チームの中心となり、従業員や企業の健康と安全を守る立場です。したがって、産業保健師は企業にとって必要不可欠な存在といえるでしょう。
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企業の規模にかかわらず産業保健師の設置を検討してみましょう!
産業保健師の設置は法的義務ではありませんが、その役割の重要性は明確です。企業の規模にかかわらず、産業保健師の設置を検討することをおすすめします。
産業保健師を設置することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 労働者の健康増進
- 労働生産性の向上
- 法令遵守の徹底
- リスク管理
- 企業イメージの向上
企業の規模や業種に応じて、常勤の産業保健師を雇用するか、外部の産業保健サービスを利用するかを検討してみてください。産業保健師の専門知識と経験は、必ず企業の安全衛生管理に役立つといえます。
産業保健師の設置を通じて、より健康で生産性の高い職場づくりを目指しましょう。
よくある質問
Q. 産業保健師の設置義務はありますか?
産業保健師の設置に法的義務はありません。一方、産業医は労働安全衛生法により常時50人以上の従業員がいる事業場での選任が義務付けられています。産業保健師は任意設置ですが、約1,000人以上の従業員を抱える企業で雇用されるケースが多いです。
Q. 産業医と産業保健師をセットで配置するメリットは何ですか?
産業医が医学的見地から助言・意見書作成を担い、産業保健師が日常的な健康管理・保健指導・従業員面談を担当することで役割が分担されます。双方が連携することで、法令対応と日常健康管理を両立した包括的な産業保健サービスが実現します。
Q. 産業保健活動の基盤となる法律は何ですか?
労働安全衛生法が基盤です。この法律に基づき企業は、衛生管理者・産業医の選任、健康診断・ストレスチェックの実施、安全衛生委員会の設置、リスクアセスメントの実施、労働災害防止措置などの義務を負います。
Q. 衛生管理者と産業医の違いは何ですか?
衛生管理者は国家資格者(第一種・第二種)で、作業環境の安全管理・健康管理・労働衛生教育を担当します。産業医は医師が担う役職で、医学的判断・就業意見の提示・職場巡視・面接指導を行います。50人以上の事業場では両者の選任が必要です。
Q. 産業保健体制を整備する際の優先順位は何ですか?
まず法令で義務付けられた産業医選任と衛生管理者選任を確実に行います。次に衛生委員会を設置・運営します。余力があれば産業保健師の配置や外部産業保健サービスの活用を検討します。従業員規模・業種・健康課題に応じて段階的に整備することが現実的です。

