「健診で糖尿病を指摘された社員に、仕事上の制限は必要ですか?」——人事担当者からよく受ける質問です。結論から言うと、「糖尿病だから一律に就業制限」という基準はありません。血糖のコントロールが安定していれば、通院しながらこれまでどおり働ける方がほとんどです。
ただし、ここで最初に誤解を解いておきたいことがあります。「薬を飲んでいないから軽い」「まだ治療していないから大丈夫」——これはいちばん危険な勘違いです。食事・運動療法だけの人も、まだ受診していない人も、高血糖を放置すれば将来の合併症は静かに進みます。血糖の異常そのものは、薬の有無に関係なく心配なのです。現役産業医としてお伝えしたい軸は2つ。ひとつは、薬の有無を問わず「高血糖を放置しないこと(=確実に治療につなぐこと)」。もうひとつは、運転や高所作業のある人で「低血糖による事故を防ぐこと」。この2つを分けて考えるのが、糖尿病の就業判断のコツです。
糖尿病で「就業制限」になる法律上の基準はあるのか

ありません。高血圧や貧血と同じで、法律は「この数値なら就業禁止」という線を引いていません。あるのは、健康診断で異常所見(糖尿病なら血糖値・HbA1c)が出た人について、医師の意見を聴き、必要なら就業上の措置を講じるという仕組みです(労働安全衛生法第66条の4・第66条の5)。医師の意見は、通常勤務・就業制限・要休業の3区分で出されます。
そして糖尿病の場合、この3区分のうち圧倒的に多いのは「通常勤務」です。血糖のコントロールが安定していれば、夜勤も含めて通常どおり働ける方がほとんど。糖尿病単独で就業制限や休業がかかるのは、後述する低血糖リスクや重い合併症がある一部のケースに限られます。就業制限という言葉の意味や強制力そのものは産業医の就業制限に強制力はあるのかで詳しく解説しています。
産業医が見るHbA1c・血糖の目安
糖尿病の判定・管理に使うのは、主にHbA1c(過去1〜2ヶ月の平均血糖を反映)と空腹時血糖です。診断とコントロールの目安は、おおよそ次のとおりです。
| 区分 | 目安の数値 | 実務での扱い |
|---|---|---|
| 糖尿病型(診断の目安) | HbA1c 6.5%以上/空腹時血糖126mg/dL以上 | 受診勧奨。未受診なら医療につなぐ |
| コントロール良好 | HbA1c 7%未満(合併症予防の一般目標) | 通常勤務。通院を継続 |
| コントロール不良 | HbA1c 8〜9%以上が続く | 受診・治療強化を強く勧奨。合併症の確認 |
運転・高所のある人が注意すべき「低血糖」——事故の急性リスク
糖尿病の就業判断で、産業医がいちばん神経を使うのが低血糖です。低血糖とは、血糖が下がりすぎて、冷や汗・動悸・手のふるえ・集中力低下、ひどいときには意識がもうろうとする状態。これが車の運転中、高所作業中、機械操作中に起きると、本人だけでなく周囲を巻き込む重大事故になりかねません。
なお、重い低血糖発作(意識障害を伴うもの)を繰り返している場合は、運転免許制度上も配慮が必要になることがあります。ただしこれは病状や治療内容によって扱いが異なるため、自己判断せず主治医とよく相談することが前提です。会社としては、運転・高所などの業務がある人については、低血糖の有無や対処法を産業医面談で確認しておくと安心です。
就業配慮・要休業と判断されるのはどんなケースか

糖尿病で実際に働き方の配慮や休業の意見が出るのは、たとえば次のようなケースです。
- インスリン・SU薬を使っていて、運転・高所・機械操作に就いている——低血糖時の事故を防ぐため、低血糖対策(補食の携行・休憩の取り方)を確認し、必要なら一時的な業務調整を検討
- 低血糖の発作を実際に繰り返している——治療の見直しが優先。安定するまで危険業務を控える意見が出やすい
- 血糖が著しく高い状態(著明な高血糖・脱水)で受診できていない——まず受診・治療。ケトアシドーシスなど緊急性がある場合は要休業レベル
- 網膜症・腎症・神経障害などの合併症が進んでいる——目・足・腎臓の状態に応じて、重量物・振動・長時間立位などの業務を個別に調整
逆に、治療が続いていて血糖が安定し、低血糖リスクの低い治療内容であれば、夜勤も含めて通常勤務が基本線です。糖尿病だからと過剰に仕事を制限するのは、本人の不利益になり逆効果。判断の骨組みは高血圧や貧血と共通で、高血圧で夜勤禁止になる基準は?や貧血で仕事はドクターストップになる?もあわせてご覧ください。
見落としやすい「合併症」——目・腎臓・神経

糖尿病そのものは自覚症状が乏しく、「痛くも痒くもないから」と放置されがちです。しかし怖いのは、長年の高血糖が静かに血管を傷つけて起きる合併症です。代表的なのが次の3つ。
- 糖尿病網膜症:進行すると視力低下・失明のリスク。細かい作業や運転に影響する
- 糖尿病腎症:進行すると透析が必要になることも。通院負担や体力面で働き方に影響する
- 糖尿病神経障害:足の感覚が鈍り、けがや火傷に気づきにくい。立ち仕事・現場作業では注意
これらは健診の血糖値だけでは分かりません。だからこそ、健診で高血糖を指摘されたら「受診して合併症までチェックしてもらう」ところまで会社が後押しすることに意味があります。就業配慮が必要になるかどうかは、糖尿病そのものより合併症の進み具合で決まることが多いのです。
会社がやるべき対応——健診の「血糖・HbA1c」を放置しない
手順はシンプルです。健診で血糖・HbA1cの所見が出たら、健診実施日から3ヶ月以内に医師(産業医)の意見を聴き、必要な措置につなげる。これは事業場の規模を問わず、すべての会社の義務です。この流れの全体像は健康診断の事後措置とは|有所見者の就業判定の進め方にまとめています。
従業員の方へ——放置がいちばん危ない

働く本人として覚えておいてほしいのは、糖尿病は「症状がないうちに治療を始められるかどうか」で将来が大きく変わるということです。健診で指摘されたのに「痛くないから」と受診しないまま数年経つと、気づいたときには合併症が進んでいた、というのが最悪のパターンです。
そして、仕事を理由に受診をためらう必要はありません。多くの場合、糖尿病は働きながら通院して治す病気です。運転や高所作業がある方は、低血糖の対処法(補食を持つ、体調がおかしいときは無理に作業を続けない)を主治医と確認し、会社の産業医・保健師にも共有しておくと安心して働けます。
まとめ:糖尿病の就業判断は「低血糖」と「合併症」で見る
- 「HbA1cいくつで就業禁止」という法的基準はない。糖尿病単独で制限がかかることはむしろ少なく、多くは通常勤務+通院で働ける
- HbA1cは「就業制限の数値」ではなく「治療につなぐ数値」。6.5%以上で受診勧奨、8〜9%以上が続くなら治療強化と合併症の確認
- 薬を使っていなくても、高血糖の放置は将来の合併症につながる。「薬がないから軽症」は誤解で、未治療・受診中断がいちばん危ない(慢性リスク)
- そのうえで、インスリン・SU薬を使う人の運転・高所・機械操作は低血糖による事故に注意(急性リスク)。「病名」より「治療内容」で見る
- 就業配慮が必要かは、糖尿病そのものより合併症(網膜症・腎症・神経障害)の進み具合で決まることが多い
- 会社は健診の血糖・HbA1c所見を放置せず、3ヶ月以内に産業医の意見聴取へ。「制限」より「治療につなぐ+危険業務の低血糖対策」が勘どころ
制度の一次情報は厚生労働省(健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)やe-Gov法令検索(労働安全衛生法第66条の4・第66条の5)で確認できます。糖尿病の診断基準・コントロール目標は日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」に基づいています。
あわせて読みたい:健診の有所見と「働き方の判断」
健康診断で見つかる所見ごとに、就業制限や配慮が必要になるのかを産業医の視点で解説しています。判断の考え方は共通なので、あわせてご覧ください。
- 健康診断の事後措置|有所見者の就業判定の進め方
- 高血圧で夜勤禁止になる基準は?産業医が見る血圧の目安
- 高血圧で就業制限になる基準は?産業医が出す制限の種類と会社対応
- 貧血で仕事はドクターストップになる?産業医が見るHb値の目安
- 肝機能の異常で仕事に制限は必要?γ-GTPと脂肪肝・飲酒の話
よくある質問
Q. HbA1cがいくつになったら仕事に制限がかかりますか?
HbA1cの数値だけで就業制限が決まる基準はありません。HbA1cは治療につなげるための指標で、6.5%以上で受診勧奨、8〜9%以上が続くなら治療強化と合併症の確認を行いますが、それ自体が就業禁止を意味しません。就業配慮の要否は、低血糖のリスク(治療内容)と合併症の進み具合、業務内容を掛け合わせて産業医が個別に判断します。なお、薬を使っていなくても高血糖の放置は合併症につながるため、「薬がないから就業も健康も問題ない」という理解は誤りです。
Q. 糖尿病でも運転や高所作業の仕事は続けられますか?
多くの場合は続けられます。ポイントは治療内容です。インスリンやSU薬など低血糖を起こしやすい治療をしている場合は、補食の携行や休憩の取り方など低血糖対策を確認したうえで従事します。重い低血糖発作を繰り返している場合は、治療の見直しが優先で、安定するまで危険業務を控えることがあります。運転免許制度上の扱いは病状により異なるため、主治医とよく相談してください。
Q. 糖尿病を理由に休職が必要になるのはどんなときですか?
多くはありませんが、著明な高血糖でケトアシドーシスなどの緊急治療が必要な場合や、合併症(腎症で透析導入など)の治療が必要な場合には、医師の意見に基づいて要休業と判断されることがあります。通常のコントロールされた糖尿病では、働きながら通院して治療するのが基本です。
Q. 健診で社員に糖尿病・高血糖の所見が出たら、会社は何をすべきですか?
健診実施日から3ヶ月以内に医師(産業医)の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置につなげます(労働安全衛生法第66条の4・第66条の5)。あわせて本人に医療機関の受診を勧めてください。糖尿病は自覚症状が乏しく放置されがちなので、「受診して合併症までチェックしてもらう」ところまで後押しすることが重要です。
Q. 糖尿病の社員に、会社はどこまで配慮する義務がありますか?
会社には、労働者の健康に配慮する安全配慮義務があります。健診で所見が出た人には医師の意見を聴き、その意見に沿って必要な就業上の措置(業務内容の調整など)を講じる必要があります。ただし過剰に仕事を取り上げるのは本人の不利益になるため、産業医の意見を根拠に、本人と相談しながら必要な範囲で配慮するのが適切です。

