ストレスチェックの結果が「高ストレス」で、医師の面談(面接指導)を案内された。でも、正直、受けたくない。「受けないとまずいのか」「会社に強制されるのか」「断ったら評価に響くのか」——結論から言うと、ストレスチェックの面談は任意で、受けなくても罰則も不利益もありません。会社が強制することもできません。ただし、受けないことで失うものもあります。この記事では、面談を行う側の現役産業医が、受けない自由と、それでも「受けたほうがいい」と本気で思う状態、角が立たない断り方、後から受ける方法までを本音で解説します。
ストレスチェックの面談は受けなくてもいい?——義務ではなく「あなたの権利」

まず、法律の整理をしておきます。ストレスチェック制度で「義務」を負っているのは会社(事業者)であって、働く本人ではありません。労働安全衛生法第66条の10は、高ストレス者本人から申出があった場合に、会社が医師による面接指導を行わなければならない、と定めています。つまり面談は「申出をした人が受けられる」しくみで、申出をするかどうかは本人の自由です。
- 申出は任意——申し出なければ面談は行われず、それで法律上のペナルティは何もない
- 結果は会社に伝わらない——個人のストレスチェック結果は、本人の同意なく会社に提供してはならない(同条第2項)
- 不利益取扱いの禁止——申出をしたこと、しなかったことを理由とする解雇・減給・降格・不当な配置転換は禁止(同条第3項・厚労省指針)
だから、「受けなくてもいいですか?」と聞かれれば、答えは「はい、受けなくてもいいです」です。面談は、受けさせられるものではなく、使う・使わないをあなたが決められる権利です。この前提を押さえたうえで、ここからは「では、使うべきか」を一緒に考えます。
会社から面談を「強制」されることはある?——勧奨はあるが、断ってよい

「産業医面談は強制ですか?」という検索が多いのですが、ストレスチェックの面談に強制力はありません。ただし、実施者(医師・保健師)から「面談を受けてみませんか」と勧められること(申出の勧奨)はあります。これは法令で認められた手続きで、高ストレス者の多くが申出をしないため、背中を押す目的で行われます。勧奨は「お誘い」であって、命令ではありません。
断るときに、理由を細かく説明する必要はありません。上司に相談する必要もありません(そもそも上司はあなたが高ストレスかどうかを知らないのが原則です)。返事は、たとえば次のような一言で十分です。
- 「ご案内ありがとうございます。今回は申出をしないことにします」
- 「今は大丈夫そうなので見送ります。しんどくなったら改めて相談させてください」
- 「一度考えてから返事をします」(期限の目安は結果通知からおおむね1か月)
面談を受けない人が9割——産業医から見た「受けない理由」の本当のところ

【面談を行う医師として】高ストレスと判定された方のうち、実際に面談を申し出てくるのは、私の実感で1割程度です。9割の方は受けません。申し出ない理由でいちばん多いのは、「不安だから」より手前にある感情です。「そもそもストレスチェック自体に意味があるのかな」「こんなことを医師に話していいのかな」「申し出ること自体が恥ずかしい、つらい」——そういう声を、現場では本当によく聞きます。
つまり、「受けない」の多くは、合理的に検討して断った結果ではなく、申出のハードルの高さそのものから生まれています。会社にバレるのでは、評価に響くのでは、という不安については別の記事で保健師が一つずつ答えていますので、そちらも読んでみてください。
関連記事: 高ストレス者面談のデメリットは?会社にバレる不安に保健師が回答
私がここで言いたいのは、「受けるべきだ」ではありません。「恥ずかしい」「話していいのか分からない」というだけで見送るのは、もったいないということです。面談は、会社があなたのために医師と話せる時間を用意してくれている、ということです。守秘義務があり、話した内容があなたの同意なく会社に伝わることはありません。しんどいとき、誰かに話したいときに使える機会として、手元に置いておいてほしいのです。
面談を受けないと何を失う?——申出があって初めて発動する”法律の盾”

受けなくても罰則はない。では、受けないことで失うものは何か。答えは、「働き方を調整してもらう権利」です。面接指導を行った医師は、会社に対して就業上の措置についての意見を述べます。会社はその意見を聞いたうえで、必要なら残業の制限や業務の調整などの措置を講じなければなりません(労働安全衛生法第66条の10第5項・第6項)。この一連の流れは、面談を受けて初めて動き出します。
【面談を行う医師として】実際の面談では、就業制限をつけて残業時間を一時的に減らしたり、人間関係の整理をサポートしたりできることがあります。そうすると、状況が少し落ち着いて、ご本人が冷静になり、また仕事に取り組めるようになる方が多いです。「話しただけで楽になった」で終わることもあれば、こうした具体的な調整につながることもある。どちらも、面談を受けた人にしか起きません。
逆に、自分で上司に「残業を減らしてほしい」と言い出すのは、多くの人にとってかなり難しいことです。医師の意見という”法律の盾”を使えば、あなたが交渉役にならなくてよくなります。面談を受けないという選択は、この盾を使わないという選択でもあります。
面談で実際に何を話すのか、当日の流れはストレスチェックの面談で何を話す?聞かれること・当日の流れで詳しく解説しています。
こういう状態なら受けたほうがいい——産業医が本気で来てほしいサイン

「高ストレス」という判定は、あくまで質問票の点数です。点数が高くても元気な人はいますし、その逆もあります。私が「今回は受けてほしい」と本気で思うのは、次のような不調のサインが出ているときです。
- 仕事に集中できない——ミスが増えた、同じ作業に前の倍の時間がかかる
- 寝付けない、眠りが浅い——布団に入っても仕事のことが頭から離れない
- 気分が落ち込む時間が長い——週末になっても回復しない、楽しめていたことが楽しくない
- 朝、体が動かない——出勤前に気持ち悪くなる、涙が出る
- その状態が2週間以上続いている
【面談を行う医師として】こうしたサインを抱えたまま数か月放置して、メンタルヘルス不調が本当に「病気」のレベルまで落ちてしまう——これは、しばしばあることです。そうなると休職に至ることも珍しくなく、そのときに「あのとき相談しておけばよかったです」と言われることがあります。早く手を打つほど軽く済みます。ぜひ気をつけてください。
「うつ病かもしれない」と不安になっている方は、ストレスチェックでうつ病と診断される?精神科受診との違いも参考にしてください。面談は診断の場ではなく、次の一歩を一緒に決める場です。
「今は受けない」を選ぶなら——代わりにやっておきたいこと
今回は受けない、と決めるのも一つの選択です。その場合は、次の3つだけやっておくことをおすすめします。
- 結果の紙(または画面)を捨てない——どの項目が高かったか(仕事の量、人間関係、周囲のサポート)を一度見ておく。次に受けるときの比較材料になります
- 自分なりの「悪化のサイン」を決めておく——上の5つのうち、どれが出たら相談するかを先に決めておく。しんどくなってからは判断力が落ちます
- 相談先を1つ持っておく——社内の産業医・保健師・相談窓口でも、社外の窓口でも構いません。高ストレスで「うつ病かも」と不安なときの相談先とセルフケアに具体的な窓口をまとめています
あとから気が変わったら受けられる?——期限と会社への伝え方
受けられます。厚生労働省の指針では、面談の申出は結果通知後おおむね1か月以内が目安とされていますが、これは「早く動いたほうが本人のためになる」という趣旨の目安で、1か月を過ぎたら相談できなくなるわけではありません。期限内であれば、案内にあった窓口に「やはり申出をしたい」と伝えれば、ストレスチェックの面接指導として受けられます。
【面談を行う医師として】期限を過ぎてからの相談は、ストレスチェック制度上の面接指導ではなく、通常の産業医面談(本人の求めに応じた相談)として受けていただければ、と考えています。制度の枠がどうであれ、会社にとってもメンタル不調の方を早めに受け止めて対処したほうが、結果として休職者を出さないメンタルヘルス対策になります。「遅くなったから言いにくい」と思わず、早めに声をかけてください。
なお、産業医のいない会社や、顧問の産業医が面談まで手が回らない会社でも、外部の医師に面談を依頼することができます。制度の全体像はストレスチェック面接指導の完全ガイドで解説しています。
まとめ:受けない自由はある。でも、使えるチャンスは使ってほしい
- ストレスチェックの面談は本人の任意。受けなくても罰則も不利益もなく、会社が強制することはできない(労働安全衛生法第66条の10)
- 実施者からの「勧奨」はあるが、お誘いであって命令ではない。断るのに理由の説明も上司への相談もいらない
- 受けないことで失うのは、残業制限や業務調整などの”法律の盾”。これは面談を受けて初めて動き出す
- 集中できない・眠れない・気分の落ち込みが長い——このサインがあるなら、今回は受けたほうがいい
- 「今は受けない」なら、結果を保管し、悪化のサインと相談先を決めておく。後からでも相談はできる
一次情報は厚生労働省(ストレスチェック制度導入マニュアル、面接指導に関する指針)やe-Gov法令検索(労働安全衛生法第66条の10)で確認できます。
よくある質問
Q. ストレスチェックの面談は強制ですか?
強制ではありません。面接指導は高ストレス者本人の申出があった場合に会社が実施する義務を負うしくみで、申出をするかどうかは本人の任意です。実施者からの勧奨(お誘い)はありますが、断ることができます。
Q. 面談を断ったら評価や昇進に影響しますか?
影響させてはいけない、と法律で定められています。申出をしたこと・しなかったことを理由とする解雇・減給・降格・不当な配置転換などの不利益取扱いは禁止されています。そもそも高ストレスかどうかの個人結果は、本人の同意なく会社に伝わりません。
Q. 断るときに上司に言う必要はありますか?
ありません。申出の窓口は実施者(医師・保健師)や実施事務従事者で、上司はあなたの結果を知らないのが原則です。窓口に「今回は申出をしない」と一言伝えれば十分で、理由の説明も不要です。
Q. 一度断った後で、やはり受けたくなったら受けられますか?
受けられます。結果通知からおおむね1か月以内なら、窓口に申出をすればストレスチェックの面接指導として実施されます。期限を過ぎていても、通常の産業医面談(本人の求めに応じた相談)として対応してもらえるのが一般的です。早めに声をかけることをおすすめします。
Q. 面談を受けずに体調を崩して休職したら、不利になりますか?
面談を受けなかったこと自体が本人の不利になることはありません。ただ、面談を受けていれば、残業制限や業務調整などの措置で悪化を防げた可能性があります。医師として率直に言えば、休職に至ってから「あのとき相談しておけばよかった」と言われることは少なくありません。不調のサインがあるなら、早めの相談をおすすめします。

