高ストレス者から
面接指導の申出があった
申出への対応が必要なのに、
誰に頼めばいいかわからない。
ストレスチェック面接指導スポット
ストレスチェック後のスポット面接指導を、1件から全国オンラインで承ります。産業医の選任がない企業や、契約中の産業医による対応が難しい場合も、産業医資格を持つ医師が面接から意見書作成まで一貫して対応します。
✓医師の選定は、産業医・労働衛生コンサルタントが担当します。
※必要情報受領後。申込時間・希望日時・医師の空き状況により前後します。
産業医/医学博士
労働衛生コンサルタント
株式会社サンポチャート
代表取締役
法令対応労働安全衛生法に基づく支援
オンライン完結申出受付から意見書受領まで
意見書作成込み医師による作成・PDF納品
全国対応拠点数にかかわらず同品質
こんなお困りごとはありませんか?
申出への対応が必要なのに、
誰に頼めばいいかわからない。
契約している産業医が
面接指導には対応してくれない。
利用したくても、予約が先まで
埋まっていて間に合わない。
「遅滞なく(おおむね1か月以内)」
の対応が求められている。
拠点ごとに手配するのは
手間もコストも現実的でない。
総務・人事をお一人で兼務されているご担当者様からの
ご相談が、もっとも多いサービスです。
最短 1 営業日で日程確定
面接指導は最短翌営業日に実施可能 意見書作成までワンストップ選ばれる3つの理由
ストレスチェック後の産業医面談を1件から。必要情報の受領後、最短1営業日で日程を確定し、面接指導は最短翌営業日に実施可能です。

独自の医師ネットワークから基準を満たした医師だけを選定。担当医の経歴を事前にご案内します。

面接指導は最短翌営業日に実施可能。1件3万円(税別)で、オンライン面談、日程調整、意見書作成までを料金に含みます。

事前情報の収集、ビデオ通話、緊急時対応、記録保管までをひとつの流れに整備しています。
サービスの流れ
最短1営業日で日程を確定し、面接指導は最短翌営業日に実施可能。法令に沿った面接指導と意見書作成までを一貫してサポートします。
お問い合わせフォーム、またはお電話でご連絡ください。
担当者がヒアリングし、最適な進め方をご案内します。

業務内容、労働時間、ストレスチェック結果などの
必要情報をご共有ください。

医師を選定し、対象者ご本人の日程を調整。
面接日時を確定します。

医師が心身の状況を確認し、必要な助言と
就業上の措置に関する意見を検討します。

就業上の措置に関する意見書を作成し、
PDFでご提出します。

対象者ご本人との日程調整も可能調整リンクをご案内し、直接ご希望日時を選べます。
ご相談・お見積りはすべて無料不明点やご不安な点は、専任担当がわかりやすくご説明します。
料金
医師面接指導(高ストレス者)
1件30,000円(税別)
厚生労働省の報告書・意見書様式に沿って作成
| 面接指導結果報告書 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象者 | 氏名 | 所属 | |||
| 男・女 | 年齢 歳 | ||||
| 勤務の状況 (労働時間、 労働時間以外の要因) | |||||
| 心理的な負担の状況 | (ストレスチェック結果) A.ストレスの要因 点 B.心身の自覚症状 点 C.周囲の支援 点 | (医学的所見に関する特記事項) | |||
| その他の心身の状況 | 0.所見なし 1.所見あり( ) | ||||
| 面接医師判定 | 本人への指導区分 ※複数選択可 | 0.措置不要 1.要保健指導 2.要経過観察 3.要再面接(時期: ) 4.現病治療継続 又は 医療機関紹介 | (その他特記事項) | ||
| 就業上の措置に係る意見書 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 就業区分 | 0.通常勤務 1.就業制限・配慮 2.要休業 | ||||
| 就業上の措置 | 労働時間の短縮 (考えられるものに○) | 0.特に指示なし 1.時間外労働の制限 時間/月まで 2.時間外労働の禁止 3.就業時間を制限 | 4.変形労働時間制または裁量労働制の対象からの除外 5.就業の禁止(休暇・休養の指示) 6.その他 | ||
| 労働時間以外の項目 | 主要項目 a. 就業場所の変更 b. 作業の転換 c. 深夜業の回数の減少 d. 昼間勤務への転換 e. その他 1) 2) 3) | ||||
| 措置期間 | 日・週・月 又は 年 月 日~ 年 月 日 | ||||
| 職場環境の改善に関する意見 | |||||
| 医療機関への受診配慮等 | |||||
| その他(連絡事項等) | |||||
| 医師の所属先 | 年 月 日(実施年月日) | 印 | |
|---|---|---|---|
| 医師氏名 |
※厚生労働省「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル」の様式例をもとにした表示イメージです。
★期限が迫っている・複数名をまとめて・毎回同じ品質でという場合におすすめです。
面接指導を行う医師について
選定・品質管理
産業医/医学博士/労働衛生コンサルタント
50社以上の企業で産業保健支援に携わり、高ストレス者・長時間労働者への面接指導を実施。医師ごとの経験と対応品質を確認し、案件に合う担当医を選定します。
医師免許に加え、
産業医資格を保有
高ストレス者・長時間労働者の
面接指導経験
個別面談とサービス運用の
研修を修了
すべての面接指導について、内容と意見書を品質管理担当が確認。担当医の経験だけに頼らず、標準化した運用とレビューを重ねて、安心してご依頼いただける体制を整えています。
法令対応と安全性
オンライン面接指導に関する厚生労働省の通達(基発1119第2号)に基づき、適切な手順と体制で運用しています。
目的・方法・予定時間・プライバシー保護を事前に書面でご案内。
映像と音声を用い、相互に表情を確認できる環境で行います。
心身の異常が疑われる場合の連絡・受診勧奨フローを整備。
第三者の同席や視聴がない環境を対象者にも確認します。
取得する情報は必要な範囲に限定面接指導の実施に必要な情報のみを取得します。
事業者へ渡すのは就業上の措置に関する意見書のみ面談で得た内容そのものは、対象者の同意なく開示しません。
面接指導の記録は法令に基づき5年間保管安全な環境で適切に保管し、法令に従い管理します。
対象者ご本人への説明・同意のうえで実施事前に情報の取扱いをご説明し、同意を得たうえで実施します。
よくあるご質問
はい。産業医の選任や顧問契約とは別に、ストレスチェック後の高ストレス者または長時間労働者への面接指導を1件からご依頼いただけます。なお、本サービスは法令上必要な産業医の選任を代替するものではありません。
本ページでは、ストレスチェック後に医師が行う法令上の「面接指導」を、一般に検索される「産業医面談」と併記しています。診療やカウンセリングではなく、医師が心身・勤務の状況を確認し、必要な指導と就業上の措置に関する意見を行うものです。
はい。労働安全衛生法に基づく面接指導の費用は、事業者(会社)のご負担となります。
原則として、事業者の指示に基づき実施する場合は労働時間として取り扱います。社内規程も併せてご確認ください。
いいえ、診療ではありません。医師が心身の状況を確認し、就業上の措置に関する意見を述べるものです。
必要情報を受領後、最短1営業日で日程を確定し、面接指導は最短翌営業日に実施可能です。申込時間、ご希望日時、医師の稼働状況により前後します。
日程変更・キャンセルは、前営業日の17時まで無料です。前営業日の17時以降のキャンセルおよび当日欠席は、料金の50%を申し受けます。ただし、30日以内に振替面談を実施する場合、お支払い分は振替面談の料金に充当します。
請求書払い(銀行振込)に対応しています。見積書・発注書が必要な場合もご相談ください。
ストレスチェック実施機関・社労士・EAP事業者の皆様へ
高ストレス者の面接指導に関する課題を、信頼できるパートナーとして解決します。
♙お客様をスピーディーにご案内
◇サービスの一部として自然に提供
♧提案資料やQ&Aを提供
✓情報管理を徹底し、安心してご利用いただけます。