産業医は医療行為を職場でするの?現役産業医が解決します。

産業医は医療行為を職場でするの?現役産業医が解決します。

こんにちは。産業医の角田拓実です。

今回は職場でよく聞かれる「産業医は職場で医療行為や治療をするのか?」という質問に回答していきます。

答えは多くのケースではNOです。つまり産業医は医療行為を職場でしないということです。

しかしながら、例外として社内診療所がある場合が存在しています。

理由も含めてぜひ理解をしてみてください。

産業医とはどんな仕事?法令、実務、活用方法に関して徹底解説。

産業医は医療行為を職場でしない

産業医は原則として治療行為を行いません。

そもそも「医療行為とは病院やクリニック内で行われるもの」ですので職場で医療行為をすることはできません。

当たり前と言えば当たり前なのですが、見落としがちな一面です。

職場で医療行為をしてよい場合は「社内診療所がある場合」

一方で、職場で医療行為を行ってもよい場合も存在しています。

それは職場内に「社内診療所」がある場合です。

社内診療所とは職場の中に国に届け出を行った「診療所=クリニック」があることを指します。

届け出を行った診療所ですので、病気の検査・診断・治療を行うことが可能です。

昔ながらの大工場には歴史的に残っていることもありますが、徐々に減ってきているといわれています。

職場内での福利厚生もありますが、本格的な医療を受けるのであれば専門の病院の方が望ましいと考える企業や産業医が増えるようになってきたためです

精神科医なら職場で治療できるでしょ?

「精神科ならお話を聞くだけで職場で治療できるんじゃないのか?」と考えるかたもいらっしゃるのではないでしょうか?

ここも疑問が多く質問を受けるところですが行わないことが望ましいです。お話を聞くだけでなく検査やお薬での治療を行うことが精神科の医療行為として存在していますのでどうしても片手落ちになってしまいます。

さらに、主治医と産業医が同一である場合、どうしても「自分の患者さん」という立場に立ってしまい、職場との関係を独立・中立してみることができなくなってしまいます。したがって、産業医が主治医を兼任することは望ましくないといわれています。

この点でも産業医・精神科医が主治医として体調不良の従業員に関わることは避けた方がよいという考え方が広まっています。

まとめ

産業医は基本的には職場で検査・診断・治療といった医療行為は行いません。しかしながら、産業医面談のうえ必要があった場合は適切な医療機関を勧めていただけるます。

職場内の健康問題で困った際はぜひ産業医に相談してみてください。どうぞよろしくお願いします。

産業医/健康経営エキスパートアドバイザー 角田拓実