月80時間を超える時間外・休日労働が発生したとき、会社は対象者を把握し、面接指導の制度を案内し、必要に応じて産業医面談と事後措置まで進める必要があります。
この記事では、人事・労務担当者向けに、長時間労働者の産業医面談を会社としてどう運用するかを、案内文、面接指導の流れ、面談後の措置まで整理します。
① 月80時間超は面接指導の対象(実施義務と基準)

一般的な長時間労働者の面接指導では、月80時間を超える時間外・休日労働があり、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった場合に、会社は医師による面接指導を実施する必要があります。
そのため会社側の実務では、まず勤怠データから月80時間超の対象者を抽出し、対象者本人へ制度と申出方法を案内できる状態にしておくことが重要です。
- 月80時間超の時間外・休日労働者を勤怠データから抽出する
- 疲労蓄積や体調不安を申出できることを本人へ案内する
- 申出があった場合は、産業医または医師による面接指導を調整する
- 面談結果を踏まえ、会社として必要な事後措置を検討する
研究開発業務に従事する労働者では、月100時間を超える時間外・休日労働がある場合、本人の申出がなくても医師による面接指導が必要になる枠があります。また、高度プロフェッショナル制度の対象者は別枠の健康管理時間に基づく面接指導が関係します。対象者区分がある会社では、通常の80時間基準だけでなく、自社の業務区分に応じた運用確認が必要です。
② 対象者への案内文(例文付き)

対象者への案内文は、意見書や診断書の様式ではなく、会社が従業員へ制度を知らせるための事務書式です。対象理由、申出方法、相談内容の扱いを短く伝え、記録に残る形で案内します。
以下は、月80時間超の対象者に送る案内文の例です。会社の就業規則、申出期限、社内窓口に合わせて調整してください。
件名:長時間労働に伴う医師面接指導のご案内
〇〇さん
勤怠実績を確認したところ、直近1か月の時間外・休日労働時間が80時間を超えています。長時間労働による健康影響を確認するため、希望される場合は産業医による面接指導を受けることができます。
面接指導を希望する場合は、〇月〇日までに人事労務担当(〇〇)へご連絡ください。面談では、勤務状況、睡眠、疲労感、体調面の不安などを確認します。
お申し出による不利益な取り扱いはありません。面談内容が人事評価に使われることもありません。面談結果を踏まえて就業上の配慮が必要と考えられる場合は、産業医の意見をもとに会社が必要な対応を検討します。
案内文で大切なのは、対象者を責める印象を避けることです。「残業が多いので注意してください」ではなく、「健康状態を確認するための制度として面接指導を受けられる」と伝えるほうが、従業員も申出しやすくなります。
③ 面接指導の流れ(申出→日程調整→面談→事後措置)

面接指導は、本人の申出を受けてから日程調整し、産業医または医師が面談を行い、その意見を踏まえて会社が事後措置を検討する流れで進みます。
- 対象者へ案内し、本人からの申出を受ける
- 産業医面談の日程を調整する
- 勤怠データ、業務内容、繁忙状況を産業医へ共有する
- 産業医が睡眠、疲労、体調、業務負荷を確認する
- 産業医の意見を受け、会社が事後措置を検討する
産業医に渡す情報が残業時間だけだと、面談は体調確認だけで終わりやすくなります。会社が判断に使える面接指導にするには、業務内容、本人の役割、締切状況、今後も繁忙が続くのかを共有しておくことが重要です。
④ 面談後の事後措置(就業上の措置の例:時間外制限・配置転換・医師意見の聴取義務)

面接指導後は、会社が医師の意見を聴取し、その内容を踏まえて就業上の措置を検討します。ここで重要なのは、産業医面談を「実施した」で終わらせず、会社として何を実施するかを決めることです。
事後措置の例としては、時間外労働の制限、深夜業の制限、業務量の調整、配置転換、休暇取得の促進、上司への業務配分見直し、一定期間後の再面談などがあります。
- 医師意見を聴取し、就業上必要な措置を検討する
- 措置の内容、期間、再評価時期を決める
- 上司へ共有する情報は、就業上必要な範囲に絞る
- 衛生委員会などで長時間労働の傾向と再発防止策を共有する
健康情報の扱いには注意が必要です。病名や細かな体調情報を広げるのではなく、「残業抑制が必要」「業務量調整が必要」といった就業上必要な情報に絞って共有するのが基本です。
⑤ 産業医がいない/未選任の場合の対応

長時間労働者の面接指導が必要になってから産業医を探すと、対象者への案内、面談調整、事後措置が遅れやすくなります。産業医がいない、または未選任の状態では、面談だけでなく会社としての運用全体が止まりやすくなります。
常時50人以上の事業場では産業医の選任義務があります。50人未満の事業場では地域産業保健センターなどの外部資源を利用できる場合がありますが、長時間労働が継続的に発生する会社では、対象者抽出から事後措置まで相談できる産業医体制を整えておくほうが実務上は安定します。
- 50人以上の事業場は産業医選任義務を確認する
- 50人未満では地域産業保健センターなどの外部資源を確認する
- 面談だけでなく、事後措置まで相談できる産業医を選ぶ
- 長時間労働の傾向を継続的に見直せる体制を作る
産業医を選ぶときは、履歴書上の専門科だけでなく、長時間労働者面談で会社側にどのような情報を求めるか、面談後にどのような意見を出せるか、事後措置まで相談できるかを確認してください。
まとめ
長時間労働者の産業医面談は、月80時間超の対象者を見つけるだけでは不十分です。会社は、案内、申出確認、日程調整、面接指導、医師意見の聴取、事後措置、再評価までを一連の運用として整える必要があります。
特に人事担当者が迷いやすいのは、対象者への案内文、産業医へ渡す事前情報、面談後に会社がどこまで措置を取るかです。ここを曖昧にすると、面談は形だけになり、健康リスクも会社の説明責任も残ってしまいます。
よくある質問
Q. 月80時間を超えたら必ず産業医面談が必要ですか?
一般的には、月80時間超の時間外・休日労働があり、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった場合に医師による面接指導の対象になります。研究開発業務や高度プロフェッショナル制度では別枠の基準があるため、自社の対象者区分も確認してください。
Q. 対象者への案内文はメールでもよいですか?
メールでも運用可能です。ただし、いつ誰に案内したか、申出期限、申出先、本人の反応を後から確認できるように残しておくことが大切です。
Q. 面談後、産業医の意見には必ず従う必要がありますか?
最終的な就業上の措置は会社が判断します。ただし、医師意見を無視する場合は、安全配慮義務の観点から合理的な説明が必要になります。実務上は、産業医意見を踏まえて措置内容と期間を決めるのが基本です。
Q. 産業医がいない会社はどうすればいいですか?
50人未満の事業場では地域産業保健センターなどを利用できる場合があります。50人以上の事業場では産業医選任義務があるため、面接指導だけでなく継続的な運用まで対応できる産業医の選任を検討してください。

