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【ストレスチェック】高ストレス者面談のデメリットは?会社にバレる不安に保健師が回答

2026 9/03
ストレスチェック
2026年9月3日

ストレスチェックで高ストレスと判定され、面談(面接指導)を勧められたものの、「受けたら評価に響くのでは」「会社にバレるのでは」「レッテルを貼られるのでは」——そんな不安から一歩を踏み出せずにいませんか。先に結論をお伝えすると、面談を受けたことを理由にした不利益な取り扱いは法律で禁止されており、話した内容がそのまま会社に伝わることも基本的にありません。一方で、就業上の配慮が必要な場合には、健康を守るために必要最小限の情報が本人と相談のうえで会社に伝わることもあります。この記事では、現役の産業保健師が、実際によく聞かれる不安一つひとつに、現場でのやりとりをもとに具体的に答えます。

この記事の要点は3つです。①面談を受けたことを理由にした不利益な取り扱いは法律で禁止されています。②話した内容がそのまま会社に伝わることは基本的にありませんが、就業上の配慮が必要な場合は必要最小限の情報を本人と相談のうえで共有することがあります。③「バレる」「評価に響く」「レッテルを貼られる」といった不安は、面談の最初に共有範囲を具体的に説明することで多くの場合和らぎます。順番に見ていきましょう。

目次

「会社にバレるのでは」という不安

面談前に、「面談を受けたことや話した内容が会社に知られるのではないですか」と聞かれることはあります。

その際は、面談で話した内容が本人の同意なく、そのまま会社へ伝えられるわけではないことを説明しています。一方で、勤務上の配慮が必要な場合には、「残業を減らす」「業務量を調整する」など、健康を守るために必要な範囲の情報を本人と相談したうえで会社へ伝えることがあります。

「何を、誰に、どこまで共有するのか」を面談の最初に具体的に説明すると、安心して話してくださることが多いです。

「評価に響くのでは」という不安

責任感が強い方や管理職、今後の昇進を意識している方、人事評価の時期が近い方などは、「面談を受けると評価に影響するのではないか」と心配される傾向があります。また、休まず働くことが当然という雰囲気の職場では、年代や職種にかかわらず不安を持たれやすいと感じます。

ストレスチェック後の医師面接指導について、評価への不安を感じやすい人、不利益な取り扱いは法令で禁止されていること、必要最小限の情報共有と本人確認を大切にすることを示した図解。

実際に不安を口にされた場合は、「高ストレスと判定されたことや医師の面接指導を申し出たことを理由に、不利益な取り扱いをすることは法令上禁止されています」と説明します(労働安全衛生法第66条の10)。

ただし、「絶対に会社の誰にも何も伝わらない」と断言するのではなく、就業上の配慮が必要な場合には、本人の健康を守るために必要最小限の情報が会社に伝わる可能性があることも説明します。そのうえで、病名や家庭事情などをどこまで共有するかは、できる限り本人と確認しながら進めます。

「レッテルを貼られるのでは」という不安

高ストレス判定は精神疾患の診断ではないこと、会社へ共有する場合はレッテルにつながる表現を避け、具体的な就業上の措置に絞ること、本人同意のない情報共有を慎重に扱うことを示した図解。

「メンタルヘルスに問題がある人と思われるのではないか」「今後も要注意人物として見られるのではないか」と心配される方はいます。

私が関わる際には、高ストレス者であることと、精神疾患があることは同じではないと説明しています。高ストレス判定は、その時点で心理的・身体的な負担が高まっている可能性を示すものであり、診断そのものではありません。

また、会社へ共有する必要がある場合も、「精神的に不安定」といった曖昧でレッテルにつながりやすい表現ではなく、「一定期間、時間外労働を減らすことが望ましい」など、具体的な就業上の措置に絞って伝えることが重要です。

本人の同意なく情報が広がると、その後の相談行動そのものを妨げる可能性があるため、情報共有の範囲は特に慎重に扱っています。

「プライベートなことまで聞かれるのでは」という不安

面談を受ける前は、「家庭のことや過去のつらい経験まで詳しく聞かれるのではないか」と身構えている方もいます。しかし実際には、現在の仕事内容や労働時間、睡眠、食欲、疲労、気分の変化、休日の過ごし方、相談できる人の有無など、今の健康状態と仕事との関係を確認することが中心です。

すべてを無理に話していただく必要はなく、本人が話せる範囲で確認します。そのため、面談後に「もっと深く聞かれると思っていました」「これなら早く相談すればよかった」と話される方もいます。

ただし、自傷や自殺に関する考えなど、生命・安全に関わる可能性がある場合には、必要な確認を行います。単に話を聞くだけではなく、安全を確保するための面談でもあるからです。

「30分で意味があるのか」という疑問

面談によって、すべての問題が30分で解決するわけではありません。ただ、本人が現在の状態を整理し、「このまま働き続けてよいのか」「受診が必要なのか」「会社に配慮を求めてもよいのか」を判断するきっかけにはなります。

睡眠や心身の状態、勤務状況を一緒に整理すると、個人の問題だけではなく、業務負荷を調整したほうがよい状態であることもあります。その後、必要な配慮につなげることで、悪化する前に対応できます。

30分の面談の意味は、その場で症状を治すことではなく、「何もしないまま働き続ける状態」から、受診や業務調整、セルフケアなど、次の具体的な行動へつなげることにあると考えています。

「結局、会社の味方では」という不信感

会社から依頼された面談への不信感に対し、産業医や保健師の守秘義務、本人と確認したうえで就業上必要な範囲に限定して情報共有すること、約束した範囲を守る積み重ねが信頼関係につながることを示した図解。

「会社から依頼されて面談しているのであれば、結局は会社側の人ではないですか」と聞かれることがあります。このような場合、すぐに「大丈夫です」と否定するだけでは、かえって不信感が残ることがあります。

まずは、産業医や保健師には守秘義務があり、本人の健康情報を無制限に会社へ伝える立場ではないことを説明します。そのうえで、会社に伝える必要が生じた場合も、原則として本人と内容を確認し、就業上必要な範囲に限定することを具体的に伝えます。

関係が変わるきっかけになるのは、実際の情報共有を本人と一緒に決めることです。例えば、「上司には体調の詳しい内容ではなく、当面は残業を控える必要があることだけを伝えましょう」と相談すると、「自分の知らないところですべて伝えられるわけではない」と理解してもらえます。

一度の説明だけで完全に信頼してもらおうとするのではなく、本人の意向を確認し、約束した範囲を守って対応することが、その後の信頼関係につながると感じています。

面談で実際に何を聞かれるのか、当日の流れ全体を知りたい方はストレスチェックの面談で何を話す?聞かれること・当日の流れを産業医が解説、そもそも面談を受けるべきか制度自体に疑問がある方はストレスチェック面談は意味ない?高ストレス者が面談すべき理由、義務化の背景や制度全体の仕組みはストレスチェック面接指導の完全ガイドもあわせてご覧ください。

まとめ:デメリットより先に、共有範囲を確認しよう

  • 面談を受けたことを理由にした不利益な取り扱いは法律で禁止されている(労働安全衛生法第66条の10)
  • 話した内容がそのまま会社に伝わることは基本的にないが、就業上の配慮が必要な場合は必要最小限の情報を本人と相談のうえで共有することがある
  • 高ストレス判定と精神疾患は同じではなく、会社への共有も曖昧な表現ではなく具体的な就業上の措置に絞って行われる
  • 聞かれる内容は仕事と体調の関係が中心で、話せる範囲で答えればよい(安全に関わる場合のみ踏み込んだ確認をすることがある)
  • 30分で全てが解決するわけではないが、次の具体的な行動(受診・業務調整・セルフケア)につなげるきっかけになる
  • 不安なときは「何を、誰に、どこまで共有するのか」を面談の最初に確認するのがいちばんの安心材料になる

一次情報は厚生労働省・ストレスチェック制度、法令はe-Gov法令検索(労働安全衛生法第66条の10)で確認できます。

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代表産業医 角田拓実
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よくある質問

Q. 高ストレス者面談を受けると、会社での評価に影響しますか?

面談を受けたこと、または面接指導を申し出たことを理由にした不利益な取り扱いは、労働安全衛生法で禁止されています。責任感の強い方や管理職の方ほどこの不安を持ちやすい傾向がありますが、制度上は評価を下げる根拠にはなりません。

Q. 面談の内容は上司や同僚に知られますか?

本人の同意なく、話した内容がそのまま会社へ伝えられることは基本的にありません。ただし、残業を減らす・業務量を調整するなど就業上の配慮が必要な場合には、健康を守るために必要な範囲の情報を、本人と相談したうえで会社へ伝えることがあります。

Q. 「高ストレス者」と判定されたことは周囲に知られますか?

高ストレス者であることと精神疾患があることは同じではなく、判定そのものが周囲に共有されることはありません。会社へ共有が必要な場合も、「精神的に不安定」といった曖昧な表現ではなく、「時間外労働を減らすことが望ましい」など具体的な就業上の措置に絞って伝えるようにしています。

Q. 面談ではプライベートなことまで聞かれますか?

中心となるのは仕事内容や労働時間、睡眠、食欲、気分の変化など、今の健康状態と仕事の関係です。すべてを無理に話す必要はなく、本人が話せる範囲で確認します。ただし、生命・安全に関わる可能性がある場合には必要な確認を行います。

Q. 30分の面談だけで何か変わりますか?受ける意味はありますか?

面談だけで問題がすべて解決するわけではありませんが、「このまま働き続けてよいのか」「受診が必要か」を整理し、受診や業務調整、セルフケアといった次の具体的な行動につなげるきっかけになります。何もしないまま働き続ける状態から一歩動く意味があります。

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この記事を書いた人

伊藤 実沙のアバター 伊藤 実沙

株式会社サンポチャートで産業保健師として企業の健康づくりをサポートしています。健康診断後の保健指導や健康相談、メンタルヘルス支援、企業向け健康セミナーのほか、お役立ち資料や健康新聞「さんぽだより」、産業保健に関する記事の作成にも携わっています。
「無理なく生活習慣を整えること」を大切に、一人ひとりの生活や働き方、健診データの両方を踏まえた支援を心がけています。相談しやすい保健師として、企業担当者や働く方に役立つ情報を、分かりやすく根拠に基づいて発信しています。
保有資格:保健師/看護師/第一種衛生管理者/健康経営アドバイザー

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