49人以下で産業医解約になった際の手続きは?労基必要書類を解説します。
「会社で従業員が減って49人以下になった。産業医の選任を解除したいけどどうすればいいかわからない。」と考えているかたも少なくないかもしれません。
インターネットでは選任の手続きに関しては詳しく掲載されていますが、解任の方法に関しては記載はあまりありません。産業医の変更に伴う産業医変更に関してはわかりやすいですし当サイトでも紹介していますが、次の産業医がいない場合は情報が少ないです。
しかしながら、契約解除後届け出を出さないと思わぬトラブルに巻き込まれることもあるためぜひ本記事を確認していただければと考えます。
「産業医の選任手続きについて詳しく知りたい方は、『産業医の選任届を電子申請を試してみたら意外と簡単だった件について』をご覧ください。」
産業医の解任届はズバリ「選任届を使う!!」
タイトルの通りですが産業医の解任には選任届を使います。
具体的には産業医変更の時も説明を行いましたが産業医の辞任・解任欄を使用します。

それじゃあ、選任届の真ん中のセクションは何を書くんだ?と思われるかたもいるかもしれません。
つまり全体で表記すると下記のようになります。赤枠内のみに記載を行いましょう。

この書類を所轄労基署に提出すれば無事に産業医の解任が完了します。人数が49人以下になったのが一時的で、また50人を超えそうなときは、届出を出すか契約を残すかで迷うところです。自社の場合どうするかは、人事の事例相談(30分・オンライン・初回無料、2026年12月末まで)で産業医に聞けます。
契約の解約を先生に伝える文面は、無料PDF『産業医との契約解除通知書 ひな形3種と、交代を失敗しない段取り』の通知書ひな形(期間満了・中途解約)をそのまま書き換えて使えます。
産業医契約の解約は産業医の解任ではない
上記により産業医契約の終了を産業医や仲介企業としたとしても、労基署としては産業医の解任は終了していないのです。
したがって、産業医契約が終了しているにもかかわらず延々と産業医の選任が行われている状況になっています。
産業医の解任を行わなかった際のトラブル
産業医契約を解除したからと言って産業医の選任が終わるわけではありません。
したがって、職場の健康問題が発生した際にトラブルになる可能性が大きいです。
労基署としては産業医が選任されているにも関わずトラブルを起こしたと認識しますし、産業医が業務を適切に行っていないと判断すこともあるでしょう。
職場としては「健康問題」「労基署」「産業医」と対応をする必要があるでしょう。
産業医としても「なぜ契約を解除したにもかかわらず」とトラブルになる可能性をはらんでいます。解任したあとに、健診で所見のある人の就業判定や休職・復職の判断が必要になったときは、顧問契約なしのスポット依頼(1件3万円・税別・意見書込み)で産業医に頼めます。
通知から届出・引き継ぎまでの順番は、無料PDF『産業医との契約解除通知書 ひな形3種と、交代を失敗しない段取り』の「通知のあとにやること」の一覧で確認できます。
電子申請も可能

産業医の解任に関して電子での入力や申請も可能です。時間が無い際は厚生労働省のサイトを確認し活用してみることも手でしょう。
こちらに関しても産業医への変更がない場合は新たな産業医を記載しないように記載がされているため安心して指示に従いながら入力いただければ幸いです。
「電子申請の方法や注意点については、『産業医選任届の電子申請で気を付けるべきポイント』をご確認ください。」
産業医に契約の終了を伝える文面に迷う方は、通知書のひな形3種(中途解約・期間満了・紹介会社あて)を入れた無料PDF『産業医との契約解除通知書 ひな形3種と、交代を失敗しない段取り』もご覧ください。
まとめ
今回紹介したように事業所の人数が50人未満になった場合は産業医契約の解除と共に産業医の解任を労基署に届け出ましょう。
きちんと曖昧にせず産業医の解任を行うことでトラブルの予防になります。また49人以下になったからと言って産業医の必要性が無くなるわけではありません。
「50人未満の事業所での産業医契約のメリットについて詳しくは、『産業医は49人以下の事業所で必要ですか?メリットとデメリットを解説します』をご覧ください。」
職場の働きやすさを維持するためには産業保健職の力を借りることは非常に大切です。今回の記事を参考にしていただければ幸いです。


