49人以下で産業医解任になった際の手続きは?労基必要書類を解説します。

49人以下で産業医解約になった際の手続きは?労基必要書類を解説します。

「会社で従業員が減って49人以下になった。産業医の選任を解除したいけどどうすればいいかわからない。」と考えているかたも少なくないかもしれません。

インターネットでは選任の手続きに関しては詳しく掲載されていますが、解任の方法に関しては記載はあまりありません。産業医の変更に伴う産業医変更に関してはわかりやすいですし当サイトでも紹介していますが、次の産業医がいない場合は情報が少ないです。

しかしながら、契約解除後届け出を出さないと思わぬトラブルに巻き込まれることもあるためぜひ本記事を確認していただければと考えます。

産業医の解任届はズバリ「選任届を使う!!」

タイトルの通りですが産業医の解任には選任届を使います。

具体的には産業医変更の時も説明を行いましたが産業医の辞任・解任欄を使用します。

それじゃあ、選任届の真ん中のセクションは何を書くんだ?と思われるかたもいるかもしれません。

結論から言うと選任に関わる部分は書かなくてOKです。

つまり全体で表記すると下記のようになります。赤枠内のみに記載を行いましょう。

この書類を所轄労基署に提出すれば無事に産業医の解任が完了します。

産業医契約の解約は産業医の解任ではない

上記により産業医契約の終了を産業医や仲介企業としたとしても、労基署としては産業医の解任は終了していないのです。

労基署から見ると産業医契約の解除は認知するところではありませんので、産業医の選任状況は変わりません。

したがって、産業医契約が終了しているにもかかわらず延々と産業医の選任が行われている状況になっています。

産業医の解任を行わなかった際のトラブル

産業医契約を解除したからと言って産業医の選任が終わるわけではありません。

したがって、職場の健康問題が発生した際にトラブルになる可能性が大きいです。

労基署としては産業医が選任されているにも関わずトラブルを起こしたと認識しますし、産業医が業務を適切に行っていないと判断すこともあるでしょう。

職場としては「健康問題」「労基署」「産業医」と対応をする必要があるでしょう。

産業医としても「なぜ契約を解除したにもかかわらず」とトラブルになる可能性をはらんでいます。

まとめ

今回紹介したように事業所の人数が50人未満になった場合は産業医契約の解除と共に産業医の解任を労基署に届け出ましょう。

きちんと曖昧にせず産業医の解任を行うことでトラブルの予防になります。また49人以下になったからと言って産業医の必要性が無くなるわけではありません。

50人未満になってもご自身の事業所の健康状況に応じて産業医契約や顧問契約を維持することも有用です。

職場の働きやすさを維持するためには産業保健職の力を借りることは非常に大切です。今回の記事を参考にしていただければ幸いです。