産業医の選任届を電子申請を試してみたら意外と簡単だった件について。

産業医の選任届を電子出力してみたら意外と簡単だった件について。

こんにちは。さんぽちゃーと編集部です。

今回は最近使っている方が徐々に増えてきている「産業医の選任届の電子帳票出力」に関して実践していこうと考えています。

従来PDFで配布されていた産業医の選任届ですがPDFのため手書きでの入力が必要でした。

今回は新たに公開されている厚生労働省の電子版でも出力できるようになったということで実際に使用して見た例を紹介していきます。

めったに無い申請だからこそ「さんぽちゃーと」では実践して情報共有をしたいと考えます。

さんぽちゃーと編集部員
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電子電子入力と申請を私と一緒にやっていきましょう。

産業医電子申請はどこからする?

さて便利になってきたという産業医の電子入力・電子申請ですがどこから入力すればよいでしょうか?

こちらは厚生労働省の「労働安全衛生法関連の届け出・新生党帳票印刷に関わる入力支援サービス」から入っていきましょう。

上記のような画面が出てきます。記載の通り電子申請をせず申請書だけ出したい方は左を選択。e-Govのアカウントを持っておりそのまま申請したい方は右側を選択しましょう。

次の画面では下記の図のように選択を行ってください。

電子入力で帳票のみ欲しい方はこちらをクリックする。
電子申請の場合はこちらをクリックする。

帳票内容を入力していくステップ

ここでやっと入力フォームが始まります。内容自体は申請書と同じ内容になっています。右側に入力を進めていきましょう。

入力した内容は最終的に選任届に反映されるので「この内容を書く場所は場所はどこだ?」と迷うことが少なくなりそうです。

さんぽちゃーと編集部員
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左側の帳票見本はリアルタイムで更新されるのではなくすべての入力が終わった後で反映されたデータをダウンロードできる仕組みのようです。ご注意ください。

産業医解任届としても使用可能

こちらの電子申請は産業医の解任のみの届け出としても使えるようです。紙の帳票ではわかりにくい部分ですが電子版ではわかりやすくなっていますね。

「解任のみ」に関わる記述が明記されている。
さんぽちゃーと編集部員
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例えば事業所の人数が49人未満になった際は産業医の解任のみが行われるケースがあります。解任届は存在せず選任届を活用して労基署に申請する必要があります。詳しくは下記の記事をご覧ください。

日付入力が簡易的でわかりやすくなっている

電子申請版の入力は和暦・西暦を選ぶことができるようになっています。

西暦に関してはカレンダーが出てくるのでクリックするのみです。

紙の申請に比べてわかりやすくなっています。

西暦と和暦を選択できるのはわかりやすい。

詳しい説明や資料がワンクリックで使用可能

電子入力のありがたい部分は注釈や情報をワンクリックで出すことができる点です。今までは帳票を裏返して解説を見る必要がありましたが、電子版ということでかなり楽になっています。

特に産業医の資格の種別(産業医資格はいくつか存在するためどの資格か番号で入力をする必要がある。)を調べやすくなった印象です。

分からなくなったら右上の解説をチェックしよう
産業医の種別をクリックですぐに調べることが可能。

電子申請の場合は添付文章も忘れずに添付

今回紹介した電子申請の場合は添付文章もできワンストップで申請が可能なようです。

添付文章も様々な種類のデータが添付できるようで、「医師からもらった情報のデジタルデータの形式により申請しずらい」といったケースは少なそうです。電子申請は添付をおこなった後申請ボタンを押すと申請終了です。

電子申請版では申請するためのボタンが設置されている。

電子帳票はどちらでもPDFでダウンロード可能

最終的に必要事項が記入されたとしてPDFのダウンロードができました。

PDFで届出がダウンロードできた。

良い点としては記入漏れが出ない、注釈が出てくる、申請の場合はワンストップで申請できることかと考えました。

悪い点はまだ専門用語が少し多いと印象でした。詳しくない担当の方は迷ってしまうこともあるのではないでしょうか?

さんぽちゃーと編集部員
さんぽちゃーと編集部員

まだ専門用語は多いため詳しくない方は一抹の不安がよぎりそうな部分もありました。仲介企業などが支援が無い際で担当者が一人で行う場合には有効かと考えます。労基署からフィードバックを貰って修正をかけることも良いかと考えました。紙の申請でもしばしば修正を頂く場合もあります。

まとめ

今回は厚生労働省のシステムを使って産業医選任届の入力・申請を試してみました。

今までわかりにくかった部分が上からフォームを入力するだけで入力できるようになっていることは画期的だと考えました。

一方で、まだわかりにくい言葉が複数あることも事実です。現状可能であれば詳しい産業医・医師会・仲介会社などに相談しながら作成するとよいかもしれません。

労基署の職員も相談に乗ってくれますのでわからない点はぜひ相談しながら、上手に電子版を活用していきましょう。