労基署に指摘されて、
足りないと分かった

- 前任の産業医では回っていなかった
- 労災のあとで、できていないことが見えた

。特殊健診・化学物質・溶接ヒューム・熱中症・交替勤務まで。全国どこでも、担当の産業医を配置して訪問します。
やるべきことが
分からない…
工場を見てくれる
先生がいない
工場のご担当者から、よく聞くお話です。





サンポチャートは
「有害業務の現場に伺う産業医」として、
工場の健康管理を支えます。
工場の決まりは、ここ5年で変わりました
2021年4月
溶接ヒュームが特定化学物質に
健康診断も加わり、じん肺としての管理も必要
2024年4月
化学物質の自律的な管理
リスクアセスメント対象物を扱う事業場は化学物質管理者の選任が必要(安衛則 第12条の5)
2025年6月
熱中症対策が義務に
体制と手順をつくり、周知する(安衛則 第612条の2)
リスクアセスメントの結果、健康障害のリスクが許容できないときや、濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときは、医師が必要と認める項目で健康診断を行います(リスクアセスメント対象物健康診断・安衛則 第577条の2)。新しい仕組みの中には、医師にしかできない判断があります。
出典:労働安全衛生規則/厚生労働省「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」(2023年10月)
産業医の線引き
工場で迷いやすい場面と、産業医の考え方です。数値や病名だけでは、会社はどこまでできるか判断しようがありません。だから、できること・できないことを具体的に書きます。
原則特殊健診で有所見が出た産業医の判断
まず二次検査。そのうえで作業環境管理を徹底し、そもそもばく露しない対策をとります。
健診の日から3か月以内に医師の意見を聴き、作業の転換などの措置を(安衛法 第66条の4・第66条の5)。
危険保護具をつけさせているだけ産業医の判断
とても危険です。化学物質は吸い込むだけでなく、皮膚からも体に入ります。
胆管がん(1,2-ジクロロプロパン)・膀胱がん(オルト-トルイジン)の事例は、どちらも当時、規則で十分に縛られていなかった物質でした。
止める生活習慣病が著しく悪化し、深夜業がある産業医の判断
配置転換が基本。深夜業の禁止が一つの線です。
ここを外すと、会社が訴えられることになりかねません。
条件付き高年齢の作業者が交替勤務をしている産業医の判断
基礎疾患が出てくれば、夜勤や危険な業務の就業制限・禁止の意見書を出します。
深夜業を含む業務の人は、6か月以内ごとに健康診断(安衛則 第45条)。
医師の判断リスクアセスメント対象物の健康診断が要るか産業医の判断
全員に毎回行うものではありません。要るものは要るので、一つずつ検討して項目を決めます。
特殊健診が義務の物質なら重ねて行う必要はありません。まずは特殊健診をしっかり行うことが先です。
ひとつでも当てはまれば、30分の無料相談で、何から手を付けるかを整理できます。
無料で相談する訪問で見ること
測定は作業環境測定機関の仕事なので、私たちは行いません。結果を見て、健康の側から何をすべきかを助言します。
管理区分が大丈夫か。
ちゃんと使えているか。
合っていて、使われ、手入れされているか。
備えられ、読めるか。
見慣れて、気づかなくなっている所はないか。
化学物質管理者は事業場の中で選んでいただくものです。まず、きちんと講習を受けさせてください。基本的な知識を持つ人が1人いる状態にし、私たちは健康診断・事後措置・衛生委員会の面から支えます。放射線・石綿の管理は専門の機関への委託が前提です。
導入企業の声
製造業の事例です。いずれも従業員50名ほどの、愛知県と岐阜県の会社です。
鉄鋼業・従業員約50名・愛知県東海市
代表取締役社長 小島 正浩 様
相談すれば安心できる。相談相手がいるということは、すごくいいことですね。
化学物質の取り扱いなどは、私たちだけでは分からないケースがあります。衛生面の知見は社内にないので、産業医の目線があるのは良かったと思います。
事例を全文で読む
製造業・従業員約50名・岐阜県羽島市
代表取締役社長 都築 力 様
会社側の人間が言うのと、専門家から伝わるのとでは、従業員への届き方が違う
産業医にも、制度的に関わるだけでなく、現場の社員に近い目線で寄り添ってくれることを求めていました。その点が、当社の環境にちょうど合っていたのだと思います。
事例を全文で読むご相談・ご提案は無料です
状況がまとまっていなくても大丈夫です。
料金(税別)
月8万円
顧問料3万円+訪問1回5万円
月10万円
1人500円(税別)
健診の一覧から、所見のある人の就業の意見を出します。
頼み方を見る1件3万円(税別)
長時間労働・高ストレス者の面接指導と意見書(オンライン)。
頼み方を見る訪問の時間を超える場合や、300件を超える判定は有償になる場合があります。作業環境測定・放射線・石綿の管理は行いません。

手続きから支援

隠れた有害業務まで

事後措置まで

化学物質の報告

交替勤務・深夜業

健康課題を整理

カルテで標準化

復帰まで伴走
担当体制

担当医
職場に合わせて担当医を決め、面談と職場巡視を行います。

代表産業医 角田拓実
判断に迷う件は、代表が担当医をバックアップします。

保健師の事務局
保健師が常駐し、日々の連絡や面談の段取りを受けます。
迷う件は代表がバックアップします。
代表 角田拓実:博士(医学)/日本医師会認定産業医/労働衛生コンサルタント。
担当医との相性が合わないときは、費用をいただかずに交代できます。ただ、交代を前提にせず、最初のすり合わせを大切にしています。
進め方
1
オンラインまたはお電話で、いまの体制とお困りごとを伺います。健康診断の結果の一覧があると話が早く進みます。
平日24時間以内に返信
2
人数・拠点・業務に合わせて、担当医・訪問の頻度・料金をご提案します。
相談・ご提案は無料
3
産業医を選任し、まず健康診断を全部確認します。所見のある人への意見から運用を始めます。
選任後も伴走します
FAQ
そのほかのご相談も、産業医チームがお答えします。
はい。サンポチャートは、有害業務のある工場を中心に産業医の選任を受けています。特殊健診の判定・事後措置・巡視・化学物質の管理への健康面の助言まで見ます。全国どこでも担当の産業医を配置して訪問し、顧問料は月3万円〜+訪問1回5万円(税別)です。
測定は作業環境測定士・作業環境測定機関の仕事なので、私たちは行いません。測定結果を見て、健康の側から何をすべきかを助言します。
化学物質管理者は事業場の中で選んでいただくものです。私たちは、選ばれた方が講習を受け、実務を回せるよう、健康診断と事後措置、衛生委員会の面から支えます。
全員に毎回行うものではありません。リスクアセスメントの結果や濃度基準値の超過のおそれに応じて、医師が項目を決めて行います。特殊健診が義務の物質なら重ねて行う必要はありません。まずは特殊健診をしっかり行うことが先です。
放射線・石綿の管理は専門の機関への委託が前提です。私たちは、必要な防護・対策・健康診断について助言します。
くわしい解説
「労基署に言われて、やるべきことをやっていなかったと分かった。でも、工場を見てくれる産業医が見つからない」——工場のご担当者から、よく伺うご相談です。
サンポチャートは、有害業務のある工場を中心に産業医の選任を受けている会社です。対象は従業員50〜300人ほどの工場で、全国どこでも、担当の産業医を配置して訪問します。特殊健康診断の判定と事後措置、職場巡視、衛生委員会、化学物質の管理への健康面からの助言、熱中症や交替勤務の就業判定まで、訪問の時間内で見ます。料金は顧問料 月3万円〜+訪問1回5万円(税別・50〜99人で毎月訪問なら月8万円、100〜199人は月10万円)で、初期費用0円、交通費の追加はありません。作業環境測定は行わず、測定は作業環境測定機関に任せていただきます。放射線・石綿の管理は専門の機関への委託が前提で、私たちは必要な防護・対策・健康診断の助言をします。
いちばん多いのは、労基署に指摘されたときです。結局、やるべきことをやっていなかったので産業医を替えざるを得ない、でも工場を見てくれる産業医が見つからない、というご相談が多くあります。労災が起きて労基署が入ったときに、いろいろなことができていなかったと分かる、という場面もしばしば見かけます。
工場の産業医に求められるのは、健康診断を見るだけでなく、有害業務が隠れていないか、見慣れて気づかなくなっていないかを現場で見つけることです。
有機溶剤や特定化学物質の特殊健康診断で、有所見が出てくること自体が、基本的にあってはいけないことです。出たら二次検査を受けてもらいます。そのうえで原理原則は、作業環境管理を徹底して、そもそもばく露しない対策をとることです。その助言をするのが、衛生管理にかかわる者の鉄則です。
逆に、保護具をつけさせているだけの状態は、とても危険です。化学物質は吸い込むだけでなく、皮膚からも体に入ります。大阪の印刷事業場では、洗浄剤の1,2-ジクロロプロパンに長期間、高濃度でばく露した労働者に胆管がんが発生し、2013年に国の検討会が業務との関係を認めました。福井の化学工場では、オルト-トルイジンを扱った労働者に膀胱がんが発生し、国の調査で皮膚からのばく露も推察されています。どちらも、当時は個別の規則で十分に縛られていなかった物質です。
特殊健診の異常の所見には、健診の日から3か月以内に医師の意見を聴き、就業場所の変更や作業の転換などの措置をとる必要があります(労働安全衛生法 第66条の4・第66条の5、労働安全衛生規則 第51条の2)。有機溶剤の基本は有機溶剤中毒予防規則とはにまとめています。
2024年4月から、リスクアセスメント対象物を扱う事業場は、業種や規模にかかわらず化学物質管理者を選ぶ必要があります(労働安全衛生規則 第12条の5)。まず、きちんと講習を受けさせてください。誰も化学物質の管理の仕方を知らない状態は危険です。少なくとも基本的な知識を持つ人が1人いる状態にしてください。衛生管理者もある程度の知識はありますが、新しい化学物質の管理が始まっているので、改めて知っておいていただく必要があります。
新しい仕組みの中には、医師にしかできない判断があります。リスクアセスメントの結果、健康障害のリスクが許容できない範囲だと判断され、関係する労働者の意見を聴いて必要と認めたとき、または濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときは、医師が必要と認める項目で健康診断を行います(リスクアセスメント対象物健康診断・労働安全衛生規則 第577条の2)。特殊健診のように全員に毎回行うものではなく、特殊健診が義務づけられている物質なら重ねて行う必要もありません(厚生労働省のガイドライン・2023年10月)。要るものは要るので、一つずつ詳しく検討して決めます。ただ、まずは原則の特殊健診をしっかり行うことが先です。
サンポチャートの産業医は、健康の側から化学物質の管理を支えます。健診の項目と頻度の判断、医師の意見と事後措置、衛生委員会での報告、巡視での確認です。法令の「化学物質管理専門家」「作業環境管理専門家」は労働衛生工学の資格などが要件で、私たちはその立場では助言しません。必要なときは、測定機関や工学の専門家と分担します。
溶接ヒュームは2021年4月から特定化学物質としての管理が必要になり、健康診断も加わりました。じん肺としての管理も必要です。その対策をしっかり行いつつ、溶接の現場は暑いので、熱中症にも注意が必要です。スポットクーラーなどで対処しながら、記録をつけていただきます。
熱中症は2025年6月から対策が義務になりました(労働安全衛生規則 第612条の2)。WBGT(暑さ指数)の見方、体調確認の手順、休憩の段取り、持病のある人の配置は、すべて産業医に頼めます。多くの会社が対策は済ませていると思いますが、実際に起きたときにどう動くかを知っておき、周知し、毎年のタイミングで教育していくことが大事で、そこを支えます。
深夜業を含む業務の人は、6か月以内ごとに健康診断を受けます(労働安全衛生規則 第45条)。高血圧や糖尿病などの生活習慣病が著しく悪化して、脳血管疾患や心血管疾患が起こりそうなときは、配置転換が基本で、深夜業の禁止が一つの線です。ここを外すと、会社が訴えられることになりかねません。
高年齢の作業者でも交替勤務をしなければならないことはありますが、年齢とともに基礎疾患が出てくると、夜勤や危険な業務に就けないこともあります。そのときは、就業制限や禁止の意見書を出して会社にお伝えします。会社は数値や病名だけを聞いても、どこまでできるか判断しようがありません。だから専門家として、できること・できないことを具体的に書きます。
産業医・保健師に、まずはご相談ください
特殊健康診断と作業環境測定の結果があれば、いま何から手を付けるかを一緒に決められます。
人事の事例相談:初回30分無料・オンライン(2026年12月末まで)
0561-50-2644平日9:00〜17:00

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